臨時報告書

【提出】
2018/08/07 15:50
【資料】
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提出理由

当社は、平成30年7月31日付で東京地方裁判所において訴訟(反訴)を提起されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

訴訟の提起又は解決

(1)訴訟の提起があった年月日
平成30年7月31日(東京地方裁判所)
(2)訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名
①名称Quanta Computer Inc.
②住所211 Wen Hwa 2nd Rd., Guishan Dist., Tao Yuan City 33377 Taiwan
③代表者の氏名Barry Lam, Chairman

(3)訴訟の内容及び損害賠償請求金額
①訴訟の内容
当社は、平成27年8月4日にQuanta Computer Inc.(以下、「Quanta」という)との間でスマートフォン(以下、「本件製品」という)の製造を委託するODM契約(以下、「本件契約」という)を締結し、本件製品7万台を発注しました。
しかしながら、納入された本件製品の一部に不具合があり、不具合が解消されない状態が続いていたため、当社が約1万4,000台の受領を拒絶したところ、Quantaは、平成28年8月8日、米国カリフォルニア州において、当社に対し、当社が受領を拒絶している本件製品の売買代金として約200万米ドルの支払い等を求める訴訟(以下、「米国訴訟」という)を提起しました。
これに対し、当社は、本件契約の管轄合意(米国カリフォルニア州)を争い米国訴訟の却下を申し立てるとともに、平成28年9月26日、東京地方裁判所において、米国訴訟で訴えられた債務の不存在の確認及び損害賠償請求等として約6億3,000万円の支払いを請求する訴訟(以下、「本件訴訟」という)を提起しました。
本件訴訟の審理は、米国訴訟の帰趨が確定するまで保留されていたところ、米国訴訟は、平成30年4月、当社の主張どおり、米国カリフォルニア州にはForum Non Conveniens(不便宜法廷地)の法理により裁判管轄が認められないことで確定しました。
今般、Quantaは、本件訴訟に対する反訴として、①当社が受領を拒絶している本件製品約1万4,000台の売買代金として約200万米ドル、②当社の追加発注を期待して調達した材料費等にかかる損害として約330万米ドル、及びこれらの遅延損害金の支払い等を求める訴訟を提起したものです。
②損害賠償請求金額
560万2,360.05米ドル及びこれに対する遅延損害金
以 上