有価証券報告書-第146期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針を定めており、その内容は、以下のとおりであります。
役員の報酬等は、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を果たしていくために、個々の役員がその持てる能力を遺憾なく発揮し、意欲的に職責を果たしていくことを可能とする内容のものとし、その報酬等の内容は固定報酬(月例報酬)と業績連動報酬及び非金銭報酬等(当社譲渡制限付株式)で構成されます。
役員の報酬等の決定方針については、社外取締役及び社外監査役と代表取締役で構成され社外取締役が委員長を務める指名・報酬・ガバナンス委員会において審議し、その結果を尊重し代表取締役が取締役会に提議し、取締役会において審議・決議しております。
取締役の固定報酬は月例報酬とし、役位により基準額を定め、能力・経験等により基準額の90%~110%の幅を設け、その範囲内で決定いたします。業績連動報酬は、役位により基準額を定め、指標とする事業年度毎の業績(営業収益・利益)、および中期経営計画業績目標(営業収益・利益)に対する達成度等に応じて、基準額の70%~130%の範囲で算出された額を賞与として毎年、事業年度末日後の一定の時期に支給いたします。当該指標を選択した理由は、当社の事業活動の結果を業績連動報酬に適切に反映できるものと考えるためであります。また、固定報酬の額および業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合は、報酬基準額における65%が固定報酬、35%が業績連動報酬とします。非金銭報酬等(当社譲渡制限付株式)は、当社の取締役の地位を退任する日までの一定の譲渡制限期間並びに当社による無償取得事由等の定めに服する当社株式を割り当てます。なお、取締役の個人別の報酬等の具体的内容については、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長執行役員の谷奥秀実氏が決定しております。委任する権限の内容は、決定方針に基づく各取締役の固定報酬(月例報酬)額と業績連動報酬(賞与)額および非金銭報酬等(当社譲渡制限付株式)の金銭報酬債権額の決定であり、これらの権限を委任した理由は、代表取締役が個々の取締役の能力・経験等を把握・理解しており、個々の取締役が意欲的に職責を果たしたことを、より適切に報酬等に反映できるものと考えるためであります。当社は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、社外取締役および社外監査役と代表取締役で構成され社外取締役が委員長を務める指名・報酬・ガバナンス委員会の審議を経て決議された決定方針において、固定報酬額、業績連動報酬額ともに基準額の何%の範囲内という制限を設け、代表取締役の権限を適切に限定しております。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
監査役の報酬等の額は、取締役の報酬等とは別体系とし、固定報酬(月例報酬)のみとしており、株主総会で決議された額の範囲内で、監査役会の協議により決定しております。
取締役及び監査役の報酬等の額は、2017年6月29日開催の第137回定時株主総会(当時の取締役の員数は10名、監査役の員数は4名)において、取締役の報酬等の額を年額160百万円以内、監査役の報酬等の額を年額30百万円以内と決議されております。なお、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含めないものとしております。また、金銭報酬とは別枠で、2022年6月24日開催の第142回定時株主総会(当時の取締役の員数は6名、監査役の員数は4名)において株式報酬の額として年額16百万円以内、株式数の上限を年15千株以内(社外取締役は付与対象外)と決議いただいております。
なお、2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提案しており、当該議案が承認・可決されますと、当社は監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。また、あわせて、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件」、「監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件」及び「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件」を提案しており、これら議案が承認・可決されますと、次のとおりとなる予定であります。
経済情勢等諸般の事情を勘案し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額160百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額50百万円以内と定めることといたします。また、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額16百万円以内として設定いたします。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬・ガバナンス委員会の活動は次のとおりであります。
取締役会につきましては、2025年6月24日開催の取締役会において、取締役の業績連動報酬(賞与)の額の審議・決定を行っております。
指名・報酬・ガバナンス委員会につきましては、監査等委員会設置会社への移行後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針について検討・審議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当事業年度末現在の取締役は6名(うち社外取締役は2名)、監査役は4名(うち社外監査役は2名)であります。上記の監査役及び社外役員の支給人員と相違しておりますのは、2025年6月24日開催の第145回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名及び社外取締役1名が含まれているためであります。
2.当事業年度における業績連動報酬に係る目標及び実績は以下のとおりであります。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針を定めており、その内容は、以下のとおりであります。
役員の報酬等は、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を果たしていくために、個々の役員がその持てる能力を遺憾なく発揮し、意欲的に職責を果たしていくことを可能とする内容のものとし、その報酬等の内容は固定報酬(月例報酬)と業績連動報酬及び非金銭報酬等(当社譲渡制限付株式)で構成されます。
役員の報酬等の決定方針については、社外取締役及び社外監査役と代表取締役で構成され社外取締役が委員長を務める指名・報酬・ガバナンス委員会において審議し、その結果を尊重し代表取締役が取締役会に提議し、取締役会において審議・決議しております。
取締役の固定報酬は月例報酬とし、役位により基準額を定め、能力・経験等により基準額の90%~110%の幅を設け、その範囲内で決定いたします。業績連動報酬は、役位により基準額を定め、指標とする事業年度毎の業績(営業収益・利益)、および中期経営計画業績目標(営業収益・利益)に対する達成度等に応じて、基準額の70%~130%の範囲で算出された額を賞与として毎年、事業年度末日後の一定の時期に支給いたします。当該指標を選択した理由は、当社の事業活動の結果を業績連動報酬に適切に反映できるものと考えるためであります。また、固定報酬の額および業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合は、報酬基準額における65%が固定報酬、35%が業績連動報酬とします。非金銭報酬等(当社譲渡制限付株式)は、当社の取締役の地位を退任する日までの一定の譲渡制限期間並びに当社による無償取得事由等の定めに服する当社株式を割り当てます。なお、取締役の個人別の報酬等の具体的内容については、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長執行役員の谷奥秀実氏が決定しております。委任する権限の内容は、決定方針に基づく各取締役の固定報酬(月例報酬)額と業績連動報酬(賞与)額および非金銭報酬等(当社譲渡制限付株式)の金銭報酬債権額の決定であり、これらの権限を委任した理由は、代表取締役が個々の取締役の能力・経験等を把握・理解しており、個々の取締役が意欲的に職責を果たしたことを、より適切に報酬等に反映できるものと考えるためであります。当社は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、社外取締役および社外監査役と代表取締役で構成され社外取締役が委員長を務める指名・報酬・ガバナンス委員会の審議を経て決議された決定方針において、固定報酬額、業績連動報酬額ともに基準額の何%の範囲内という制限を設け、代表取締役の権限を適切に限定しております。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
監査役の報酬等の額は、取締役の報酬等とは別体系とし、固定報酬(月例報酬)のみとしており、株主総会で決議された額の範囲内で、監査役会の協議により決定しております。
取締役及び監査役の報酬等の額は、2017年6月29日開催の第137回定時株主総会(当時の取締役の員数は10名、監査役の員数は4名)において、取締役の報酬等の額を年額160百万円以内、監査役の報酬等の額を年額30百万円以内と決議されております。なお、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含めないものとしております。また、金銭報酬とは別枠で、2022年6月24日開催の第142回定時株主総会(当時の取締役の員数は6名、監査役の員数は4名)において株式報酬の額として年額16百万円以内、株式数の上限を年15千株以内(社外取締役は付与対象外)と決議いただいております。
なお、2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提案しており、当該議案が承認・可決されますと、当社は監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。また、あわせて、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件」、「監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件」及び「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件」を提案しており、これら議案が承認・可決されますと、次のとおりとなる予定であります。
経済情勢等諸般の事情を勘案し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額160百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額50百万円以内と定めることといたします。また、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額16百万円以内として設定いたします。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬・ガバナンス委員会の活動は次のとおりであります。
取締役会につきましては、2025年6月24日開催の取締役会において、取締役の業績連動報酬(賞与)の額の審議・決定を行っております。
指名・報酬・ガバナンス委員会につきましては、監査等委員会設置会社への移行後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針について検討・審議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 121,798 | 71,700 | 42,000 | 8,098 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13,800 | 13,800 | - | - | 3 |
| 社外役員 | 14,400 | 14,400 | - | - | 5 |
(注)1.当事業年度末現在の取締役は6名(うち社外取締役は2名)、監査役は4名(うち社外監査役は2名)であります。上記の監査役及び社外役員の支給人員と相違しておりますのは、2025年6月24日開催の第145回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名及び社外取締役1名が含まれているためであります。
2.当事業年度における業績連動報酬に係る目標及び実績は以下のとおりであります。
| 2024年度実績 (百万円) | 2025年度実績 (百万円) | 中期経営計画の 当該連結会計年度 業績目標値 (百万円) | 前期比 (%) | 中期経営計画の 当該連結会計年度 業績目標値比 (%) | |
| 営業収益 | 27,840 | 28,029 | 28,500 | 100.7 | 98.3 |
| 営業利益 | 2,189 | 2,051 | 2,250 | - | 91.2 |
| 経常利益 | 2,433 | 2,395 | 2,450 | 98.4 | - |
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。