有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/30 10:34
【資料】
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【項目】
174項目
(未適用の会計基準等)
(収益認識に関する会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」
・「電気事業会計規則」
(1) 概要
「収益認識に関する会計基準」及び 「収益認識に関する会計基準の適用指針」については、国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針とあわせて公表されたものである。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされている。
「電気事業会計規則」については、当該会計基準の適用を踏まえ改正されたものである。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首から適用する。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については評価中であるが、主たる影響として、再生可能エネルギー発電促進賦課金が、第三者のために回収する額に相当するため、収益認識における取引価格に含めず営業収益から負債勘定整理に変更し、対応する再生可能エネルギー特別措置法に基づく納付金も営業費用から当該負債勘定整理に変更することとなる。また、再生可能エネルギー特別措置法に基づく交付金も営業収益から営業費用の戻入に変更することとなる。
上記に伴う影響額を2021年3月期の実績で算定すると営業収益は、971,149百万円程度減少し、同額が営業費用から減少することとなる。また、上記以外の連結財務諸表に与える影響額については、軽微である。
なお、東京電力エナジーパートナー株式会社には、電力の小売全面自由化に伴う一般消費者保護のための料金規制経過措置が適用されており、電気事業会計規則に従い、一般家庭等の顧客に対して検針日基準による収益の計上処理(毎月、月末以外の日に実施する計量により確認した使用量に基づき収益を計上する処理)を行い、決算月に実施した計量の日から決算日までに生じた収益は翌月に計上している。
ただし、当該子会社に対する料金規制経過措置が廃止となった後は、決算月に実施した検針の日から決算日までに生じた収益は、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第103-2項に基づいて見積計上することとする。
(時価の算定に関する会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準」
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」
・「金融商品に関する会計基準」
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものである。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的に全て取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされている。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首から適用する。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定である。