訂正臨時報告書

【提出】
2018/08/10 15:17
【資料】
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提出理由

当社は、2016年6月28日開催の当社第96回定時株主総会にて承認された、取締役および監査役に対するストック・オプションに関する報酬等の額ならびに内容に基づき、2018年7月27日開催の当社取締役会において、当該ストック・オプションとしての新株予約権を2018年8月13日付で発行することを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

(1)銘柄
アジア開発キャピタル株式会社 第13回新株予約権
(2)発行数
300,000個(新株予約権1個につき当社普通株式100株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式30,000,000株とし、下記(5)により本新株予約権にかかる対象株式数が調整された場合は、調整後対象株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
(3)発行価格
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことは要しない。
(4)発行価額の総額
750,000,000円
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とする。また、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「対象株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により対象株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない対象株式数についてのみ行われるものとする。
調整後対象株式数 = 調整前対象株式数 × 分割(または併合)の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、あわせて「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他対象株式数の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で対象株式数を調整することができる。
ただし、これらの調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下、「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた価額とする。
行使価額は、25円とする。
なお、新株予約権の割当て後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(または併合)の比率

また、新株予約権の割当て後、当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式の処分をする場合(時価発行として行う公募増資および新株予約権の行使により新株を発行もしくは自己株式を交付する場合は除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式の総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除して得た数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新規発行株式数」を「処分自己株式数」に読み替えるものとする。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行
株式数
+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
(7)新株予約権の行使期間
2018年8月14日から2023年8月13日までとする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、執行役員、監査役、顧問または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由のある場合はこの限りではない。
② 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、その死亡時において本人が行使しうる株式数を上限として6ヵ月以内(ただし、新株予約権の行使期間の末日までとする。)に相続人の行使を認める。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。
(11)当社による新株予約権の取得
① 新株予約権者が権利行使する前に、上記(8)①に定める条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会が別に定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
② その他、当社が新株予約権を取得する事由については、当社取締役会において定めるところによる。
(12)新株予約権証券の発行
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
(13)新株予約権の割当日
2018年8月13日
(14)勧誘の相手方の人数およびその内訳
当社取締役 2名 300,000個
(15)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(16)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
勧誘の相手方と当社との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるものとする。
以 上