有価証券報告書-第88期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、株主総会の決議によって決定することとし、定款において取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益および監査役の報酬等を株主総会の決議によって定める旨を定めている。その内容については、取締役については定額基本報酬および賞与であり、監査役については定額の基本報酬である。
取締役の定額基本報酬と賞与および監査役の定額基本報酬は、それぞれその総額を株主総会で決議し、内規に基づき配分を決定する。定額基本報酬については、平成29年6月29日開催の第86回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を月額2,200万円以内(うち社外取締役分月額120万円以内)、監査役の報酬限度額を月額550万円以内(うち社外監査役分月額180万円以内)と決議している。
② 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.固定報酬には使用人兼務取締役の使用人分給与相当額を含んでいる。
2.業績連動報酬は、短期の業績連動報酬(賞与)の総額である。
ロ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、株主総会の決議によって決定することとし、定款において取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益および監査役の報酬等を株主総会の決議によって定める旨を定めている。その内容については、取締役については定額基本報酬および賞与であり、監査役については定額の基本報酬である。
取締役の定額基本報酬と賞与および監査役の定額基本報酬は、それぞれその総額を株主総会で決議し、内規に基づき配分を決定する。定額基本報酬については、平成29年6月29日開催の第86回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を月額2,200万円以内(うち社外取締役分月額120万円以内)、監査役の報酬限度額を月額550万円以内(うち社外監査役分月額180万円以内)と決議している。
② 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 231,020 | 179,320 | 51,700 | - | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 36,747 | 36,747 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 27,600 | 27,600 | - | - | 7 |
(注)1.固定報酬には使用人兼務取締役の使用人分給与相当額を含んでいる。
2.業績連動報酬は、短期の業績連動報酬(賞与)の総額である。
ロ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 23,726 | 5 | 使用人兼務取締役の使用人分賞与 |