有価証券報告書-第82期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、下記の基本方針を踏まえ、それぞれの職位に加え経営環境等を勘案して決定しております。
<役員報酬における基本方針>1)持続的かつ中長期的な企業価値の向上を目的として、経営理念および経営戦略に合致した職務の遂行を促し、具体的な経営目標の達成を強く動機付けるものでなければならない。
2)業務執行を担う取締役の報酬は、株主との利害共有を図るため、中長期的な企業価値と連動する株式報酬の割合を適切に設定したものとしなければならない。
3)当社の役員としての重責に相応しい役員報酬体系としなければならない。
<株主総会決議>取締役の金銭報酬の額は、2020年6月26日開催の第81回定時株主総会において年額600百万円以内(うち社外取締役年額50百万円以内)と決議いただいております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役2名)であります。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2019年6月27日開催の第80回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する株式報酬(譲渡制限付株式報酬)額の上限を年額30百万円以内、交付される株式の総数を年間12,000株以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は7名であります。
監査役の金銭報酬の額は、2020年6月26日開催の第81回定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
<取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針>イ.当該方針の決定方法
当社は2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。なお、当該方針の決定に関しては、社外取締役2名による客観的なご意見を踏まえ、取締役会において十分に審議いたしました。
ロ.当該方針の内容の概要
取締役の個人別の報酬の決定に際しては、職位・職責に加え、会社の業績水準や社会情勢および他社の報酬水準を踏まえて決定することを基本方針としております。社外取締役を除く取締役の報酬構成は、月額基本報酬(現金報酬)と中長期報酬(株式報酬)により構成し、社外取締役の報酬構成については、客観的な立場から経営や業務執行の監督機能を中心に担うことに照らし、月額基本報酬(現金報酬)のみで構成しております。
なお、月額基本報酬(現金報酬)は固定給(取締役ごとの職位および職責により定まる基本報酬)および変動給(一定の業績指標に応じて支給される業績連動報酬)とし、社外取締役においては、その業務の特性に鑑み、固定給のみの支給としております。月額基本報酬のうち約60%に相当する額が各取締役の職位および職責等により定まる固定給であり、約40%が前年の業績等に応じて支給される変動給になります。
月額基本報酬(現金報酬)は、固定給および変動給ともに毎月一定の時期に支給し、中長期報酬(株式報酬)は、取締役会の決議に基づき、毎年一定の時期に支給いたします。
ハ.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社は、取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に則した役員報酬規程を定めており、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等を当該規定に基づき算定いたしたため、これらが当該方針に沿うものであると判断しております。
<業績連動報酬>業績連動報酬は、取締役(社外取締役を除く。)の職位・職責および他社の報酬水準を考慮して決定した基礎給に、前事業年度の業績指標に応じた係数を乗じて算定しております。係数の算定基礎となる業績指標は、持続的かつ中長期的な企業価値の向上を目的に、具体的な経営目標の達成を強く動機付けるインセンティブとなるよう選定し、事前に決定しております。なお、当事業年度の報酬に係る業績指標は営業収益および経常利益を採用しております。
<中長期報酬>中長期報酬については、対象となる取締役の継続的な経営努力を喚起させるとともに、中長期的な企業価値の向上を促し、継続的な株式保有を促進するものでなければならないものとし、社外取締役を除く取締役に対し、当社普通株式であって割当て等に係る契約により譲渡制限等の条件を付した株式(譲渡制限付株式)を割り当てるため、金銭報酬債権を付与いたします。
譲渡制限期間は交付の日より3年間から30年間までの間で取締役会があらかじめ定める期間とし、また取締役会があらかじめ定める連結営業利益等の業績条件を達成することができない場合には、当社が本交付株式の全部または一部を当然に無償で取得いたします。
<報酬の決定プロセス>上記の報酬は当社を取り巻く経営環境を踏まえながら、企業価値の向上に向けたインセンティブとなるよう、同業他社や同規模企業の報酬水準をベンチマークとして調査分析を定期的に行い、役員報酬における基本方針に基づき適時適切に内容を見直してまいります。
なお、取締役の報酬の決定にあたっては、社外取締役の適切な関与のもと、株主総会においてご承認いただいた報酬枠の範囲内で、取締役会の決議を経て決定します。
<社外取締役および監査役の報酬>業務執行から独立した客観的な立場から、当社グループ全体の経営を監督あるいは監査するという役割に鑑み、固定給のみで構成される月額基本報酬(現金報酬)のみにより構成しております。
報酬については、社外取締役または監査役としての職責を基準として検討・審議のうえ、社外取締役の報酬については取締役会において、監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等は、全て業績連動報酬3百万円であります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
(注)久保 昌三(取締役・提出会社)に対する非金銭報酬等は、全て業績連動報酬0百万円であります。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、下記の基本方針を踏まえ、それぞれの職位に加え経営環境等を勘案して決定しております。
<役員報酬における基本方針>1)持続的かつ中長期的な企業価値の向上を目的として、経営理念および経営戦略に合致した職務の遂行を促し、具体的な経営目標の達成を強く動機付けるものでなければならない。
2)業務執行を担う取締役の報酬は、株主との利害共有を図るため、中長期的な企業価値と連動する株式報酬の割合を適切に設定したものとしなければならない。
3)当社の役員としての重責に相応しい役員報酬体系としなければならない。
<株主総会決議>取締役の金銭報酬の額は、2020年6月26日開催の第81回定時株主総会において年額600百万円以内(うち社外取締役年額50百万円以内)と決議いただいております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役2名)であります。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2019年6月27日開催の第80回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する株式報酬(譲渡制限付株式報酬)額の上限を年額30百万円以内、交付される株式の総数を年間12,000株以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は7名であります。
監査役の金銭報酬の額は、2020年6月26日開催の第81回定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
<取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針>イ.当該方針の決定方法
当社は2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。なお、当該方針の決定に関しては、社外取締役2名による客観的なご意見を踏まえ、取締役会において十分に審議いたしました。
ロ.当該方針の内容の概要
取締役の個人別の報酬の決定に際しては、職位・職責に加え、会社の業績水準や社会情勢および他社の報酬水準を踏まえて決定することを基本方針としております。社外取締役を除く取締役の報酬構成は、月額基本報酬(現金報酬)と中長期報酬(株式報酬)により構成し、社外取締役の報酬構成については、客観的な立場から経営や業務執行の監督機能を中心に担うことに照らし、月額基本報酬(現金報酬)のみで構成しております。
なお、月額基本報酬(現金報酬)は固定給(取締役ごとの職位および職責により定まる基本報酬)および変動給(一定の業績指標に応じて支給される業績連動報酬)とし、社外取締役においては、その業務の特性に鑑み、固定給のみの支給としております。月額基本報酬のうち約60%に相当する額が各取締役の職位および職責等により定まる固定給であり、約40%が前年の業績等に応じて支給される変動給になります。
月額基本報酬(現金報酬)は、固定給および変動給ともに毎月一定の時期に支給し、中長期報酬(株式報酬)は、取締役会の決議に基づき、毎年一定の時期に支給いたします。
ハ.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社は、取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に則した役員報酬規程を定めており、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等を当該規定に基づき算定いたしたため、これらが当該方針に沿うものであると判断しております。
<業績連動報酬>業績連動報酬は、取締役(社外取締役を除く。)の職位・職責および他社の報酬水準を考慮して決定した基礎給に、前事業年度の業績指標に応じた係数を乗じて算定しております。係数の算定基礎となる業績指標は、持続的かつ中長期的な企業価値の向上を目的に、具体的な経営目標の達成を強く動機付けるインセンティブとなるよう選定し、事前に決定しております。なお、当事業年度の報酬に係る業績指標は営業収益および経常利益を採用しております。
<中長期報酬>中長期報酬については、対象となる取締役の継続的な経営努力を喚起させるとともに、中長期的な企業価値の向上を促し、継続的な株式保有を促進するものでなければならないものとし、社外取締役を除く取締役に対し、当社普通株式であって割当て等に係る契約により譲渡制限等の条件を付した株式(譲渡制限付株式)を割り当てるため、金銭報酬債権を付与いたします。
譲渡制限期間は交付の日より3年間から30年間までの間で取締役会があらかじめ定める期間とし、また取締役会があらかじめ定める連結営業利益等の業績条件を達成することができない場合には、当社が本交付株式の全部または一部を当然に無償で取得いたします。
<報酬の決定プロセス>上記の報酬は当社を取り巻く経営環境を踏まえながら、企業価値の向上に向けたインセンティブとなるよう、同業他社や同規模企業の報酬水準をベンチマークとして調査分析を定期的に行い、役員報酬における基本方針に基づき適時適切に内容を見直してまいります。
なお、取締役の報酬の決定にあたっては、社外取締役の適切な関与のもと、株主総会においてご承認いただいた報酬枠の範囲内で、取締役会の決議を経て決定します。
<社外取締役および監査役の報酬>業務執行から独立した客観的な立場から、当社グループ全体の経営を監督あるいは監査するという役割に鑑み、固定給のみで構成される月額基本報酬(現金報酬)のみにより構成しております。
報酬については、社外取締役または監査役としての職責を基準として検討・審議のうえ、社外取締役の報酬については取締役会において、監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 401 | 285 | 116 | 3 | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7 | 7 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 30 | 30 | - | - | 6 |
(注)取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等は、全て業績連動報酬3百万円であります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(百万円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
| 久保 昌三 | 101 | 取締役 | 提出会社 | 72 | 29 | 0 |
(注)久保 昌三(取締役・提出会社)に対する非金銭報酬等は、全て業績連動報酬0百万円であります。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。