有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査委員会監査の状況
監査委員会監査については「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 イ.企業統治の概要 (c)監査委員会」に記載のとおりである。
②内部監査の状況
内部監査については「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ③内部統制システムの整備等の状況」に記載のとおりである。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人の名称は「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 イ.企業統治の概要 (e)会計監査人(監査法人)」に記載のとおりである。
b.業務を執行した公認会計士
業務を執行した公認会計士は「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 イ.企業統治の概要 (e)会計監査人(監査法人)」に記載のとおりである。
c.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 イ.企業統治の概要 (e)会計監査人(監査法人)」に記載のとおりである。
d.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等を総合的に判断し選定している。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当する場合、監査委員会は、監査委員全員の同意に基づき会計監査人を解任する方針としている。また、上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど、会計監査人として適当でないと判断される場合には、監査委員会は、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定する方針としている。
e.監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は、会計監査人の評価を行っている。この評価については、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等について総合的に判断している。
④内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員会、内部監査部門及び会計監査人はそれぞれの担当分野において厳正な監査を行うことはもとより、監査計画や監査結果に関する意見交換を定期的に実施すること等により相互連携を図っている。また、内部統制部門は、監査委員会に対して、内部統制システムの整備及び運用の状況等について適宜報告を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人に対しても必要に応じ監査に必要な情報提供を行っている。
⑤監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務制限条項に係る確認業務などである。
連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、会計指導・助言業務などである。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、社内研修業務委託等である。
連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、会計指導・助言業務などである。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(上記a.を除く)
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、連結納税に係る支援業務などである。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、会計税務デューディリジェンスなどである。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、ファイナンシャルアドバイザリー委託などである。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、ファイナンシャルアドバイザリー委託などである。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項なし。
(当連結会計年度)
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査日数等を勘案し、会社法の定めに従い監査委員会の同意を得た上で決定している。
e.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、会計監査人の監査計画、監査実施状況等を確認したほか、社内関係部署及び会計監査人の双方から、監査日数、報酬算定のプロセス等について聴取し、それらについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等に同意した。
①監査委員会監査の状況
監査委員会監査については「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 イ.企業統治の概要 (c)監査委員会」に記載のとおりである。
②内部監査の状況
内部監査については「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ③内部統制システムの整備等の状況」に記載のとおりである。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人の名称は「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 イ.企業統治の概要 (e)会計監査人(監査法人)」に記載のとおりである。
b.業務を執行した公認会計士
業務を執行した公認会計士は「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 イ.企業統治の概要 (e)会計監査人(監査法人)」に記載のとおりである。
c.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 イ.企業統治の概要 (e)会計監査人(監査法人)」に記載のとおりである。
d.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等を総合的に判断し選定している。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当する場合、監査委員会は、監査委員全員の同意に基づき会計監査人を解任する方針としている。また、上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど、会計監査人として適当でないと判断される場合には、監査委員会は、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定する方針としている。
e.監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は、会計監査人の評価を行っている。この評価については、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等について総合的に判断している。
④内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員会、内部監査部門及び会計監査人はそれぞれの担当分野において厳正な監査を行うことはもとより、監査計画や監査結果に関する意見交換を定期的に実施すること等により相互連携を図っている。また、内部統制部門は、監査委員会に対して、内部統制システムの整備及び運用の状況等について適宜報告を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人に対しても必要に応じ監査に必要な情報提供を行っている。
⑤監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 132 | 4 | 164 | 5 |
| 連結子会社 | 181 | 6 | 250 | 7 |
| 計 | 313 | 11 | 415 | 12 |
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務制限条項に係る確認業務などである。
連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、会計指導・助言業務などである。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、社内研修業務委託等である。
連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、会計指導・助言業務などである。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(上記a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 48 | - | 136 |
| 連結子会社 | - | 140 | 15 | 18 |
| 計 | - | 189 | 15 | 154 |
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、連結納税に係る支援業務などである。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、会計税務デューディリジェンスなどである。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、ファイナンシャルアドバイザリー委託などである。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、ファイナンシャルアドバイザリー委託などである。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項なし。
(当連結会計年度)
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査日数等を勘案し、会社法の定めに従い監査委員会の同意を得た上で決定している。
e.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、会計監査人の監査計画、監査実施状況等を確認したほか、社内関係部署及び会計監査人の双方から、監査日数、報酬算定のプロセス等について聴取し、それらについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等に同意した。