有価証券報告書-第57期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等(業績連動報酬等及び非金銭報酬等以外)の額またはその算定方法の決定方針
期初に前期の会社業績を踏まえつつ、業務執行の実績等を考慮し、2006年6月22日開催の第41回定時株主総会で
決議された取締役の報酬を「年額2億円以内」、監査役の報酬を「年額5千万円以内」を支給限度額の範囲内にお
いて個人別の報酬等を決定する。当該定時株主総会終結時点における役員の員数は取締役9名、監査役3名です。
② 会社法施行規則第98条の5第1号に定める報酬等(以下「金銭報酬」という。)の額、業績連動別報酬等の額、非金銭報酬等の額の、取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針
金銭報酬を100%とし、業績連動報酬等及び非金銭報酬等は支給しないものとする。
③ 取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定方針
取締役は毎月固定額を支給する金銭報酬とする。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
当社において取締役の報酬につきましては、2006年6月22日開催の第41回定時株主総会で決議された取締役の報酬を「年額2億円以内」、監査役の報酬を「年額5千万円以内」を支給限度額の範囲内において、個人別の報酬等を決定するものであります。
2021年2月25日開催の第636回取締役会にて、当社グループの経営状態等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬を決定できるものと判断したため、代表取締役社長が取締役の個人別報酬額について決定することを決議しております。
2021年6月22日開催の株主総会後に行われた第641回取締役会にて、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されていることを確認のうえ、代表取締役社長 大貫哲也が決定した取締役の個人別の報酬等の内容について承認決議しております。
⑤ その他役員の報酬等の決定に関する事項
各監査役の報酬は、会社法第387条に基づき監査役の協議により決定しております。
⑥ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑦ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑧ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 取締役の個人別の報酬等(業績連動報酬等及び非金銭報酬等以外)の額またはその算定方法の決定方針
期初に前期の会社業績を踏まえつつ、業務執行の実績等を考慮し、2006年6月22日開催の第41回定時株主総会で
決議された取締役の報酬を「年額2億円以内」、監査役の報酬を「年額5千万円以内」を支給限度額の範囲内にお
いて個人別の報酬等を決定する。当該定時株主総会終結時点における役員の員数は取締役9名、監査役3名です。
② 会社法施行規則第98条の5第1号に定める報酬等(以下「金銭報酬」という。)の額、業績連動別報酬等の額、非金銭報酬等の額の、取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針
金銭報酬を100%とし、業績連動報酬等及び非金銭報酬等は支給しないものとする。
③ 取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定方針
取締役は毎月固定額を支給する金銭報酬とする。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
当社において取締役の報酬につきましては、2006年6月22日開催の第41回定時株主総会で決議された取締役の報酬を「年額2億円以内」、監査役の報酬を「年額5千万円以内」を支給限度額の範囲内において、個人別の報酬等を決定するものであります。
2021年2月25日開催の第636回取締役会にて、当社グループの経営状態等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬を決定できるものと判断したため、代表取締役社長が取締役の個人別報酬額について決定することを決議しております。
2021年6月22日開催の株主総会後に行われた第641回取締役会にて、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されていることを確認のうえ、代表取締役社長 大貫哲也が決定した取締役の個人別の報酬等の内容について承認決議しております。
⑤ その他役員の報酬等の決定に関する事項
各監査役の報酬は、会社法第387条に基づき監査役の協議により決定しております。
⑥ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 114 | 114 | ― | ― | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 19 | 19 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 8 | 8 | ― | ― | 1 |
⑦ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑧ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。