有価証券報告書-第13期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されており、その支給割合の決定方針は、各事業年度における業績の向上並びに中長期的な企業価値の増大に向けて職責を負うことを考慮し、決定しております。
ただし、社外取締役の報酬については、その職責に照らしその独立性を重視する観点から、固定報酬のみとしております。
決定に際しては、報酬方針、配分体系及び運用における客観性を確保するために指名報酬委員会の答申を受けたうえで、取締役会が決定しております。
業績連動報酬に係る指標は、親会社株主に帰属する当期純利益(以下「連結当期純利益」)及びセグメント利益の定量指標により役員ごとに設定しております。当該指標を選択している理由は、当該指標が当社の短期及び中長期的な業績への貢献度を総合的に判断できるものであり、役職員全員が共有できる客観的かつ定量的な評価指標であると考えているためです。業績連動報酬の額の決定方法は、支給割合の決定方針と同様に、指名報酬委員会の答申を受けたうえで、取締役会にて決定しております。
なお、当事業年度における主な定量指標の目標及び実績は、メディア事業セグメント利益24億円(実績45億円)、宇宙事業セグメント利益84億円(実績80億円)、連結当期純利益102億円(実績120億円)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注1) 報酬等の総額には、当事業年度の業績連動型報酬として支給予定の額を含んでおります。
(注2) 報酬等の総額には、当社子会社の取締役を兼務した当社取締役に対する当該子会社の役員報酬総額147百万円は含まれておりません。
(注3) 株主総会決議(2008年6月27日定時株主総会)による報酬限度額は、取締役が年額300百万円以内(うち社外取締役分は60百万円以内)、監査役が年額60百万円以内であります。
(注4) 当社は委員会設置会社ではありませんが、当社任意の組織かつ取締役会の諮問機関として、過半数が社外取締役をもって構成される「指名報酬委員会」を設置し、報酬等の決定について独立性のある答申を行うこととしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されており、その支給割合の決定方針は、各事業年度における業績の向上並びに中長期的な企業価値の増大に向けて職責を負うことを考慮し、決定しております。
ただし、社外取締役の報酬については、その職責に照らしその独立性を重視する観点から、固定報酬のみとしております。
決定に際しては、報酬方針、配分体系及び運用における客観性を確保するために指名報酬委員会の答申を受けたうえで、取締役会が決定しております。
業績連動報酬に係る指標は、親会社株主に帰属する当期純利益(以下「連結当期純利益」)及びセグメント利益の定量指標により役員ごとに設定しております。当該指標を選択している理由は、当該指標が当社の短期及び中長期的な業績への貢献度を総合的に判断できるものであり、役職員全員が共有できる客観的かつ定量的な評価指標であると考えているためです。業績連動報酬の額の決定方法は、支給割合の決定方針と同様に、指名報酬委員会の答申を受けたうえで、取締役会にて決定しております。
なお、当事業年度における主な定量指標の目標及び実績は、メディア事業セグメント利益24億円(実績45億円)、宇宙事業セグメント利益84億円(実績80億円)、連結当期純利益102億円(実績120億円)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | |
固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
取締役(社外取締役を除く) | 107 | 79 | 28 | 10 |
監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - |
社外役員 | 96 | 96 | - | 10 |
(注1) 報酬等の総額には、当事業年度の業績連動型報酬として支給予定の額を含んでおります。
(注2) 報酬等の総額には、当社子会社の取締役を兼務した当社取締役に対する当該子会社の役員報酬総額147百万円は含まれておりません。
(注3) 株主総会決議(2008年6月27日定時株主総会)による報酬限度額は、取締役が年額300百万円以内(うち社外取締役分は60百万円以内)、監査役が年額60百万円以内であります。
(注4) 当社は委員会設置会社ではありませんが、当社任意の組織かつ取締役会の諮問機関として、過半数が社外取締役をもって構成される「指名報酬委員会」を設置し、報酬等の決定について独立性のある答申を行うこととしております。