有価証券報告書-第80期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、それぞれの職位に応じて、経営環境等を勘案して決定しております。
取締役の報酬額は、2006年6月29日開催の第67回定時株主総会での決議により月額40百万円以内となっております。またこれとは別枠で、2019年6月27日開催の第80回定時株主総会での決議により、年額30百万円以内で、取締役(社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することといたしました。
監査役の報酬額は、2010年6月29日開催の第71回定時株主総会での決議により月額4百万円以内となっております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法については、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度内で、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬は、各役員の職責、職務遂行への対価としての基本部分に加えて、当期の業績水準や業績への寄与度を加味した報酬体系としておりますが、当期の業績水準や業績への寄与度を総合的に勘案して決定しているため、当該業績連動報酬に係る指標はありません。また、譲渡制限付株式の付与のための報酬については、有価証券報告書提出日現在、取締役会において連結営業利益等の業績条件を定めていない為、当該業績連動報酬に係る指標はありません。なお、社外取締役については固定報酬のみとしており、業績により変動する要素はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、基本報酬以外の報酬等は支給していないため、記載を省略しております。
なお、連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在いたしません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、それぞれの職位に応じて、経営環境等を勘案して決定しております。
取締役の報酬額は、2006年6月29日開催の第67回定時株主総会での決議により月額40百万円以内となっております。またこれとは別枠で、2019年6月27日開催の第80回定時株主総会での決議により、年額30百万円以内で、取締役(社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することといたしました。
監査役の報酬額は、2010年6月29日開催の第71回定時株主総会での決議により月額4百万円以内となっております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法については、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度内で、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬は、各役員の職責、職務遂行への対価としての基本部分に加えて、当期の業績水準や業績への寄与度を加味した報酬体系としておりますが、当期の業績水準や業績への寄与度を総合的に勘案して決定しているため、当該業績連動報酬に係る指標はありません。また、譲渡制限付株式の付与のための報酬については、有価証券報告書提出日現在、取締役会において連結営業利益等の業績条件を定めていない為、当該業績連動報酬に係る指標はありません。なお、社外取締役については固定報酬のみとしており、業績により変動する要素はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる 役員の員数 (人) |
| 基本報酬(百万円) | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 344 | 344 | 9 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 11 | 11 | 3 |
| 社外役員 | 26 | 26 | 5 |
(注)当社は、基本報酬以外の報酬等は支給していないため、記載を省略しております。
なお、連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在いたしません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。