有価証券報告書-第92期(2024/04/01-2025/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1.外国人等の株主名簿への記載の制限について
当社は、放送法第161条第1項及び同条第2項において準用する同法第116条第2項の規定により、外国人等の有する議決権の総数が当社の議決権の5分の1以上を占めることとなるときは、その氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができるものとしております。
2.単元未満株式についての権利
当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使できません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ────── | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 読売新聞に掲載して行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 〇対象:3月末日または9月末日時点で株式を保有されている株主様 〇優待の内容
※:連続7回以上の基準日(3月末日および9月末日)において、同一の株主番号で300株以上保有されていることを指し、直近の基準日から遡って保有期間を判定いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.外国人等の株主名簿への記載の制限について
当社は、放送法第161条第1項及び同条第2項において準用する同法第116条第2項の規定により、外国人等の有する議決権の総数が当社の議決権の5分の1以上を占めることとなるときは、その氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができるものとしております。
2.単元未満株式についての権利
当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使できません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利