有価証券報告書-第109期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(追加情報)
財務制限条項
(1)長期借入金のうち848,000千円(平成17年9月30日付コミット型シンジケートローン契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 各連結会計年度の末日において、連結及び単体それぞれの損益計算書における経常損益を3期連続で損失としてはならない。
② 各連結会計年度の末日において、連結及び単体それぞれの貸借対照表における純資産の部の合計金額を、直前期末の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%未満としてはならない。
③ 各連結会計年度の末日において、連結及び単体それぞれの貸借対照表における有利子負債の額を、損益計算書における営業損益、受取利息配当金及び減価償却費の合計金額で除した値を、2期連続で10超としてはならない。
(2)長期借入金のうち1,049,700千円(平成19年9月28日付コミット型シンジケートローン契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 各連結会計年度の末日において、連結及び単体それぞれの貸借対照表における純資産の部合計金額を、直前期末の貸借対照表における純資産の部合計金額の75%未満としないこと。
② 各連結会計年度の末日において、連結及び単体それぞれの損益計算書における経常損益を3期連続で損失としないこと。
③ 各連結会計年度の末日において、連結及び単体それぞれの貸借対照表における有利子負債の合計金額が、損益計算書における営業損益、受取利息配当金及び減価償却費の合計金額を10倍した金額を2期連続で超過しないこと。
(3)長期借入金のうち3,080,196千円(平成22年4月21日付コミット型シンジケートローン契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表の純資産合計金額を、平成21年3月期及び直前決算期の末日における純資産合計金額の75%以上に維持すること。
② 各連結会計年度の末日において、連結損益計算書の経常損益を2期連続で損失としないこと。
③ 各連結会計年度の末日において、以下の計算式で算出された数値を2期連続で10倍以上としないこと。
計算式:(連結貸借対照表の有利子負債合計金額-現預金金額)÷{(連結損益計算書の営業損益+受取利息+受取配当金)+(販売費及び一般管理費内訳書の減価償却費)+(製造原価報告書の減価償却費)}
財務制限条項
(1)長期借入金のうち848,000千円(平成17年9月30日付コミット型シンジケートローン契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 各連結会計年度の末日において、連結及び単体それぞれの損益計算書における経常損益を3期連続で損失としてはならない。
② 各連結会計年度の末日において、連結及び単体それぞれの貸借対照表における純資産の部の合計金額を、直前期末の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%未満としてはならない。
③ 各連結会計年度の末日において、連結及び単体それぞれの貸借対照表における有利子負債の額を、損益計算書における営業損益、受取利息配当金及び減価償却費の合計金額で除した値を、2期連続で10超としてはならない。
(2)長期借入金のうち1,049,700千円(平成19年9月28日付コミット型シンジケートローン契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 各連結会計年度の末日において、連結及び単体それぞれの貸借対照表における純資産の部合計金額を、直前期末の貸借対照表における純資産の部合計金額の75%未満としないこと。
② 各連結会計年度の末日において、連結及び単体それぞれの損益計算書における経常損益を3期連続で損失としないこと。
③ 各連結会計年度の末日において、連結及び単体それぞれの貸借対照表における有利子負債の合計金額が、損益計算書における営業損益、受取利息配当金及び減価償却費の合計金額を10倍した金額を2期連続で超過しないこと。
(3)長期借入金のうち3,080,196千円(平成22年4月21日付コミット型シンジケートローン契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表の純資産合計金額を、平成21年3月期及び直前決算期の末日における純資産合計金額の75%以上に維持すること。
② 各連結会計年度の末日において、連結損益計算書の経常損益を2期連続で損失としないこと。
③ 各連結会計年度の末日において、以下の計算式で算出された数値を2期連続で10倍以上としないこと。
計算式:(連結貸借対照表の有利子負債合計金額-現預金金額)÷{(連結損益計算書の営業損益+受取利息+受取配当金)+(販売費及び一般管理費内訳書の減価償却費)+(製造原価報告書の減価償却費)}