有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 11:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
186項目
(3)重要な引当金の計上基準
イ 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する方法によっている。
ロ 災害損失引当金
① 新潟県中越沖地震による損失等に係るもの
新潟県中越沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用または損失に備えるため、当連結会計年度末における見積額を計上している。
② 東北地方太平洋沖地震による損失等に係るもの
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用または損失に備えるため、当連結会計年度末における見積額を計上している。
災害損失引当金に含まれる主な費用または損失の計上方法等については以下のとおりである。
a 福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力統合対策室により策定された「東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋 ステップ2完了報告書」(平成23年12月16日)を受け、政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(平成23年12月21日。以下「中長期ロードマップ」という)が策定された(平成29年9月26日最終改訂)。これらに係る費用または損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額(「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画における炉心等除去に要する費用を除く)を計上している。
なお、中長期ロードマップに係る費用または損失のうち、工事等の具体的な内容を当連結会計年度末では想定できず、通常の見積りが困難であるものについては、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上している。
b 福島第一原子力発電所1~4号機の廃止に関する費用または損失のうち加工中等核燃料の処理費用
今後の使用が見込めない加工中等核燃料に係る処理費用について、当該費用の現価相当額(割引率4.0%)を計上している。
なお、装荷核燃料に係る処理費用はその他固定負債に含めて表示している。
c 福島第二原子力発電所の原子炉の安全な冷温停止状態を維持するため等に要する費用または損失
被災した福島第二原子力発電所の今後の取扱いについては未定であるものの、原子炉の安全な冷温停止状態を維持するため等に要する費用または損失は、新潟県中越沖地震により被災した柏崎刈羽原子力発電所の復旧等に要する費用または損失と同程度と判断し、これに基づく見積額を計上している。
(追加情報)
・災害損失引当金残高の内訳
前連結会計年度
(2018年3月31日)
当連結会計年度
(2019年3月31日)
① 新潟県中越沖地震による損失等に係るもの5,119百万円5,112百万円
② 東北地方太平洋沖地震による損失等に係るもの437,282443,716
うちa 福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失315,442321,813
b 福島第一原子力発電所1~4号機の廃止に関する費用または損失のうち加工中等核燃料の処理費用5,8856,121
c 福島第二原子力発電所の原子炉の安全な冷温停止状態を維持するため等に要する費用または損失115,384115,256
d その他569525
442,402448,829

・福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失のうち中長期ロードマップに係る費用または損失の見積り
原子力発電所の廃止措置の実施にあたっては予め原子炉内の燃料を取り出す必要があるが、その具体的な作業内容等の決定は原子炉内の状況を確認するとともに必要となる研究開発等を踏まえての判断となる。従って、中長期ロードマップに係る費用または損失については、海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上している金額を含め、今後変動する可能性があるものの、当連結会計年度末の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
ハ 特定原子力施設炉心等除去準備引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用または損失に備えるため、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画に定める金額のうち炉心等除去に要する費用を計上している。なお、申請額のうち、既承認額については特定原子力施設炉心等除去引当金に、それ以外の申請額を特定原子力施設炉心等除去準備引当金に計上している。
ニ 原子力損害賠償引当金
前連結会計年度(2017年4月1日から2018年3月31日まで)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に要する費用に備えるため、当連結会計年度末における見積額を計上している。
原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づく賠償見積額から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第148号)の規定による補償金の受入額及び「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの。以下「除染費用等」という)に対応する「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)の規定に基づく資金援助の申請額(以下「資金交付金」という)を控除した金額を原子力損害賠償引当金に計上している。
これらの賠償額の見積りについては、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
(追加情報)
電気事業会計規則に基づき、当連結会計年度末において、除染費用等に対応する資金交付金に係る未収金1,627,254百万円については、未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金には計上しておらず、同未収金相当額は原子力損害賠償引当金に計上していない。
当連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に要する費用に備えるため、当連結会計年度末における賠償見積額を原子力損害賠償引当金に計上している。賠償額の見積りは、原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づいている。
なお、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、当連結会計年度末における合理的な見積り額を計上している。
(追加情報)
電気事業会計規則に基づき、当連結会計年度末において、原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和36年6月17日 法律第148号)の規定による補償金の受入額188,926百万円及び「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対応する「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)の規定に基づく資金援助の申請額に係る未収金1,449,106百万円は、未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金及び原子力損害賠償引当金から控除している。
ホ 原子力発電工事償却準備引当金
原子力発電所の運転開始直後に発生する減価償却費の負担を平準化するため、電気事業法第27条の3及び同条の29の規定により、「原子力発電工事償却準備引当金に関する省令」(経済産業省令)に基づき計上している。