有価証券報告書-第105期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/19 11:54
【資料】
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【項目】
186項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、有価証券報告書提出日現在、常勤社外監査役1名、非常勤社外監査役2名、非常勤監査役1名で構成される監査役会を定期的に開催するとともに、取締役会等の重要な会議に出席し意見を述べるほか、内部監査部門や会計監査人と積極的に意見交換を行っており、これらにより、取締役の職務遂行を監視できる体制となっております。なお、非常勤社外監査役山田治彦氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する専門知識を有しております。また、当社は、2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役会は引き続き4名の監査役(常勤社外監査役1名、非常勤社外監査役2名、非常勤監査役1名)で構成されることになります。
a. 2025年3月期における各監査役の監査役会出席回数
監査役会は、原則として取締役会に先立ち月次で開催する他、必要に応じて随時開催しており、2025年3月期における各監査役の出席状況は以下のとおりであります。
氏名地位開催回数出席回数出席率(%)
渡來 義規常勤監査役
(社外監査役)
1313100
山田 治彦非常勤監査役
(社外監査役)
1313100
清水 豊非常勤監査役
(社外監査役)
1313100
上野 祐二非常勤監査役1313100

(注)1.社外監査役と当社との間には特別な利害関係はありません。
2.社外監査役は、東京証券取引所に定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
b. 監査役会の具体的な検討事項
監査役会は、会社法に準拠して、監査報告書の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針・業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定を行うとともに、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項、会計監査人の報酬等に対する同意、監査役の選任に関する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っております。また、取締役会の議題の事前検討及び監査に関わる事項の情報・意見の交換、代表取締役社長との意見交換、執行役員及び部門長から職務執行状況のヒアリングを実施しております。
更に会計監査人からは、期中レビュー結果及び期末の会計監査の状況や、会計監査人の職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制、内部統制監査の結果等を適宜聴取することで、会計監査人の監査の状況を監視及び検証しております。加えて、金融商品取引法監査が適用される会社に対して要求される「監査上の主要な検討事項(KAM)」の監査報告書への記載内容について、会計監査人との間で協議を行うとともに、必要に応じて説明を求めました。
c. 常勤及び非常勤監査役の主な活動状況
全ての監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行っており、加えて、経営会議にも出席し適宜意見を述べております。また、監査役会が執行部との定期懇談会(年2回)を主催し、常勤監査役が、執行役員会議、各事業部業務会議、リスク・コンプライアンス委員会等の社内の重要な会議又は委員会に出席し、監査役会、意見交換会等を通じて非常勤監査役との情報共有も図っております。
常勤監査役は、監査役会が定めた監査方針、職務分担等に従い使用人等との意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに、監査室からも月次で報告を受け、その情報を非常勤監査役と共有しています。また、各事業部全ての決裁済稟議書、上申書及び報告書の回覧を受け、適宜必要な指摘を行っております。
当事業年度において、監査役会は、主として(a)業務運営の適法性及び企業集団としての企業行動範囲の遵守状況、(b)取締役会における経営判断の妥当性、(c)内部統制システムの構築・運用状況、(d)会計監査人による会計監査の妥当性、(e)企業の社会的責任の遂行とリスクマネジメントの状況を重点監査項目として、以下のとおり監査を実施しました。
(a)業務運営の適法性及び企業集団としての企業行動範囲の遵守状況
リスク・コンプライアンス委員会や毎週開催される執行役員会議への出席、執行者との面談や監査室との連携等を通じて、乾汽船グループ全役職員の行動規範の遵守状況を確認し、必要に応じて提言を行っております。
(b)取締役会における経営判断の妥当性
監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠して、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取し、取締役の職務執行の適法性・妥当性の観点から監査を実施しております。
(c)内部統制システムの構築・運用状況
監査役は、健全性確保のため、①業務の有効性及び効率性、②財務報告の信頼性、③事業活動に係る法令等の遵守、④資産の保全の観点から内部統制の整備・運用状況を検証するとともに、常勤監査役においては、稟議書、上申書並びに報告書を閲覧し、必要に応じて事業の報告を求めております。また、取締役の職務の執行の監督が適正に行われているかどうかについても監査役として注意して監査を行っています。
(d)会計監査人による会計監査の妥当性
監査役会は、11月に期中レビュー結果説明、5月に会計監査人の職務の遂行に関する監査役への報告について会計監査人より受け、必要に応じて説明を求める等を行い、特段の問題が無いことを確認しました。また、会計監査報告書へKAM(Key Audit Matters)が適切に記述されているか、会計監査人との打合せを通じて妥当性を確認しました。
(e)企業の社会的責任の遂行とリスクマネジメントの状況
当社の共有された価値観を実践していく事が企業の社会的責任の遂行に他ならないと考え、ステークホルダーとの関係において各種取組み状況を確認し、必要に応じて提言を行いました。常勤監査役(1名)、非常勤監査役(3名)が取締役会に出席し、取締役の職務執行を監視するとともに、毎月、監査役会を開催し、監査の重要事項を協議、決定しています。また、常勤監査役は主要な会議体に出席し、取締役から直接報告を受けるなど監査に努め、会計監査人や内部監査部門との連携を通して、経営の違法性・効率性などを監視しています。
② 内部監査の状況
内部監査については、取締役会直属の機関として監査室(2名)を設置しており、社内諸業務の遂行状況について、コンプライアンスの観点並びに経営方針及び社内諸規程等に対する準拠性と企業倫理の視点から、年度監査計画に基づき監査を実施しております。また、監査の報告や改善のための意見を取締役会に提供することにより、更なる経営の合理化や能率向上を図ることを推進しております。
内部監査の実効性を確保するための取組として、監査室が常勤監査役に対し毎月1回定期報告会を実施しており、その内容は、主に監査室の活動報告を行うほか、必要に応じて常勤監査役からの情報提供等、随時意見交換を行っております。また、監査役会に対しても半期毎に定期報告会を実施し、効果的な監査の実施に向け連携しております。他方、監査役と会計監査人は、定時株主総会の後原則として2ヶ月以内に監査計画について打合せを行い、監査役は会計監査人から11月に期中レビュー結果説明、5月に年度末監査の結果説明を受けております。これらの監査においては、必要に応じて経理部等から説明を求める等意思疎通を図っております。
③ 会計監査の状況
イ. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
1973年11月期以降
ハ. 業務を執行した公認会計士
公認会計士の氏名等
指定有限責任社員 業務執行社員菅沼 淳
松原 充哉

ニ. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、公認会計士試験合格者2名、その他13名をもって構成されております。
ホ. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に際しては、当社の広範な業務内容に対応して専門的且つ効率的な監査業務を実施することが出来る一定規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査費用が合理的且つ妥当であること、さらに過去の監査実績などにより総合的に判断をしております。
その具体的な判断に際しては、公認会計士審査会及び日本公認会計士協会の品質レビュー結果を確認し、監査役会で定めた会計監査人に対する評価基準に照らして、監査役会で審議し、監査法人の再任又は解任を決定しております。その結果、現在起用しているEY新日本有限責任監査法人の再任が相当であるとの結論に達しました。
ヘ. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、下記を基準に行っております。
評価項目及び評価基準
適正確保体制①会計監査人としての職務執行全般に亘り、適正確保に関する体制が十分にとられているか。
②監査業務の継続に支障をきたすような変化やその兆候が見られないか。
③海外のメンバーファームとの連携が十分図られているか。
④監査業務に携わる人員数に変化は無いか。また、公認会計士の員数は十分か。
コンプライアンス①会社法第340条第1項の解任事由に該当する事例の有無。またその他法令に違反する事例はないか。
②日本公認会計士協会、公認会計士監査審査会、米国PCAOB等内外の当局による検査結果及び対応状況はどうであったか。
③公認会計士法に基づく処分の有無及びそれに対して適切な措置が講じられているか。
④訴訟を受けている事案の有無。
会計監査人としての独立性①独立性確保のための態勢、施策、研修は十分か。また、筆頭会計士/担当パートナーのローテーションへの配慮はなされているか。
②独立性に抵触するような既存契約が存在していないか。
③監査役会への報告が十分になされているか。
監査業務における品質管理①品質管理基準をはじめ品質管理体制は十分か。
②審査制度はきちんと機能しているか。
サービス提供態勢①監査チームの組成状況に問題はないか。また、必要に応じて専門家の活用が図られているか。
②監査手法の高度化及び効率化が図られているか。
③情報セキュリティに関連して、情報機器や資料等の管理態勢は万全か。
④外部委託を行っている場合、当該委託先の管理態勢は万全か。
見直し①選任後5年毎に起用継続の可否について見直すものとする。
その他①監査報酬に関して、当社規模、事業内容から見て現行の監査時間及び報酬単価は妥当か。
②他の大手監査法人と比較しての全般的な評価。
③執行部門、監査役、監査役会とのコミュニケーションはうまく図られているか。
④監査法人としての決算状況並びに財政状態。

④ 監査報酬の内容等
イ. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社47-48-
連結子会社----
47-48-

ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織(Ernst&Young)に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ. 監査報酬の決定方針
会計監査人の監査計画に基づく監査日数や要員配置等の内容、前年度の監査実績の評価、会計監査人の監査業務執行状況の相当性、監査報酬の前提となる見積りの算出根拠等について必要な検証を行い、会計監査人と協議を行ったうえで、監査報酬を決定しております。
ホ. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画に基づく監査日数や要員配置等の内容、前年度の監査実績の評価、会計監査人の監査業務執行状況の相当性、監査報酬の前提となる見積りの算出根拠等について必要な検証を行ったうえで、相当であると認めたことから、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
なお、当社と会計監査人との間の監査契約において、金融商品取引法に基づく監査と会社法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、これらの合計額を記載しております。

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