有価証券報告書-第35期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等に関する方針等
A 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度額は、株主総会の決議により決定されます。
取締役及び監査役の報酬等の額は、その業績向上意欲等を保持し、社内外から優秀な人材を確保することが可能であり、且つ、同業他社の水準、当社の経営内容及び当社の従業員給与とのバランスを勘案した水準とします。また、当事業年度における報酬等に業績連動報酬は含まれておりません。
なお、当社は、2019年5月15日の取締役会において、常勤取締役の各種経営計画達成へのインセンティブの増大及び報酬と業務執行責任との連動性の向上のため、当社の常勤取締役を対象に、2020年3月期を評価期間とした業績連動報酬(金銭報酬)を支給することを決議いたしました。昨今のコーポレートガバナンス・コードの改訂及び事業環境の変化を踏まえ、今後も、適切なガバナンス及び事業運営の観点から常勤取締役に関するより適切な報酬制度の検討を進めてまいります。
B 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
(A) 常勤取締役の報酬等
各常勤取締役の報酬等の額は、各取締役の役位、職責、会社の業績、当該業績への貢献度などを総合的に勘案して決定します。
(B) 非常勤取締役及び監査役の報酬等
各非常勤取締役及び各監査役の報酬等の額は、会社の業績に影響を受けない定額報酬とします。
C 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬限度額は、2015年6月23日開催の第31回定時株主総会において年額490百万円以内(ただし、使用人給与は含まない)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2019年6月20日開催の第35回定時株主総会において年額79百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2.上記には、2018年6月21日開催の第34回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれております。
3.個別の連結報酬等の開示が必要となる、連結報酬等の総額が1億円以上の役員はおりません。
4.使用人兼務取締役の使用人給与は支給しておりません。
③ 役員の報酬等に関する方針の決定権者、委員会等
A 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
(A)取締役の報酬等
取締役の報酬等については、株主総会において報酬総額の限度額を決定し、その範囲内において、取締役会が代表取締役社長田中晃に個人別の報酬等の決定を一任しております。
(B)監査役の報酬等
監査役の報酬等については、株主総会において報酬総額の限度額を決定し、その範囲内において、監査役の協議により個人別の報酬等の額を決定しております。
B 委員会等
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりません。なお、報酬決定における客観性・透明性をより一層確保するため、当社では2020年3月期中に指名・報酬諮問委員会を設置することを検討しております。
① 役員の報酬等に関する方針等
A 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度額は、株主総会の決議により決定されます。
取締役及び監査役の報酬等の額は、その業績向上意欲等を保持し、社内外から優秀な人材を確保することが可能であり、且つ、同業他社の水準、当社の経営内容及び当社の従業員給与とのバランスを勘案した水準とします。また、当事業年度における報酬等に業績連動報酬は含まれておりません。
なお、当社は、2019年5月15日の取締役会において、常勤取締役の各種経営計画達成へのインセンティブの増大及び報酬と業務執行責任との連動性の向上のため、当社の常勤取締役を対象に、2020年3月期を評価期間とした業績連動報酬(金銭報酬)を支給することを決議いたしました。昨今のコーポレートガバナンス・コードの改訂及び事業環境の変化を踏まえ、今後も、適切なガバナンス及び事業運営の観点から常勤取締役に関するより適切な報酬制度の検討を進めてまいります。
B 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
(A) 常勤取締役の報酬等
各常勤取締役の報酬等の額は、各取締役の役位、職責、会社の業績、当該業績への貢献度などを総合的に勘案して決定します。
(B) 非常勤取締役及び監査役の報酬等
各非常勤取締役及び各監査役の報酬等の額は、会社の業績に影響を受けない定額報酬とします。
C 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬限度額は、2015年6月23日開催の第31回定時株主総会において年額490百万円以内(ただし、使用人給与は含まない)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2019年6月20日開催の第35回定時株主総会において年額79百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役 員 区 分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
固 定 報 酬 | |||
取 締 役 | 352 | 352 | 13 |
(うち社外取締役) | (48) | (48) | (5) |
監 査 役 | 57 | 57 | 4 |
(うち社外監査役) | (28) | (28) | (3) |
合 計 | 409 | 409 | 17 |
(うち社外役員) | (76) | (76) | (8) |
(注)1.記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2.上記には、2018年6月21日開催の第34回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれております。
3.個別の連結報酬等の開示が必要となる、連結報酬等の総額が1億円以上の役員はおりません。
4.使用人兼務取締役の使用人給与は支給しておりません。
③ 役員の報酬等に関する方針の決定権者、委員会等
A 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
(A)取締役の報酬等
取締役の報酬等については、株主総会において報酬総額の限度額を決定し、その範囲内において、取締役会が代表取締役社長田中晃に個人別の報酬等の決定を一任しております。
(B)監査役の報酬等
監査役の報酬等については、株主総会において報酬総額の限度額を決定し、その範囲内において、監査役の協議により個人別の報酬等の額を決定しております。
B 委員会等
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりません。なお、報酬決定における客観性・透明性をより一層確保するため、当社では2020年3月期中に指名・報酬諮問委員会を設置することを検討しております。