有価証券報告書-第34期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の監査役会は、監査役4名であり、うち社外監査役が3名で構成しております。また、監査役の職務を補助するために、スタッフ2名を配置し、監査環境の整備に努めております。
監査役は、定例的に会計監査人から会計監査の年度計画、会計監査の状況及びその結果についての報告を聴収するほか、必要に応じて意見交換を実施いたします。
リスクマネジメント部は内部統制に関する業務を行っており、適宜監査役及び会計監査人へ内部統制の整備・運用状況に関する報告及び意見交換を実施いたします。
また、当事業年度においても、監査役監査の実効性向上を目的に、監査役会の実効性評価を実施しております。
なお当社は、2025年6月12日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役会は引き続き4名の監査役(うち3名は社外監査役)で構成されることになります。
当事業年度において当社は監査役会を5回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容として、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査上の主要な検討事項(KAM)、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
また、当事業年度における重点監査項目として、1)経営課題への取り組み状況の確認、2)情報セキュリティ、大規模災害対策の確認、3)グループ会社の業務執行状況に係る監査、4)新人事制度の理解浸透と組織体制の最適化状況の確認、5)サステナビリティに関する取組み状況の確認の5点を監査役会において取り組みました。
常勤監査役の主な活動状況については、代表取締役及び取締役へのヒアリング、取締役会その他重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役等および監査役との意見交換、内部監査部門による監査結果の報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行い、その内容は他の監査役にも適時に共有いたしました。
非常勤監査役の主な活動状況については、取締役会に出席し、会社の重要な意思決定及び業務執行状況に関して適正性、健全性等の観点から意見を述べることにより、社会的、客観的見地に拠った適切な監査を行いました。また、監査役会に出席し、常勤監査役が当事業年度の計画に従って実施した監査の結果やその他の報告事項等について評価、審議を行いました。
社外取締役との連携に関しては、監査役との連絡会を年2回実施しております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、12名で構成するリスクマネジメント部が当社の業務全般を対象に実施し、内部統制の適切性や有効性を定期的に検証いたします。
内部監査部門は内部監査の結果を取締役会及び監査役会に直接報告は行っておりませんが、問題点の改善、是正に関する提言を付して代表取締役社長及び常勤取締役、常勤監査役に直接報告を行っており、必要に応じて担当取締役から取締役会へ内部監査の結果を報告しております。
なお、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備と運用状況を把握、評価し、取締役会および監査役会に直接報告しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b.継続監査期間
17年
(注)上記の継続監査期間は、調査が著しく困難であったため、当社において調査可能な範囲の情報となり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他12名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人選定にあたっては、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている、会計監査人の選定基準項目を考慮し選定しております。
また、監査役会は、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。また、会計監査人に適格性や独立性を害する等の事由が発生し、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、下記の評価を踏まえ審議した結果、会計監査人に関して、不再任または解任に相当する事項はなく、かつ会計監査が相当であると認めております。
・会計監査人から会計監査に関する報告を聴収すると共に、執行部門から会計監査人の活動実態を確認しております。
・会計監査人の独立性、専門性、品質管理、監査報酬の内容、監査役・経営者とのコミュニケーション、グループ監査、不正リスクへの対応等の評価項目について、評価を行っております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 PwC京都監査法人
前連結会計年度及び前事業年度 PwC Japan有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
存続する監査公認会計士等の名称 PwC Japan有限責任監査法人
消滅する監査公認会計士等の名称 PwC京都監査法人
(2)異動の年月日
2023年12月1日
(3)消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
2007年12月1日
(注)上記の就任年月日は、調査が著しく困難であったため、当社において調査可能な範囲の情報となります。
(4)消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるPwC京都監査法人(消滅監査法人)は、2023年12月1日付けでPwCあらた有限責任監査法人(存続監査法人)と合併し、消滅しました。また、PwCあらた有限責任監査法人は、同日付けでPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しました。これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はPwC Japan有限責任監査法人となります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定については、監査計画の妥当性を検証した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実務状況、及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の監査役会は、監査役4名であり、うち社外監査役が3名で構成しております。また、監査役の職務を補助するために、スタッフ2名を配置し、監査環境の整備に努めております。
監査役は、定例的に会計監査人から会計監査の年度計画、会計監査の状況及びその結果についての報告を聴収するほか、必要に応じて意見交換を実施いたします。
リスクマネジメント部は内部統制に関する業務を行っており、適宜監査役及び会計監査人へ内部統制の整備・運用状況に関する報告及び意見交換を実施いたします。
また、当事業年度においても、監査役監査の実効性向上を目的に、監査役会の実効性評価を実施しております。
なお当社は、2025年6月12日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役会は引き続き4名の監査役(うち3名は社外監査役)で構成されることになります。
当事業年度において当社は監査役会を5回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 増田 晴彦 | 5回 | 5回(100%) |
| 監査役 | 安里 昌利 | 5回 | 5回(100%) |
| 監査役 | 嘉手苅 義男 | 5回 | 5回(100%) |
| 監査役 | 渕辺 美紀 | 5回 | 5回(100%) |
監査役会における具体的な検討内容として、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査上の主要な検討事項(KAM)、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
また、当事業年度における重点監査項目として、1)経営課題への取り組み状況の確認、2)情報セキュリティ、大規模災害対策の確認、3)グループ会社の業務執行状況に係る監査、4)新人事制度の理解浸透と組織体制の最適化状況の確認、5)サステナビリティに関する取組み状況の確認の5点を監査役会において取り組みました。
| 重点監査項目 | 監査の主なポイント | |
| 1 | 経営課題への取り組み状況の確認 | ・会社経営方針及び各部門方針の実施・進捗状況 ・業務遂行上の課題認識と各課題への対応状況 ・経営環境変化への対応、及び、新規事業の取り組み状況 |
| 2 | 情報セキュリティ、大規模災害対策の 確認 | ・グループ会社を含めた大規模自然災害への対応(BCP)や 大規模通信障害および情報・サイバーセキュリティ等への リスク管理の実効性を確保するための体制整備 |
| 3 | グループ会社の業務執行状況に係る監査 | ・子会社の取締役及び監査役との定期的な意見交換 ・当社グループ全体の企業統治体制の適切な構築・運営 |
| 4 | 新人事制度の理解浸透と組織体制の最適化状況の確認 | ・新制度に対する理解と浸透状況 ・組織体制の最適化状況 ・女性活躍を含む社内の多様性確保の状況 |
| 5 | サステナビリティに関する取組み状況の確認 | ・グループ会社を含む全社員の取組み状況 ・開示に至るプロセスの整備、運用状況及び開示内容の適正性 |
常勤監査役の主な活動状況については、代表取締役及び取締役へのヒアリング、取締役会その他重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役等および監査役との意見交換、内部監査部門による監査結果の報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行い、その内容は他の監査役にも適時に共有いたしました。
非常勤監査役の主な活動状況については、取締役会に出席し、会社の重要な意思決定及び業務執行状況に関して適正性、健全性等の観点から意見を述べることにより、社会的、客観的見地に拠った適切な監査を行いました。また、監査役会に出席し、常勤監査役が当事業年度の計画に従って実施した監査の結果やその他の報告事項等について評価、審議を行いました。
社外取締役との連携に関しては、監査役との連絡会を年2回実施しております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、12名で構成するリスクマネジメント部が当社の業務全般を対象に実施し、内部統制の適切性や有効性を定期的に検証いたします。
内部監査部門は内部監査の結果を取締役会及び監査役会に直接報告は行っておりませんが、問題点の改善、是正に関する提言を付して代表取締役社長及び常勤取締役、常勤監査役に直接報告を行っており、必要に応じて担当取締役から取締役会へ内部監査の結果を報告しております。
なお、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備と運用状況を把握、評価し、取締役会および監査役会に直接報告しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b.継続監査期間
17年
(注)上記の継続監査期間は、調査が著しく困難であったため、当社において調査可能な範囲の情報となり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
| 会計監査業務を執行した公認会計士 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 岩瀬 哲朗 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 伊藤 健一 |
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他12名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人選定にあたっては、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている、会計監査人の選定基準項目を考慮し選定しております。
また、監査役会は、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。また、会計監査人に適格性や独立性を害する等の事由が発生し、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、下記の評価を踏まえ審議した結果、会計監査人に関して、不再任または解任に相当する事項はなく、かつ会計監査が相当であると認めております。
・会計監査人から会計監査に関する報告を聴収すると共に、執行部門から会計監査人の活動実態を確認しております。
・会計監査人の独立性、専門性、品質管理、監査報酬の内容、監査役・経営者とのコミュニケーション、グループ監査、不正リスクへの対応等の評価項目について、評価を行っております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 PwC京都監査法人
前連結会計年度及び前事業年度 PwC Japan有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
存続する監査公認会計士等の名称 PwC Japan有限責任監査法人
消滅する監査公認会計士等の名称 PwC京都監査法人
(2)異動の年月日
2023年12月1日
(3)消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
2007年12月1日
(注)上記の就任年月日は、調査が著しく困難であったため、当社において調査可能な範囲の情報となります。
(4)消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるPwC京都監査法人(消滅監査法人)は、2023年12月1日付けでPwCあらた有限責任監査法人(存続監査法人)と合併し、消滅しました。また、PwCあらた有限責任監査法人は、同日付けでPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しました。これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はPwC Japan有限責任監査法人となります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 34 | - | 40 | - |
| 連結子会社 | 6 | - | 7 | - |
| 計 | 40 | - | 47 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定については、監査計画の妥当性を検証した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実務状況、及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。