有価証券報告書-第95期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な後発事象)
(固定資産の譲渡について)
当社連結子会社KYOEI TANKER SINGAPORE PTE.LTD.(以下「KTS社」)は、2025年3月18日開催の取締役会において、保有する固定資産を下記の通り譲渡することを決議し、3月20日付で売船契約を締結いたしました。
(1) 譲渡資産の内容
資産の内容 シンガポール籍製品船“CHALLENGE PROCYON”(2011年建造 積載貨重量トン45,996MT)
譲渡益 約16億円
(注1)譲渡価格につきましては、譲渡先との守秘義務により、開示は控えさせていただきます。
(注2)譲渡益は、譲渡価格から残存簿価及び譲渡に係る費用等の見積額を控除した概算額です。
(注3)為替換算レートは1ドル140円で設定しております。
(2) 譲渡相手先
海外の第三者法人(当社グループとの間に資本的関係、人的関係及び取引関係はありません。)
(3) 譲渡の時期
引渡時期:2025年4月~7月
(4) 譲渡の理由
傭船契約終了のため。
(5) 当該事象の連結損益に与える影響
当該事象により、2026年3月期(2025年4月1日~2026年3月31日)の連結決算において船舶売却益(特別
利益)として約16億円を計上する予定です。
なお、2025年6月20日付「メキシコにおける当社連結子会社保有船に関するお知らせ」に記載の通り、本船は、大手海運会社との貸船契約に基づく契約上の義務を履行するため、米国で超低硫黄ディーゼル油(以下、「本件貨物」)を積載し、荷揚地であるメキシコまで航行しました。本船は、本年3月21日に本件貨物の荷揚げを完了したので、当局に対して出港許可を求めましたが、現在に至るまで応答がないため、メキシコでの停泊を続けています。また、KTS社はこれまでに、現地当局から、出港を許可しない旨の正式な通知や、その理由に関する正式な説明を受けておりません。
KTS社はこれまで、現地弁護士と連携のもと、メキシコ当局に対して本船が直ちに出港できるよう許可を求めてきました。また当社は、本件の性質及び現地当局との協議の経過等を踏まえ、乗組員の安全及び早期出港を最優先としておりました。しかしながら、当局との協議に加えて、司法手続きにおいても本船の出港許可を求めるため、現地時間の本年6月19日、KTS社がタマウリパス州連邦裁判所において手続きを開始しました。当該司法手続きにおいて、KTS社は裁判所に対し、本船の出港不許可の状態がメキシコ合衆国憲法に違反することの確認及び憲法上の保護を求めています。
現地報道や一部の海外報道によりますと、本件貨物の輸入手続きにおいて違法行為があったとして、メキシコ当局が捜査を行っているとのことです。これに対し、KTS社は、当該違法行為について一切、関与していません。またKTS社は、これらの報道で言及されている人物や法人についても一切の認識及び関係はありません。KTS社は、本船の所有者として、契約に基づく義務を履行するため、本件貨物を米国からメキシコまで運送したものであり、メキシコ国内における税関申告、貨物の保管、その他輸入に関する業務には一切関与しておりません。KTS社は、船舶所有者として遵守すべきすべての法令をすべて遵守しております。
なお、現時点において本船の譲渡の予定に変更はなく、本件が2026年3月期の連結損益に与える影響は軽微であると見込んでおります。
(固定資産の譲渡について)
当社連結子会社KYOEI TANKER SINGAPORE PTE.LTD.(以下「KTS社」)は、2025年3月18日開催の取締役会において、保有する固定資産を下記の通り譲渡することを決議し、3月20日付で売船契約を締結いたしました。
(1) 譲渡資産の内容
資産の内容 シンガポール籍製品船“CHALLENGE PROCYON”(2011年建造 積載貨重量トン45,996MT)
譲渡益 約16億円
(注1)譲渡価格につきましては、譲渡先との守秘義務により、開示は控えさせていただきます。
(注2)譲渡益は、譲渡価格から残存簿価及び譲渡に係る費用等の見積額を控除した概算額です。
(注3)為替換算レートは1ドル140円で設定しております。
(2) 譲渡相手先
海外の第三者法人(当社グループとの間に資本的関係、人的関係及び取引関係はありません。)
(3) 譲渡の時期
引渡時期:2025年4月~7月
(4) 譲渡の理由
傭船契約終了のため。
(5) 当該事象の連結損益に与える影響
当該事象により、2026年3月期(2025年4月1日~2026年3月31日)の連結決算において船舶売却益(特別
利益)として約16億円を計上する予定です。
なお、2025年6月20日付「メキシコにおける当社連結子会社保有船に関するお知らせ」に記載の通り、本船は、大手海運会社との貸船契約に基づく契約上の義務を履行するため、米国で超低硫黄ディーゼル油(以下、「本件貨物」)を積載し、荷揚地であるメキシコまで航行しました。本船は、本年3月21日に本件貨物の荷揚げを完了したので、当局に対して出港許可を求めましたが、現在に至るまで応答がないため、メキシコでの停泊を続けています。また、KTS社はこれまでに、現地当局から、出港を許可しない旨の正式な通知や、その理由に関する正式な説明を受けておりません。
KTS社はこれまで、現地弁護士と連携のもと、メキシコ当局に対して本船が直ちに出港できるよう許可を求めてきました。また当社は、本件の性質及び現地当局との協議の経過等を踏まえ、乗組員の安全及び早期出港を最優先としておりました。しかしながら、当局との協議に加えて、司法手続きにおいても本船の出港許可を求めるため、現地時間の本年6月19日、KTS社がタマウリパス州連邦裁判所において手続きを開始しました。当該司法手続きにおいて、KTS社は裁判所に対し、本船の出港不許可の状態がメキシコ合衆国憲法に違反することの確認及び憲法上の保護を求めています。
現地報道や一部の海外報道によりますと、本件貨物の輸入手続きにおいて違法行為があったとして、メキシコ当局が捜査を行っているとのことです。これに対し、KTS社は、当該違法行為について一切、関与していません。またKTS社は、これらの報道で言及されている人物や法人についても一切の認識及び関係はありません。KTS社は、本船の所有者として、契約に基づく義務を履行するため、本件貨物を米国からメキシコまで運送したものであり、メキシコ国内における税関申告、貨物の保管、その他輸入に関する業務には一切関与しておりません。KTS社は、船舶所有者として遵守すべきすべての法令をすべて遵守しております。
なお、現時点において本船の譲渡の予定に変更はなく、本件が2026年3月期の連結損益に与える影響は軽微であると見込んでおります。