繰延税金資産
連結
- 2019年3月31日
- 3億5800万
- 2020年3月31日 +77.37%
- 6億3500万
個別
- 2020年3月31日
- 1億2500万
有報情報
- #1 その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- 費税等の会計処理の方法
消費税等の会計処理の方法は、税抜方式を採用している。
② 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。2020/06/25 14:14 - #2 事業等のリスク
- 当社グループは、建物及び土地をはじめとする多額の固定資産を保有しており、今後の経済変動等による固定資産の時価下落、及び資産グループの収益力の低下等に伴い、減損損失が発生する可能性がある。2020/06/25 14:14
⑨ 繰延税金資産
当社グループの当連結会計年度末における繰延税金資産の計上額は、評価性引当額(回収可能性がないと判断されたもの)を除き、14億8千9百万円である。今後、グループ各社の将来所得の発生見込額の減少等に伴い、多額の評価性引当額が発生する可能性がある。 - #3 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2020/06/25 14:14
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の主な原因別の内訳前事業年度(2019年3月31日) 当事業年度(2020年3月31日) 繰延税金資産 退職給付引当金 608百万円 615百万円 繰延税金負債 合計 △1,005 △843 繰延税金資産の純額(△は負債) △133 125 - #4 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2020/06/25 14:14
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額前連結会計年度(2019年3月31日) 当連結会計年度(2020年3月31日) 繰延税金資産 退職給付に係る負債 930百万円 944百万円 繰延税金負債 合計 △1,018 △853 繰延税金資産の純額 358 635 - #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 連結財務諸表の作成にあたり、期末時点の状況をもとに、種々の見積りと仮定を行っているが、それらは連結財務諸表、偶発債務に影響を及ぼしている。連結財務諸表に与える影響が大きいと考えられる項目・事象は以下のとおりである。2020/06/25 14:14
なお、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響については、「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (5)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等」に記載した仮定のもと、固定資産の減損判定や繰延税金資産の回収可能性などの会計上の見積りを実施したが、連結財務諸表に与える影響は軽微である。
a.投資の減損 - #6 追加情報、財務諸表(連結)
- (追加情報)2020/06/25 14:14
新型コロナウイルス感染症(以下、本感染症)の拡大は、国内外の経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、本感染症拡大の収束時期や影響の程度を予測することは困難であるが、外部の情報源や各拠点の稼働状況等を踏まえて、今後、2021年3月期通期において当該影響が継続するものと仮定し、局所的な荷動きの低迷等を考慮した上で、固定資産の減損判定や繰延税金資産の回収可能性などの会計上の見積りを実施している。 - #7 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- ③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2020/06/25 14:14
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。