訂正有価証券報告書-第147期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額、またその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。また、当社の取締役の報酬には、株式の市場価格や業績等を示す指標を基礎として算定される業績連動報酬を採用しておりません。
当社の役員の報酬は、取締役及び監査役に対しては「基本報酬」と「譲渡制限付株式報酬」により構成されております。
当社の役員の報酬等に関して、平成3年6月27日開催の第118回定時株主総会において、取締役の報酬額は月額15,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額は、昭和62年6月26日開催の第114回定時株主総会において、月額3,000千円以内となっております。
また、令和元年6月27日開催の第146回定時株主総会をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対する役員退職慰労金を当社の規程に従い退任時に打切り支給することが決議されておりますが、上記報酬枠とは別枠で取締役及び監査役に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されております。また、譲渡制限付株式報酬は、取締役については年額50,000千円以内(うち社外取締役10,000千円以内)、監査役については年額5,000千円以内とそれぞれご承認頂いた報酬限度額の範囲内と定められております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役に対する「基本報酬」については、取締役会から代表取締役社長栗林宏吉が、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内で一任を受けております。「譲渡制限付株式報酬」については、取締役会決議により付与対象者及び付与株式数を株主総会で承認を受けた範囲内で決定する権限を有しております。
令和2年6月26日開催の取締役会において「基本報酬」、7月開催の取締役会において「譲渡制限付株式報酬」の額の決定又は一任決議にあたり、会社の業績と役員の成果を総合的に勘案しております。
監査役の「基本報酬」については、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には使用人兼務取締役の使用人給与相当額及び連結子会社における
役員報酬が含まれておりません。
2.上記の他に、使用人兼務取締役4名の使用人給与相当額24,288千円があります。
3.当社は、令和元年6月27日開催の第146回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度
を廃止しております。
4.上記には、令和2年6月26日開催の第147回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役
1名(うち社外監査役1名)を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額、またその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。また、当社の取締役の報酬には、株式の市場価格や業績等を示す指標を基礎として算定される業績連動報酬を採用しておりません。
当社の役員の報酬は、取締役及び監査役に対しては「基本報酬」と「譲渡制限付株式報酬」により構成されております。
当社の役員の報酬等に関して、平成3年6月27日開催の第118回定時株主総会において、取締役の報酬額は月額15,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額は、昭和62年6月26日開催の第114回定時株主総会において、月額3,000千円以内となっております。
また、令和元年6月27日開催の第146回定時株主総会をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対する役員退職慰労金を当社の規程に従い退任時に打切り支給することが決議されておりますが、上記報酬枠とは別枠で取締役及び監査役に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されております。また、譲渡制限付株式報酬は、取締役については年額50,000千円以内(うち社外取締役10,000千円以内)、監査役については年額5,000千円以内とそれぞれご承認頂いた報酬限度額の範囲内と定められております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役に対する「基本報酬」については、取締役会から代表取締役社長栗林宏吉が、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内で一任を受けております。「譲渡制限付株式報酬」については、取締役会決議により付与対象者及び付与株式数を株主総会で承認を受けた範囲内で決定する権限を有しております。
令和2年6月26日開催の取締役会において「基本報酬」、7月開催の取締役会において「譲渡制限付株式報酬」の額の決定又は一任決議にあたり、会社の業績と役員の成果を総合的に勘案しております。
監査役の「基本報酬」については、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 役員退職 慰労金 | |||
| 取締役 | 154,896 | 129,912 | 23,335 | 1,649 | 10 |
| 監査役(社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 25,274 | 24,360 | 1,527 | △613 | 4 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には使用人兼務取締役の使用人給与相当額及び連結子会社における
役員報酬が含まれておりません。
2.上記の他に、使用人兼務取締役4名の使用人給与相当額24,288千円があります。
3.当社は、令和元年6月27日開催の第146回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度
を廃止しております。
4.上記には、令和2年6月26日開催の第147回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役
1名(うち社外監査役1名)を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等 の総額 (千円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(千円) | ||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 役員退職 慰労金 | ||||
| 栗林 宏吉 | 41,039 | 取締役 | 提出会社 | 33,600 | 6,945 | 494 |
| 63,262 | 取締役 | 連結子会社 栗林運輸㈱ | 24,000 | ― | 1,682 | |
| 取締役 | 連結子会社 三陸運輸㈱ | 14,400 | ― | 600 | ||
| 取締役 | 連結子会社 共栄運輸㈱ | 10,320 | ― | 860 | ||
| 取締役 | 連結子会社 ㈱セブン | 3,600 | ― | ― | ||
| 取締役 | 連結子会社 大和運輸㈱ | 7,200 | ― | 600 | ||
| 合計 | 104,301 | |||||
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。