臨時報告書
- 【提出】
- 2021/05/11 16:18
- 【資料】
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提出理由
当社は、令和3年5月5日に開催した監査役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関する議案の内容を決議し、令和3年5月6日に開催した取締役会において、令和3年6月25日に開催予定の第25回定時株主総会に「会計監査人2名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
監査公認会計士等の異動
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
城南公認会計士共同事務所 業務執行構成員 山野井 俊明
城南公認会計士共同事務所 業務執行構成員 山川 貴生
② 退任する監査公認会計士等の名称
監査法人元和
(2)異動年月日(予定)
令和3年6月25日(当社第25回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
平成28年6月29日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である監査法人元和は、令和3年6月25日に開催予定の第25回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますが、今般、同監査法人から、同監査法人において当社の監査を担当してきた公認会計士らが近く脱退する意向である旨の申し出がありました。
これを受け、当社の監査役会は、監査法人元和において従前と同様の監査品質を継続することは困難になるものと判断し、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持するため、山野井俊明氏及び山川貴生氏を新たに会計監査人の候補者といたしました。
当社の監査役会が山野井俊明氏及び山川貴生氏を会計監査人の候補者とした理由は、両氏の専門性及び独立性、並びに、両氏が所属する城南公認会計士共同事務所の品質管理体制等を総合的に勘案し、当社の会計監査人として適任であると判断したためです。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
以 上
① 選任する監査公認会計士等の名称
城南公認会計士共同事務所 業務執行構成員 山野井 俊明
城南公認会計士共同事務所 業務執行構成員 山川 貴生
② 退任する監査公認会計士等の名称
監査法人元和
(2)異動年月日(予定)
令和3年6月25日(当社第25回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
平成28年6月29日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である監査法人元和は、令和3年6月25日に開催予定の第25回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますが、今般、同監査法人から、同監査法人において当社の監査を担当してきた公認会計士らが近く脱退する意向である旨の申し出がありました。
これを受け、当社の監査役会は、監査法人元和において従前と同様の監査品質を継続することは困難になるものと判断し、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持するため、山野井俊明氏及び山川貴生氏を新たに会計監査人の候補者といたしました。
当社の監査役会が山野井俊明氏及び山川貴生氏を会計監査人の候補者とした理由は、両氏の専門性及び独立性、並びに、両氏が所属する城南公認会計士共同事務所の品質管理体制等を総合的に勘案し、当社の会計監査人として適任であると判断したためです。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
以 上