有価証券報告書-第108期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬(月額上限額)は1982年6月29日開催の株主総会で決議され、取締役の定員は2004年6月29日開催の株主総会で決議されている。監査役の報酬(月額上限額)及び定員は1994年6月29日開催の株主総会で決議されている。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する決定権限を有する者は取締役会であり、社外取締役からは経営に関する重要事項として適切な関与、助言を得ている。また、各取締役の報酬は、役位に応じた一定の額を基準に、業績等を勘案し加減して決定する方針である。各監査役の報酬等の額又はその算定方法は監査役の協議により決定している。
当事業年度における取締役の報酬等の額の決定については、2018年3月28日及び2018年6月27日開催の取締役会で決議され、監査役の報酬等の額の決定についても2018年6月27日の監査役会で協議し決定している。
なお、役員退職慰労金制度については、2005年3月28日の取締役会において廃止を決議している。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の総額のほか、2005年6月29日開催の第94回定時株主総会の決議に基づき、退職慰労金を
次のとおり支給している。
取締役1名 14百万円
2005年7月以降、役員退職慰労金の新規の積み立てを停止しており、上記の支給額は、当該退任取締役の取締役就任時から2005年6月までの在任中の労に報いるためのものである。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬(月額上限額)は1982年6月29日開催の株主総会で決議され、取締役の定員は2004年6月29日開催の株主総会で決議されている。監査役の報酬(月額上限額)及び定員は1994年6月29日開催の株主総会で決議されている。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する決定権限を有する者は取締役会であり、社外取締役からは経営に関する重要事項として適切な関与、助言を得ている。また、各取締役の報酬は、役位に応じた一定の額を基準に、業績等を勘案し加減して決定する方針である。各監査役の報酬等の額又はその算定方法は監査役の協議により決定している。
当事業年度における取締役の報酬等の額の決定については、2018年3月28日及び2018年6月27日開催の取締役会で決議され、監査役の報酬等の額の決定についても2018年6月27日の監査役会で協議し決定している。
なお、役員退職慰労金制度については、2005年3月28日の取締役会において廃止を決議している。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 140 | 140 | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 19 | 19 | - | 1 |
| 社外役員 | 13 | 13 | - | 3 |
(注)取締役の報酬等の総額のほか、2005年6月29日開催の第94回定時株主総会の決議に基づき、退職慰労金を
次のとおり支給している。
取締役1名 14百万円
2005年7月以降、役員退職慰労金の新規の積み立てを停止しており、上記の支給額は、当該退任取締役の取締役就任時から2005年6月までの在任中の労に報いるためのものである。