有価証券報告書-第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、それぞれの職位に応じて、経営環境等を勘案して決定しております。
2020年6月26日開催の第81回定時株主総会での決議により、取締役報酬額は年額600百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)、監査役報酬額は年額60百万円以内となっております。
<報酬等の内容の決定に関する基本方針>イ.役員報酬における基本方針
1)持続的かつ中長期的な企業価値の向上を目的として、経営理念および経営戦略に合致した職務の遂行を促し、具体的な経営目標の達成を強く動機付けるものでなければならない。
2)業務執行を担う取締役の報酬は、株主との利害共有を図るため、中長期的な企業価値と連動する株式報酬の割合を適切に設定したものとしなければならない。
3)当社の役員としての重責に相応しい役員報酬体系としなければならない。
ロ.役員報酬における報酬水準および報酬構成
取締役の報酬水準は、職位および職責(役割)を基本に、会社の業績水準、社会情勢および他社の報酬水準などを勘案して決定するものとし、社外取締役を除く取締役の報酬構成は、月額基本報酬(現金報酬)、および中長期報酬(株式報酬)で構成するものとしております。
ハ.月額基本報酬(現金報酬)
月額基本報酬は、各取締役の職位および職責ならびに前年度の業績等に応じて支給額を決定します。具体的には月額基本報酬は、固定給と変動給で構成され、月額基本報酬のうち約60%に相当する額が各取締役の職位および職責等により定まる固定給であり、約40%が前年の業績等に応じて支給される変動給になります。
変動給については、職位および職責等に応じて定められた基礎給に対して、前年度の業績等に応じて支給率が変動いたします。なお、基本報酬額の決定に際して考慮される業績は、当社の中期経営計画で掲げる指標等で取締役会にて決定されます。
ニ.中長期報酬(株式報酬)
中長期報酬については、対象となる取締役の継続的な経営努力を喚起させるとともに、中長期的な企業価値の向上を促し、継続的な株式保有を促進するものでなければならないものとしており、2019年6月27日開催の第80回定時株主総会において以下のとおり導入を決議いただいております。
1)中長期報酬の概要
社外取締役を除く取締役に対し、当社普通株式であって割当て等に係る契約により譲渡制限等の条件を付した株式(譲渡制限付株式)を割り当てるため、金銭報酬債権を付与する。
2)中長期報酬の総額および株式数
ホ.報酬の決定プロセス
上記の報酬は当社を取り巻く経営環境を踏まえながら、企業価値の向上に向けたインセンティブとなるよう、同業他社や同規模企業の報酬水準をベンチマークとして調査分析を定期的に行い、役員報酬における基本方針に基づき適時適切に内容を見直してまいります。
なお、取締役の報酬の決定にあたっては、社外取締役の適切な関与のもと、株主総会においてご承認いただいた報酬枠の範囲内で、取締役会の決議を経て決定します。
ヘ.社外取締役および監査役の報酬
業務執行から独立した客観的な立場から、当社グループ全体の経営を監督あるいは監査するという役割に鑑み、固定給のみで構成される月額基本報酬(現金報酬)のみにより構成しております。
報酬については、社外取締役または監査役としての職責を基準として検討・審議のうえ、社外取締役の報酬については取締役会において、監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在いたしません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、それぞれの職位に応じて、経営環境等を勘案して決定しております。
2020年6月26日開催の第81回定時株主総会での決議により、取締役報酬額は年額600百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)、監査役報酬額は年額60百万円以内となっております。
<報酬等の内容の決定に関する基本方針>イ.役員報酬における基本方針
1)持続的かつ中長期的な企業価値の向上を目的として、経営理念および経営戦略に合致した職務の遂行を促し、具体的な経営目標の達成を強く動機付けるものでなければならない。
2)業務執行を担う取締役の報酬は、株主との利害共有を図るため、中長期的な企業価値と連動する株式報酬の割合を適切に設定したものとしなければならない。
3)当社の役員としての重責に相応しい役員報酬体系としなければならない。
ロ.役員報酬における報酬水準および報酬構成
取締役の報酬水準は、職位および職責(役割)を基本に、会社の業績水準、社会情勢および他社の報酬水準などを勘案して決定するものとし、社外取締役を除く取締役の報酬構成は、月額基本報酬(現金報酬)、および中長期報酬(株式報酬)で構成するものとしております。
ハ.月額基本報酬(現金報酬)
月額基本報酬は、各取締役の職位および職責ならびに前年度の業績等に応じて支給額を決定します。具体的には月額基本報酬は、固定給と変動給で構成され、月額基本報酬のうち約60%に相当する額が各取締役の職位および職責等により定まる固定給であり、約40%が前年の業績等に応じて支給される変動給になります。
変動給については、職位および職責等に応じて定められた基礎給に対して、前年度の業績等に応じて支給率が変動いたします。なお、基本報酬額の決定に際して考慮される業績は、当社の中期経営計画で掲げる指標等で取締役会にて決定されます。
ニ.中長期報酬(株式報酬)
中長期報酬については、対象となる取締役の継続的な経営努力を喚起させるとともに、中長期的な企業価値の向上を促し、継続的な株式保有を促進するものでなければならないものとしており、2019年6月27日開催の第80回定時株主総会において以下のとおり導入を決議いただいております。
1)中長期報酬の概要
社外取締役を除く取締役に対し、当社普通株式であって割当て等に係る契約により譲渡制限等の条件を付した株式(譲渡制限付株式)を割り当てるため、金銭報酬債権を付与する。
2)中長期報酬の総額および株式数
| 譲渡制限付株式の割当てのために付与される金銭報酬債権の総額 | 年額30百万円以内 |
| 割り当てられる譲渡制限付株式の総数 | 年間12,000株以内 |
ホ.報酬の決定プロセス
上記の報酬は当社を取り巻く経営環境を踏まえながら、企業価値の向上に向けたインセンティブとなるよう、同業他社や同規模企業の報酬水準をベンチマークとして調査分析を定期的に行い、役員報酬における基本方針に基づき適時適切に内容を見直してまいります。
なお、取締役の報酬の決定にあたっては、社外取締役の適切な関与のもと、株主総会においてご承認いただいた報酬枠の範囲内で、取締役会の決議を経て決定します。
ヘ.社外取締役および監査役の報酬
業務執行から独立した客観的な立場から、当社グループ全体の経営を監督あるいは監査するという役割に鑑み、固定給のみで構成される月額基本報酬(現金報酬)のみにより構成しております。
報酬については、社外取締役または監査役としての職責を基準として検討・審議のうえ、社外取締役の報酬については取締役会において、監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬(百万円) | 譲渡制限付報酬(百万円) | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 380 | 370 | 9 | 7 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 7 | 7 | - | 1 |
| 社外役員 | 27 | 27 | - | 6 |
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在いたしません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。