有価証券報告書-第38期(2023/04/01-2024/03/31)
44.偶発事象
(1) 貸出コミットメント
当社グループの貸出コミットメントは、主に当社グループのクレジットカード会員へのショッピングおよびキャッシングの利用限度額であり、貸出コミットメントの総額および貸出未実行残高は、以下の通りです。
なお、当該利用限度額は、クレジットカード会員がその範囲内で随時利用できるため利用されない額もあり、かつ、当社グループが任意に増減させることができるため、貸出未実行残高は必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。また、当該貸出コミットメントの未実行残高の期日は、要求払いのため1年以内となります。
(2) 保証債務
当社グループは、債務保証を以下の通り行っています。
上記保証債務契約の履行により発生しうる予想信用損失については、金額的に重要性がないと見込まれるため、計上していません。
(3) 訴訟
当社グループは、現在係争中の複数の訴訟等の当事者となっています。その最終結果について以下の訴訟を除き合理的に見積もることが困難な訴訟等については、引当金を計上していません。当社グループは、これらの訴訟等の結果が、現在入手可能な情報に基づき、当社グループの財政状態および経営成績に重大な悪影響を及ぼすものであるとは想定していません。
a. 当社は、2015年4月30日に、日本郵政インフォメーションテクノロジー㈱(以下「JPiT」)を被告として、全国の郵便局等2万7千拠点を結ぶ通信ネットワークを新回線(5次PNET)へ移行するプロジェクトに関してJPiTから受注した通信回線の敷設工事等の追加業務に関する報酬等の支払いを求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
当社は、2013年2月7日付で締結した契約により、全国の日本郵政グループの事業所拠点へ通信回線を整備する業務等をJPiTから受注し、その業務を遂行してきましたが、JPiTからの要請により、当初の契約における受注業務の範囲を超える業務も実施してきました。
当社は、この追加業務に関する報酬等について、JPiTとの間で、これまで長期間にわたり交渉を継続してきましたが、協議による解決には至りませんでした。このため、やむを得ず、当該追加業務に関する報酬等の支払いを求めて訴訟を提起したものです。
b. 当社は、2015年4月30日に、JPiTを原告、当社および㈱野村総合研究所(以下「NRI」)を共同被告とする訴訟の提起を受けました。
JPiTは、当該訴訟において、当社およびNRIに対し、上記a.に記載の5次PNETへ移行するプロジェクトに関して両社に発注した業務の履行遅滞等に伴い損害が生じたとして、連帯してその賠償をするように求めています。
なお、当該訴訟は、2015年7月29日付で、上記b.の訴訟を上記a.の訴訟に併合する決定がありました。
その後、2022年9月9日に東京地方裁判所において、JPiTから当社へ追加業務に関する報酬等1,921百万円および遅延損害金の支払い、ならびに当社からJPiTへ損害金10,854百万円および遅延損害金の支払いを命じる判決がありました。当社およびJPiTは当該判決を不服として、東京高等裁判所へ控訴し、2024年3月21日に同裁判所において、JPiTから当社へ追加業務に関する報酬等65百万円および遅延損害金の支払いを命じるとともに、JPiTの請求をすべて棄却する判決がありました。
当社およびJPiTは、当該判決について最高裁判所へ上告および上告受理申立てを行っています。
東京高等裁判所の判決に基づき、連結財政状態計算書上、前年度より計上していた損害金8,984百万円および遅延損害金10,192百万円の合計19,176百万円を「流動負債」の「引当金(流動)」で戻し入れています。また、2024年3月31日に終了した1年間において、連結損益計算書上、損害金8,984百万円は「その他の営業費用」、遅延損害金10,192百万円は「金融費用」で戻し入れています。
(1) 貸出コミットメント
当社グループの貸出コミットメントは、主に当社グループのクレジットカード会員へのショッピングおよびキャッシングの利用限度額であり、貸出コミットメントの総額および貸出未実行残高は、以下の通りです。
| (単位:百万円) | |||
| 2023年3月31日 | 2024年3月31日 | ||
| 貸出コミットメントの総額 | 11,975,713 | 13,426,606 | |
| 貸出実行残高 | 788,877 | 1,031,056 | |
| 未実行残高 | 11,186,836 | 12,395,550 | |
なお、当該利用限度額は、クレジットカード会員がその範囲内で随時利用できるため利用されない額もあり、かつ、当社グループが任意に増減させることができるため、貸出未実行残高は必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。また、当該貸出コミットメントの未実行残高の期日は、要求払いのため1年以内となります。
(2) 保証債務
当社グループは、債務保証を以下の通り行っています。
| (単位:百万円) | |||
| 2023年3月31日 | 2024年3月31日 | ||
| 保証契約の総額 | 3,542 | 7,277 | |
| 保証残高 | 3,542 | 5,772 |
上記保証債務契約の履行により発生しうる予想信用損失については、金額的に重要性がないと見込まれるため、計上していません。
(3) 訴訟
当社グループは、現在係争中の複数の訴訟等の当事者となっています。その最終結果について以下の訴訟を除き合理的に見積もることが困難な訴訟等については、引当金を計上していません。当社グループは、これらの訴訟等の結果が、現在入手可能な情報に基づき、当社グループの財政状態および経営成績に重大な悪影響を及ぼすものであるとは想定していません。
a. 当社は、2015年4月30日に、日本郵政インフォメーションテクノロジー㈱(以下「JPiT」)を被告として、全国の郵便局等2万7千拠点を結ぶ通信ネットワークを新回線(5次PNET)へ移行するプロジェクトに関してJPiTから受注した通信回線の敷設工事等の追加業務に関する報酬等の支払いを求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
当社は、2013年2月7日付で締結した契約により、全国の日本郵政グループの事業所拠点へ通信回線を整備する業務等をJPiTから受注し、その業務を遂行してきましたが、JPiTからの要請により、当初の契約における受注業務の範囲を超える業務も実施してきました。
当社は、この追加業務に関する報酬等について、JPiTとの間で、これまで長期間にわたり交渉を継続してきましたが、協議による解決には至りませんでした。このため、やむを得ず、当該追加業務に関する報酬等の支払いを求めて訴訟を提起したものです。
b. 当社は、2015年4月30日に、JPiTを原告、当社および㈱野村総合研究所(以下「NRI」)を共同被告とする訴訟の提起を受けました。
JPiTは、当該訴訟において、当社およびNRIに対し、上記a.に記載の5次PNETへ移行するプロジェクトに関して両社に発注した業務の履行遅滞等に伴い損害が生じたとして、連帯してその賠償をするように求めています。
なお、当該訴訟は、2015年7月29日付で、上記b.の訴訟を上記a.の訴訟に併合する決定がありました。
その後、2022年9月9日に東京地方裁判所において、JPiTから当社へ追加業務に関する報酬等1,921百万円および遅延損害金の支払い、ならびに当社からJPiTへ損害金10,854百万円および遅延損害金の支払いを命じる判決がありました。当社およびJPiTは当該判決を不服として、東京高等裁判所へ控訴し、2024年3月21日に同裁判所において、JPiTから当社へ追加業務に関する報酬等65百万円および遅延損害金の支払いを命じるとともに、JPiTの請求をすべて棄却する判決がありました。
当社およびJPiTは、当該判決について最高裁判所へ上告および上告受理申立てを行っています。
東京高等裁判所の判決に基づき、連結財政状態計算書上、前年度より計上していた損害金8,984百万円および遅延損害金10,192百万円の合計19,176百万円を「流動負債」の「引当金(流動)」で戻し入れています。また、2024年3月31日に終了した1年間において、連結損益計算書上、損害金8,984百万円は「その他の営業費用」、遅延損害金10,192百万円は「金融費用」で戻し入れています。