四半期報告書-第19期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(継続企業の前提に関する事項)
① 当第3四半期累計期間におきましては、競合他社との競争の激化、エアバスA330-300型機の導入コストの発生、想定を超える円安の進行等の要因により業績が悪化しており、11,290百万円の営業損失、10,403百万円の経常損失、13,617百万円の四半期純損失を計上しております。また、収支の悪化傾向が継続し、前事業年度末に比べ、現金預金残高が6,335百万円減少しており、今後運転資金需要が大幅に増加した場合には資金繰りに十分な余裕を確保できなくなる可能性があり、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
② 当社は平成23年2月18日にAIRBUS S.A.S.社(エアバス社)と計6機のA380型機の購入契約を締結しましたが、平成26年7月25日に当該契約についての解除および多額の解約違約金の支払い通知をエアバス社から受けております。
当社としましては、当該解約違約金の金額には合理性がないと考えており、エアバス社と当該違約金の減額について引き続き交渉を行っております。
また、上記の契約解除通知を受け、当社が支払済のA380型機に係る前払金(貸借対照表に建設仮勘定として25,508百万円を計上)についてもエアバス社と交渉を続けており、問題の早期解決に努めております。
しかしながら、現時点では解約違約金の支払いおよび前払金の回収可能性については、交渉に左右される部分が大きく、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当社は当該疑義を解消するべく、不採算路線からの撤退、余剰となる航空機材の早期リース返還、運賃政策の見直し等の対応策を講じましたが、財政状態の悪化に歯止めをかけることができませんでした。そのため、当社は事業の再生のために資金支援等を受けることが不可欠であるとの判断に至り、平成27年1月28日開催の取締役会において、民事再生法の規定による再生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、東京地方裁判所に対し再生手続き開始の申立てを行い受理され、直ちに同裁判所より弁済禁止の保全命令及び監督命令が発令されました。また、平成27年2月4日に同裁判所より民事再生手続開始決定が発令されております。
今後、当社では事業再生計画案を作成し、裁判所の認可を受けて再生計画を遂行することとなりますが、再生計画案は現時点では未確定であり、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、当社の財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関するこれらの重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しておりません。
① 当第3四半期累計期間におきましては、競合他社との競争の激化、エアバスA330-300型機の導入コストの発生、想定を超える円安の進行等の要因により業績が悪化しており、11,290百万円の営業損失、10,403百万円の経常損失、13,617百万円の四半期純損失を計上しております。また、収支の悪化傾向が継続し、前事業年度末に比べ、現金預金残高が6,335百万円減少しており、今後運転資金需要が大幅に増加した場合には資金繰りに十分な余裕を確保できなくなる可能性があり、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
② 当社は平成23年2月18日にAIRBUS S.A.S.社(エアバス社)と計6機のA380型機の購入契約を締結しましたが、平成26年7月25日に当該契約についての解除および多額の解約違約金の支払い通知をエアバス社から受けております。
当社としましては、当該解約違約金の金額には合理性がないと考えており、エアバス社と当該違約金の減額について引き続き交渉を行っております。
また、上記の契約解除通知を受け、当社が支払済のA380型機に係る前払金(貸借対照表に建設仮勘定として25,508百万円を計上)についてもエアバス社と交渉を続けており、問題の早期解決に努めております。
しかしながら、現時点では解約違約金の支払いおよび前払金の回収可能性については、交渉に左右される部分が大きく、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当社は当該疑義を解消するべく、不採算路線からの撤退、余剰となる航空機材の早期リース返還、運賃政策の見直し等の対応策を講じましたが、財政状態の悪化に歯止めをかけることができませんでした。そのため、当社は事業の再生のために資金支援等を受けることが不可欠であるとの判断に至り、平成27年1月28日開催の取締役会において、民事再生法の規定による再生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、東京地方裁判所に対し再生手続き開始の申立てを行い受理され、直ちに同裁判所より弁済禁止の保全命令及び監督命令が発令されました。また、平成27年2月4日に同裁判所より民事再生手続開始決定が発令されております。
今後、当社では事業再生計画案を作成し、裁判所の認可を受けて再生計画を遂行することとなりますが、再生計画案は現時点では未確定であり、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、当社の財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関するこれらの重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しておりません。