有価証券報告書-第110期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年6月25日開催の第110回定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行している。
当社の役員報酬は、個々の取締役の各職責を踏まえ適正な水準とすることを基本方針とし、社内の監査等委員でない取締役の報酬は、役職、職責、在任年数に応じて他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしている。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2021年6月25日であり、決議の内容は、監査等委員でない取締役に対する報酬の総額を月額20百万円以内(うち監査等委員でない社外取締役分月額2百万円以内)とし、当該定めに係る役員の員数は8名(うち監査等委員でない社外取締役2名)である。また、監査等委員である取締役に対する報酬の総額を月額4百万円とし、当該定めに係る役員の員数は3名である。また、個人別の報酬等の額につき種類ごとの割合の決定方針及び報酬等を与える時期または条件の決定方針については、月例の固定報酬を全てとしている。
その決定方法は、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会にて審議した上で、取締役会で決定している。各取締役の固定報酬の額の決定については、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当事業に対する割合、貢献度等の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているため、原匡史代表取締役社長に委任している。取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長は、指名・報酬諮問委員会が取締役会へ答申した結果に基づき、各取締役の固定報酬の額を決定している。
上記報酬には、株主と利益共有を図るととともに、中長期的な業績向上への取り組みの成果に応じて、当社株式の購入資金を金銭報酬に組み入れている。
なお、社外の監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬は固定報酬のみとしており、それぞれ取締役会あるいは監査等委員会にて決定している。
当事業年度における取締役の報酬等の額の決定については、2020年3月27日及び2020年6月25日の取締役会で決議され、監査役の報酬等の額の決定についても2020年6月25日の監査役会で協議し、決定している。
また、役員退職慰労金制度については、2005年3月28日の取締役会において廃止を決議している。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年6月25日開催の第110回定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行している。
当社の役員報酬は、個々の取締役の各職責を踏まえ適正な水準とすることを基本方針とし、社内の監査等委員でない取締役の報酬は、役職、職責、在任年数に応じて他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしている。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2021年6月25日であり、決議の内容は、監査等委員でない取締役に対する報酬の総額を月額20百万円以内(うち監査等委員でない社外取締役分月額2百万円以内)とし、当該定めに係る役員の員数は8名(うち監査等委員でない社外取締役2名)である。また、監査等委員である取締役に対する報酬の総額を月額4百万円とし、当該定めに係る役員の員数は3名である。また、個人別の報酬等の額につき種類ごとの割合の決定方針及び報酬等を与える時期または条件の決定方針については、月例の固定報酬を全てとしている。
その決定方法は、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会にて審議した上で、取締役会で決定している。各取締役の固定報酬の額の決定については、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当事業に対する割合、貢献度等の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているため、原匡史代表取締役社長に委任している。取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長は、指名・報酬諮問委員会が取締役会へ答申した結果に基づき、各取締役の固定報酬の額を決定している。
上記報酬には、株主と利益共有を図るととともに、中長期的な業績向上への取り組みの成果に応じて、当社株式の購入資金を金銭報酬に組み入れている。
なお、社外の監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬は固定報酬のみとしており、それぞれ取締役会あるいは監査等委員会にて決定している。
当事業年度における取締役の報酬等の額の決定については、2020年3月27日及び2020年6月25日の取締役会で決議され、監査役の報酬等の額の決定についても2020年6月25日の監査役会で協議し、決定している。
また、役員退職慰労金制度については、2005年3月28日の取締役会において廃止を決議している。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 142 | 142 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 19 | 19 | - | 1 |
| 社外役員 | 18 | 18 | - | 4 |