有価証券報告書-第148期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 主に移動平均法による原価法
(2)棚卸資産(販売用不動産)
主に個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については合理的に見積もった貸倒率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度対応分を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から償却しております。
なお、未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いは連結貸借対照表と異なっております。
(4) 関係会社事業損失引当金
関係会社への投資に係る損失に備えるため、その会社の財政状態等を勘案して、必要額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の「収益認識に関する会計基準」に定める顧客との契約から生じる収益(以下、「顧客との契約から生じる収益」)に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務の充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 物流事業
倉庫業では、主に寄託を受けた物品を倉庫に保管する業務並びに寄託貨物の入出庫及びこれに付随する流通加工業務を行っております。保管業務は、役務提供期間にわたり履行義務が充足されると判断し、役務提供期間にわたり収益を認識しております。その他の業務は、作業が完了した時点で履行義務が充足されると判断し、作業完了時に収益を認識しております。
港湾運送業では、主に港湾における海上運送に接続する貨物の船積み及び陸揚げ並びにその荷捌き業務を行っております。当該業務は、作業が完了した時点で履行義務が充足されると判断し、作業完了時に収益を認識しております。
国際輸送業では、主に輸出入貨物の国際複合輸送を取り扱う業務を行っております。当該業務は、国際輸送の進捗とともに履行義務が充足されると判断し、国際輸送の進捗に基づき収益を認識しております。
陸上運送業では、自動車を使用する貨物運送業務並びに自動車及び鉄道による運送を取り扱う業務を行っております。当該業務は、陸上運送の進捗とともに履行義務が充足されると判断し、陸上運送の進捗に基づき収益を認識しております。
なお、一部の取引については、サービスを手配することが履行義務であり、代理人としての取引に該当すると判断しております。当該取引については、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
(2) 不動産事業
主に不動産を販売、賃貸及び管理する業務を行っております。不動産販売業務は、顧客に販売用不動産を引き渡した時点で履行義務が充足されると判断し、引き渡し時に収益を認識しております。不動産賃貸業務の収益は、リース取引であるため、「顧客との契約から生じる収益」の範囲外となります。不動産管理業務は、役務提供期間にわたり履行義務が充足されると判断し、役務提供期間にわたり収益を認識しております。
なお、取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
5.ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に営業収益と営業原価を計上する方法によっております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 主に移動平均法による原価法
(2)棚卸資産(販売用不動産)
主に個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については合理的に見積もった貸倒率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度対応分を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から償却しております。
なお、未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いは連結貸借対照表と異なっております。
(4) 関係会社事業損失引当金
関係会社への投資に係る損失に備えるため、その会社の財政状態等を勘案して、必要額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の「収益認識に関する会計基準」に定める顧客との契約から生じる収益(以下、「顧客との契約から生じる収益」)に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務の充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 物流事業
倉庫業では、主に寄託を受けた物品を倉庫に保管する業務並びに寄託貨物の入出庫及びこれに付随する流通加工業務を行っております。保管業務は、役務提供期間にわたり履行義務が充足されると判断し、役務提供期間にわたり収益を認識しております。その他の業務は、作業が完了した時点で履行義務が充足されると判断し、作業完了時に収益を認識しております。
港湾運送業では、主に港湾における海上運送に接続する貨物の船積み及び陸揚げ並びにその荷捌き業務を行っております。当該業務は、作業が完了した時点で履行義務が充足されると判断し、作業完了時に収益を認識しております。
国際輸送業では、主に輸出入貨物の国際複合輸送を取り扱う業務を行っております。当該業務は、国際輸送の進捗とともに履行義務が充足されると判断し、国際輸送の進捗に基づき収益を認識しております。
陸上運送業では、自動車を使用する貨物運送業務並びに自動車及び鉄道による運送を取り扱う業務を行っております。当該業務は、陸上運送の進捗とともに履行義務が充足されると判断し、陸上運送の進捗に基づき収益を認識しております。
なお、一部の取引については、サービスを手配することが履行義務であり、代理人としての取引に該当すると判断しております。当該取引については、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
(2) 不動産事業
主に不動産を販売、賃貸及び管理する業務を行っております。不動産販売業務は、顧客に販売用不動産を引き渡した時点で履行義務が充足されると判断し、引き渡し時に収益を認識しております。不動産賃貸業務の収益は、リース取引であるため、「顧客との契約から生じる収益」の範囲外となります。不動産管理業務は、役務提供期間にわたり履行義務が充足されると判断し、役務提供期間にわたり収益を認識しております。
なお、取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
5.ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に営業収益と営業原価を計上する方法によっております。