有価証券報告書-第97期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
コーポレート・ガバナンスの状況
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループが、株主をはじめとするステークホルダーの信頼と期待に応え、企業としての社会的責任を果たすために、経営資源の有効活用による収益力の向上と公正かつ適切な企業活動が求められております。その実現に向けて、的確な経営判断を行なう経営システムの構築と「遵法精神」を基にした「コンプライアンス経営」を前提に、コーポレート・ガバナンスを行ってまいります。
②コーポレート・ガバナンスに関する事項
イ 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社では、企業の内部統制や効率といった観点から、監査役制度を採用しております。また、取締役による適切かつ効率的な業務執行およびその監視・監督機能を強化するため、以下のガバナンス体制を構築しております。
原則として毎月1回、部長クラス以上の経営幹部が出席する経営会議を開催し、各部門の業務概況報告に加え、会社経営における重要事項の決定における事前討議を実施しており、多面的な角度から重要事項を検討・審議しております。また、取締役会では、法令、定款および取締役会規則(付議基準含む)に則り、会社経営における重要な業務執行の決定を行っており、当該意思決定においては、業務を執行しない取締役より客観的かつ専門的な意見・助言を得るなど、より適切な意思決定が可能となるよう努めております。さらには、業務執行の迅速化と職務責任の明確化を図るため、執行役員を選任し、取締役会で定めた職務を執行させております。
このほか全社的な経営状況および課題の把握と対応について討議するために、部長、室長、各支店長・事業所長以上が出席する支店長会議を年数回開催しております。また、グループ各社における課題の把握と重要事項の討議を行うため、当社取締役およびグループ各社の社長が出席するグループ社長会を、原則として毎月1回開催しております。
その他経営に関する法的問題については、弁護士事務所と顧問契約を締結し適宜アドバイスを受けております。
また、当社は一部店所において品質マネジメントシステム「ISO9001」および環境マネジメントシステム「ISO14001」の認証を取得しており、さらにコンプライアンス経営の観点から「CSR推進室」を設置するとともに、グループ各社との連携のため「グループCSR委員会」を組織し、コンプライアンス・安全・環境・品質管理・人間尊重・社会貢献などの活動を推進しています。
なお、平成20年度より財務報告に係る内部統制の評価を内部監査室が実施いたしております。
ロ 内部監査、監査役監査及び会計監査の組織、人員及び手続等について
監査においては、社外監査役2名を含む監査役4名が、監査役会にて定めた、監査の方針や業務の分担等に従い、取締役会のほか必要に応じ主要な会議に出席(監査役会が選出した監査役が、経営会議、支店長会議およびグループ社長会に出席)するほか、重要な決裁書等の閲覧や主要な事業所・グループ会社における業務および財産の状況等の調査を通じ、取締役の職務の執行を監査しております。なお、社外監査役である原島正之氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査役会は原則として毎月1回開催し、各監査役の実施した監査計画に基づく監査の経過および結果を報告するなど、各監査役の情報の共有化を図っております。
内部監査部門は、適宜、監査役に、当社およびグループ各社の内部監査結果の報告を行っております。また、内部監査部門と監査役の間で、監査に関連する必要な情報交換を行っております。
会計監査については、有限責任あずさ監査法人による監査を受けており、適正な会計処理および透明な経営の確保に努めております。
監査役会と会計監査人におきましては、年間の監査計画および主要監査事項を定めるとともに、期末決算時には、監査役会に対し会計監査人より詳細な監査報告を行っております。
以上の体制を図示いたしますと、次頁のとおりとなります。
コーポレート・ガバナンス体制模式図
※ 点線は監査・調査・助言または評価を示す。
ハ 社外監査役と会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係並びに社外監査役の選任状況に関する会社の考え方
ニ 社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、財務および会計に関する相当程度の知見または経営、法務その他の専門領域における豊富な知識と経験を有し、客観的かつ公正な立場に立って当社経営の監視・監督ができるものと判断される者を選任することとしております。また、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考としております。
ホ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「ロ 内部監査、監査役監査及び会計監査の組織、人員及び手続等について」に記載のとおりであります。
ヘ 社外取締役を選任していない場合には、それに変わる体制及び当該体制を採用する理由
当社では、会社法上の社外取締役を選任しておりませんが、他企業・組織などにおいて会社経営に関して豊富な経験・実績を有する方2名を取締役に選任し、業務を執行しない取締役としております。
当該取締役より、各業務執行に対する客観的かつ専門的な意見・助言を得ることで、より適切な意思決定が可能となるよう努めています。また、社外監査役による監査も加え、経営の執行と監督の分離、取締役会の監督業務の強化を図る体制を構築しております。
③役員の報酬等
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記の賞与支給額は、平成26年6月27日開催の第97回定時株主総会において付議し、承認可決された役員賞与額であります。
2 上記の取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与等は含まれておりません。
ロ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
株主総会の決議に基づく取締役および監査役のそれぞれの報酬総額の範囲内にて、会社規模、事業内容、地位・担当業務、実績等を総合的に勘案し、取締役は取締役会の決議により、監査役は監査役の協議により決定しております。
④株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 17銘柄
貸借対照表計上額の合計額 923,378千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
(当事業年度)
特定投資株式
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑤会計監査の状況
業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名等は次のとおりです。
⑥取締役の定数及び選解任の決議要件
当社は、定款により取締役の人数を10名以内としております。
取締役の選任については、定款により議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととしており、累積投票によらないものと規定しております。
⑦株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項及び理由
イ 自己の株式の取得
当社は、企業環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
ロ 中間配当
当社は、株主への利益還元の機会を充実させるため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
⑧株主総会の特別決議要件の変更の内容及び理由
当社は、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、定款により議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨規定しております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループが、株主をはじめとするステークホルダーの信頼と期待に応え、企業としての社会的責任を果たすために、経営資源の有効活用による収益力の向上と公正かつ適切な企業活動が求められております。その実現に向けて、的確な経営判断を行なう経営システムの構築と「遵法精神」を基にした「コンプライアンス経営」を前提に、コーポレート・ガバナンスを行ってまいります。
②コーポレート・ガバナンスに関する事項
イ 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社では、企業の内部統制や効率といった観点から、監査役制度を採用しております。また、取締役による適切かつ効率的な業務執行およびその監視・監督機能を強化するため、以下のガバナンス体制を構築しております。
原則として毎月1回、部長クラス以上の経営幹部が出席する経営会議を開催し、各部門の業務概況報告に加え、会社経営における重要事項の決定における事前討議を実施しており、多面的な角度から重要事項を検討・審議しております。また、取締役会では、法令、定款および取締役会規則(付議基準含む)に則り、会社経営における重要な業務執行の決定を行っており、当該意思決定においては、業務を執行しない取締役より客観的かつ専門的な意見・助言を得るなど、より適切な意思決定が可能となるよう努めております。さらには、業務執行の迅速化と職務責任の明確化を図るため、執行役員を選任し、取締役会で定めた職務を執行させております。
このほか全社的な経営状況および課題の把握と対応について討議するために、部長、室長、各支店長・事業所長以上が出席する支店長会議を年数回開催しております。また、グループ各社における課題の把握と重要事項の討議を行うため、当社取締役およびグループ各社の社長が出席するグループ社長会を、原則として毎月1回開催しております。
その他経営に関する法的問題については、弁護士事務所と顧問契約を締結し適宜アドバイスを受けております。
また、当社は一部店所において品質マネジメントシステム「ISO9001」および環境マネジメントシステム「ISO14001」の認証を取得しており、さらにコンプライアンス経営の観点から「CSR推進室」を設置するとともに、グループ各社との連携のため「グループCSR委員会」を組織し、コンプライアンス・安全・環境・品質管理・人間尊重・社会貢献などの活動を推進しています。
なお、平成20年度より財務報告に係る内部統制の評価を内部監査室が実施いたしております。
ロ 内部監査、監査役監査及び会計監査の組織、人員及び手続等について
監査においては、社外監査役2名を含む監査役4名が、監査役会にて定めた、監査の方針や業務の分担等に従い、取締役会のほか必要に応じ主要な会議に出席(監査役会が選出した監査役が、経営会議、支店長会議およびグループ社長会に出席)するほか、重要な決裁書等の閲覧や主要な事業所・グループ会社における業務および財産の状況等の調査を通じ、取締役の職務の執行を監査しております。なお、社外監査役である原島正之氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査役会は原則として毎月1回開催し、各監査役の実施した監査計画に基づく監査の経過および結果を報告するなど、各監査役の情報の共有化を図っております。
内部監査部門は、適宜、監査役に、当社およびグループ各社の内部監査結果の報告を行っております。また、内部監査部門と監査役の間で、監査に関連する必要な情報交換を行っております。
会計監査については、有限責任あずさ監査法人による監査を受けており、適正な会計処理および透明な経営の確保に努めております。
監査役会と会計監査人におきましては、年間の監査計画および主要監査事項を定めるとともに、期末決算時には、監査役会に対し会計監査人より詳細な監査報告を行っております。
以上の体制を図示いたしますと、次頁のとおりとなります。
コーポレート・ガバナンス体制模式図
※ 点線は監査・調査・助言または評価を示す。
ハ 社外監査役と会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係並びに社外監査役の選任状況に関する会社の考え方
役職 | 氏名 | 会社との人的関係、資本的関係又は取引関係 その他利害関係の概要並びに選任状況に関する会社の考え方 |
社外監査役 | 赤井 文彌 | 当社と顧問契約を締結している卓照綜合法律事務所の弁護士であり、当社は、同事務所に対し、顧問料他として1,716千円支払っております。(当会計年度実績) 同氏につきましては、法律の専門家としての経験、能力、識見等を活かし、客観的かつ公正な立場に立って当社経営の監視・監督ができるものと判断し、当社から就任を要請いたしております。 |
社外監査役 | 原島 正之 | 過去(平成16年6月末まで)に、当社の会計監査人である「有限責任あずさ監査法人」に勤務しており、現在は同法人を退職し、個人の公認会計士・税理士事務所を開設しておりますが、同事務所と当社との間において、契約関係その他特別な利害関係はありません。なお、有限責任あずさ監査法人と当社の間の当会計年度における取引内容は「(2) 監査報酬の内容等」に記載のとおりであります。 同氏につきましては、会計の専門家としての経験、能力、識見等を活かし、客観的かつ公正な立場に立って当社経営の監視・監督ができるものと判断し、当社から就任を要請いたしております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、高い独立性を有しているものと判断し、同氏を東京証券取引所の上場規則に定める独立役員として、同取引所に対し届出を行っております。 |
ニ 社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、財務および会計に関する相当程度の知見または経営、法務その他の専門領域における豊富な知識と経験を有し、客観的かつ公正な立場に立って当社経営の監視・監督ができるものと判断される者を選任することとしております。また、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考としております。
ホ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「ロ 内部監査、監査役監査及び会計監査の組織、人員及び手続等について」に記載のとおりであります。
ヘ 社外取締役を選任していない場合には、それに変わる体制及び当該体制を採用する理由
当社では、会社法上の社外取締役を選任しておりませんが、他企業・組織などにおいて会社経営に関して豊富な経験・実績を有する方2名を取締役に選任し、業務を執行しない取締役としております。
当該取締役より、各業務執行に対する客観的かつ専門的な意見・助言を得ることで、より適切な意思決定が可能となるよう努めています。また、社外監査役による監査も加え、経営の執行と監督の分離、取締役会の監督業務の強化を図る体制を構築しております。
③役員の報酬等
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
区分 | 報 酬 | 賞 与 | 合 計 | |||
支給人員 | 支給額 | 支給人員 | 支給額 | 支給人員 | 支給額 | |
取締役 | 10名 | 144,600千円 | 10名 | 44,860千円 | 10名 | 189,460千円 |
監査役 (内社外役員) | 4名 (2名) | 33,840千円 (10,560千円) | 4名 (2名) | 10,620千円 (2,940千円) | 4名 (2名) | 44,460千円 (13,500千円) |
合 計 (内社外役員) | 14名 (2名) | 178,440千円 (10,560千円) | 14名 (2名) | 55,480千円 (2,940千円) | 14名 (2名) | 233,920千円 (13,500千円) |
(注)1 上記の賞与支給額は、平成26年6月27日開催の第97回定時株主総会において付議し、承認可決された役員賞与額であります。
2 上記の取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与等は含まれておりません。
ロ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
株主総会の決議に基づく取締役および監査役のそれぞれの報酬総額の範囲内にて、会社規模、事業内容、地位・担当業務、実績等を総合的に勘案し、取締役は取締役会の決議により、監査役は監査役の協議により決定しております。
④株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 17銘柄
貸借対照表計上額の合計額 923,378千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
石油資源開発㈱ | 69,300 | 258,835 | 企業間の連携を強め、一層の企業価値の向上につなげることを目的としております。 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 25,900 | 97,772 | 企業間の連携を強め、一層の企業価値の向上につなげることを目的としております。 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 167,000 | 93,186 | 企業間の連携を強め、一層の企業価値の向上につなげることを目的としております。 |
JSR㈱ | 48,500 | 92,732 | 企業間の連携を強め、一層の企業価値の向上につなげることを目的としております。 |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 217,000 | 72,047 | 企業間の連携を強め、一層の企業価値の向上につなげることを目的としております。 |
国際石油開発帝石㈱ | 144 | 72,000 | 企業間の連携を強め、一層の企業価値の向上につなげることを目的としております。 |
旭硝子㈱ | 105,619 | 68,124 | 企業間の連携を強め、一層の企業価値の向上につなげることを目的としております。 |
東燃ゼネラル石油㈱ | 71,000 | 65,604 | 企業間の連携を強め、一層の企業価値の向上につなげることを目的としております。 |
住友化学㈱ | 132,000 | 38,676 | 企業間の連携を強め、一層の企業価値の向上につなげることを目的としております。 |
コスモ石油㈱ | 50,000 | 9,900 | 企業間の連携を強め、一層の企業価値の向上につなげることを目的としております。 |
日本郵船㈱ | 39,000 | 9,477 | 企業間の連携を強め、一層の企業価値の向上につなげることを目的としております。 |
㈱三菱ケミカルホールディングス | 17,500 | 7,612 | 企業間の連携を強め、一層の企業価値の向上につなげることを目的としております。 |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 11,000 | 4,873 | 企業間の連携を強め、一層の企業価値の向上につなげることを目的としております。 |
㈱NIPPO | 1,000 | 1,143 | 企業間の連携を強め、一層の企業価値の向上につなげることを目的としております。 |
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
石油資源開発㈱ | 69,300 | 238,045 | 企業間の連携を強め、一層の企業価値の向上につなげることを目的としております。 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 25,900 | 114,193 | 企業間の連携を強め、一層の企業価値の向上につなげることを目的としております。 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 167,000 | 94,689 | 企業間の連携を強め、一層の企業価値の向上につなげることを目的としております。 |
JSR㈱ | 48,500 | 92,780 | 企業間の連携を強め、一層の企業価値の向上につなげることを目的としております。 |
国際石油開発帝石㈱ | 57,600 | 77,126 | 企業間の連携を強め、一層の企業価値の向上につなげることを目的としております。 |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 217,000 | 72,632 | 企業間の連携を強め、一層の企業価値の向上につなげることを目的としております。 |
東燃ゼネラル石油㈱ | 71,000 | 64,681 | 企業間の連携を強め、一層の企業価値の向上につなげることを目的としております。 |
旭硝子㈱ | 105,638 | 63,171 | 企業間の連携を強め、一層の企業価値の向上につなげることを目的としております。 |
住友化学㈱ | 132,000 | 50,292 | 企業間の連携を強め、一層の企業価値の向上につなげることを目的としております。 |
日本郵船㈱ | 39,000 | 11,700 | 企業間の連携を強め、一層の企業価値の向上につなげることを目的としております。 |
コスモ石油㈱ | 50,000 | 9,350 | 企業間の連携を強め、一層の企業価値の向上につなげることを目的としております。 |
㈱三菱ケミカルホールディングス | 17,500 | 7,507 | 企業間の連携を強め、一層の企業価値の向上につなげることを目的としております。 |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 11,000 | 5,126 | 企業間の連携を強め、一層の企業価値の向上につなげることを目的としております。 |
㈱NIPPO | 1,000 | 1,425 | 企業間の連携を強め、一層の企業価値の向上につなげることを目的としております。 |
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑤会計監査の状況
業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名等は次のとおりです。
業務を執行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人名 | 監査年数 | |
指定有限責任社員 業務執行社員 | 金 子 能 周 | 有限責任 あずさ監査法人 | 2年 |
指定有限責任社員 業務執行社員 | 宮 下 卓 士 | 有限責任 あずさ監査法人 | 3年 |
監査業務に関わる補助者の構成 |
公認会計士 6名 |
その他 6名 |
⑥取締役の定数及び選解任の決議要件
当社は、定款により取締役の人数を10名以内としております。
取締役の選任については、定款により議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととしており、累積投票によらないものと規定しております。
⑦株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項及び理由
イ 自己の株式の取得
当社は、企業環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
ロ 中間配当
当社は、株主への利益還元の機会を充実させるため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
⑧株主総会の特別決議要件の変更の内容及び理由
当社は、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、定款により議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨規定しております。