有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 9:20
【資料】
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【項目】
174項目
(3)【監査の状況】
①監査委員会監査の状況
a.監査委員会監査の組織、人員及び手続き
監査委員会監査の組織、人員及び手続きについては「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 イ.企業統治の概要 (c)監査委員会」に記載のとおりである。
b.監査委員及び監査委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査委員会を21回開催しており、個々の監査委員の出席状況については以下のとおりである。
氏 名監査委員会への出席状況
髙浦 英夫21 / 21 回(100%)
大西 正一郎21 / 21 回(100%)
國井 秀子16 / 16 回(100%)
新川 麻16 / 16 回(100%)
小林 喜光16 / 16 回(100%)
森下 義人21 / 21 回(100%)

國井秀子、新川麻、小林喜光は2021年6月の就任以降に開催された監査委員会への出席状況を記載して いる。
監査委員会は、監査の方針、職務の分担等を定めるに際して、四次総特や2021年度グループ経営計画に織り込まれている重要施策の進捗状況の確認とともに、柏崎刈羽原子力発電所の一連の不適切事案に対する原因究明及び内部統制上の課題並びにそれらに対する再発防止対策の取り組み状況、福島第一原子力発電所廃炉への取り組み状況、福島復興への取り組み状況、安全・安心を最優先とした業務運営や安定供給の確保、収益力と企業価値の向上に向けた取り組み状況等を監査の最重要項目と位置づけた。その上で、監査委員会が定めた監査委員会監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役及び執行役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、内部監査部門その他内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び執行役等並びに会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査した。
②内部監査の状況
内部監査については「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ③内部統制システムの整備等の状況」に記載のとおりである。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人の名称は「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 イ.企業統治の概要 (e)会計監査人(監査法人)」に記載のとおりである。
b.継続監査期間
53年間
c.業務を執行した公認会計士
業務を執行した公認会計士は「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 イ.企業統治の概要 (e)会計監査人(監査法人)」に記載のとおりである。
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 イ.企業統治の概要 (e)会計監査人(監査法人)」に記載のとおりである。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等を総合的に判断し選定している。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当する場合、監査委員会は、監査委員全員の同意に基づき会計監査人を解任する方針としている。また、上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど、会計監査人として適当でないと判断される場合には、監査委員会は、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定する方針としている。
f.監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は、会計監査人の評価を行っている。この評価については、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等について総合的に判断している。
④内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員会、内部監査部門及び会計監査人はそれぞれの担当分野において厳正な監査を行うことはもとより、監査計画や監査結果に関する意見交換を定期的に実施すること等により相互連携を図っている。また、内部統制部門は、監査委員会に対して、内部統制システムの整備及び運用の状況等について適宜報告を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人に対しても必要に応じ監査に必要な情報提供を行っている。
⑤監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく 報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく 報酬(百万円)
提出会社166172084
連結子会社275734727
4412555631

(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務報告に係る内部統制に関する助言業務などである。
連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、会計指導・助言業務などである。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務制限条項に係る確認業務などである。
連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務報告に係る内部統制に関する助言業務などである。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(上記a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく 報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく 報酬(百万円)
提出会社-164-60
連結子会社61348150
62998211

(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、アドバイザリー業務委託などである。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、アドバイザリー業務委託などである。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、アドバイザリー業務委託などである。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、アドバイザリー業務委託などである。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項なし。
(当連結会計年度)
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査日数等を勘案し、会社法の定めに従い監査委員会の同意を得た上で決定している。
e.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、会計監査人の監査計画、監査実施状況等を確認したほか、社内関係部署及び会計監査人の双方から、監査日数、報酬算定のプロセス等について聴取し、それらについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等に同意した。