訂正有価証券届出書(新規公開時)
(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 株式取得請求権の行使による普通株式の増加および自己株式消却による第一種優先株式の減少によるものです。
2 2015年4月1日を効力発生日として、ソフトバンクBB㈱、ソフトバンクテレコム㈱およびワイモバイル㈱を吸収合併(合併比率はソフトバンクモバイル㈱(現当社)の普通株式1株に対して、それぞれソフトバンクBB㈱の普通株式0.0468株、ソフトバンクテレコム㈱の普通株式0.2761株およびワイモバイル㈱のB種種類株式0.7600株)したことに伴う、新株発行によるものです。
3 機動的な資本政策の実現を目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少(△85.12%)し、その他資本剰余金へ振り替えたものです。
4 株式分割(1:700)によるものです。
5 ソフトバンクグループインターナショナル合同会社(現ソフトバンクグループジャパン㈱)を割当先とした現物出資を通じた有償第三者割当による新株発行(発行価格623円 資本組入額40.24円)によるものです。なお、当社と当該現物出資財産の給付をする者は、会社計算規則第14条第1項第2号イに定める共通支配下関係にあるため、現物出資財産の価格と増加する資本金および資本準備金の合計額は一致しません。
6 ソフトバンクグループインターナショナル合同会社(現ソフトバンクグループジャパン㈱)を割当先とした現物出資を通じた有償第三者割当による新株発行(発行価格623円 資本組入額37.55円)によるものです。なお、当社と当該現物出資財産の給付をする者は、会社計算規則第14条第1項第2号イに定める共通支配下関係にあるため、現物出資財産の価格と増加する資本金および資本準備金の合計額は一致しません。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2015年2月25日 (注)1 | 普通株式 351,307 第一種優先株式 △1,335,771 | 普通株式 4,443,429 | ― | 177,251 | ― | 297,898 |
| 2015年4月1日 (注)2 | 1,417,960 | 5,861,389 | ― | 177,251 | ― | 297,898 |
| 2015年8月7日 (注)3 | ― | 5,861,389 | ― | 177,251 | △253,585 | 44,313 |
| 2018年3月26日 (注)4 | 4,097,110,911 | 4,102,972,300 | ― | 177,251 | ― | 44,313 |
| 2018年3月31日 (注)5 | 507,975,940 | 4,610,948,240 | 20,443 | 197,694 | 20,443 | 64,756 |
| 2018年4月1日 (注)6 | 176,196,930 | 4,787,145,170 | 6,615 | 204,309 | 6,615 | 71,371 |
(注) 1 株式取得請求権の行使による普通株式の増加および自己株式消却による第一種優先株式の減少によるものです。
2 2015年4月1日を効力発生日として、ソフトバンクBB㈱、ソフトバンクテレコム㈱およびワイモバイル㈱を吸収合併(合併比率はソフトバンクモバイル㈱(現当社)の普通株式1株に対して、それぞれソフトバンクBB㈱の普通株式0.0468株、ソフトバンクテレコム㈱の普通株式0.2761株およびワイモバイル㈱のB種種類株式0.7600株)したことに伴う、新株発行によるものです。
3 機動的な資本政策の実現を目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少(△85.12%)し、その他資本剰余金へ振り替えたものです。
4 株式分割(1:700)によるものです。
5 ソフトバンクグループインターナショナル合同会社(現ソフトバンクグループジャパン㈱)を割当先とした現物出資を通じた有償第三者割当による新株発行(発行価格623円 資本組入額40.24円)によるものです。なお、当社と当該現物出資財産の給付をする者は、会社計算規則第14条第1項第2号イに定める共通支配下関係にあるため、現物出資財産の価格と増加する資本金および資本準備金の合計額は一致しません。
6 ソフトバンクグループインターナショナル合同会社(現ソフトバンクグループジャパン㈱)を割当先とした現物出資を通じた有償第三者割当による新株発行(発行価格623円 資本組入額37.55円)によるものです。なお、当社と当該現物出資財産の給付をする者は、会社計算規則第14条第1項第2号イに定める共通支配下関係にあるため、現物出資財産の価格と増加する資本金および資本準備金の合計額は一致しません。