有価証券報告書-第36期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
当社では、持続的に企業価値を高めるとともに、株主の皆さまに利益を還元していくことを重要な経営課題の一つとして位置付けています。株主の皆さまへの還元においては、継続的な増配を基本的な考えとしています。また、自己株式取得については、業績動向等を踏まえ機動的に実施し、資本効率の向上を図っていきます。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としています。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会です。
当事業年度においては、上記の方針に基づき、中間配当金として1株当たり50円、期末配当金として1株当たり55円を決定しています。
内部留保資金につきましては、財務体質の健全性を確保しつつ、成長機会獲得のための投資や資本効率を意識した資本政策等に活用してまいります。
当社は、「取締役会の決議により、振替法第151条第1項に基づき、振替機関より通知された毎年9月30日における株主又は当該通知において当該株主の有する株式の質権者として示された者のうち、前条第1項各号に掲げる者に対して、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当をすることができる。」旨を定款に定めています。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としています。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会です。
当事業年度においては、上記の方針に基づき、中間配当金として1株当たり50円、期末配当金として1株当たり55円を決定しています。
内部留保資金につきましては、財務体質の健全性を確保しつつ、成長機会獲得のための投資や資本効率を意識した資本政策等に活用してまいります。
当社は、「取締役会の決議により、振替法第151条第1項に基づき、振替機関より通知された毎年9月30日における株主又は当該通知において当該株主の有する株式の質権者として示された者のうち、前条第1項各号に掲げる者に対して、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当をすることができる。」旨を定款に定めています。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
2020年11月6日 | 185,798 | 50 |
取締役会決議 | ||
2021年6月24日 | 199,211 | 55 |
株主総会決議 |