四半期報告書-第77期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
2.報告セグメントの変更等に関する事項
(会計方針の変更)
「退職給付に関する会計基準(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下、「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下、「退職給付適用指針」という。)が平成25年4月1日以降開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当第1四半期連結会計期間よりこれらの会計基準等(ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めに限る。)を早期適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の算定方法を変更しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金が726百万円減少しております。なお、この変更による当第1四半期連結累計期間のセグメント損失に与える影響は軽微であります。
(会計方針の変更)
「退職給付に関する会計基準(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下、「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下、「退職給付適用指針」という。)が平成25年4月1日以降開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当第1四半期連結会計期間よりこれらの会計基準等(ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めに限る。)を早期適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の算定方法を変更しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金が726百万円減少しております。なお、この変更による当第1四半期連結累計期間のセグメント損失に与える影響は軽微であります。