有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
5.原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金の内容
前連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
(1) 賠償及び除染に係るもの
イ 原子力損害賠償費
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、原賠法に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前連結会計年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上している。
ロ 原賠・廃炉等支援機構資金交付金
当社は機構に対し、原賠機構法第43条第1項の規定に基づき、2025年3月3日に同時点での要賠償額から賠償措置額等を控除した見通し額への資金援助額の変更を申請したことから、2024年3月15日申請時の金額との差額を原賠・廃炉等支援機構資金交付金に計上している。
(2) 除染に係るもの
電気事業会計規則に基づき、当連結会計年度において、放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額89,439百万円については原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金から控除している。
(追加情報)
原賠・廃炉等支援機構特別負担金の計上方法
資金援助を受けるにあたっては、原賠機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、当連結会計年度分として機構から通知を受けた額を除き、計上していない
当連結会計年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)
(1) 賠償及び除染に係るもの
イ 原子力損害賠償費
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、原賠法に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前連結会計年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上している。
ロ 原賠・廃炉等支援機構資金交付金
当社は機構に対し、原賠機構法第43条第1項の規定に基づき、2026年3月13日に同時点での要賠償額から賠償措置額等を控除した見通し額への資金援助額の変更を申請したことから、2025年3月3日申請時の金額との差額を原賠・廃炉等支援機構資金交付金に計上している。
(2) 除染に係るもの
電気事業会計規則に基づき、当連結会計年度において、放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額78,880百万円については原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金から控除している。
(追加情報)
原賠・廃炉等支援機構特別負担金の計上方法
資金援助を受けるにあたっては、原賠機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、当連結会計年度分として機構から通知を受けた額を除き、計上していない。
前連結会計年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
(1) 賠償及び除染に係るもの
イ 原子力損害賠償費
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、原賠法に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前連結会計年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上している。
ロ 原賠・廃炉等支援機構資金交付金
当社は機構に対し、原賠機構法第43条第1項の規定に基づき、2025年3月3日に同時点での要賠償額から賠償措置額等を控除した見通し額への資金援助額の変更を申請したことから、2024年3月15日申請時の金額との差額を原賠・廃炉等支援機構資金交付金に計上している。
(2) 除染に係るもの
電気事業会計規則に基づき、当連結会計年度において、放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額89,439百万円については原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金から控除している。
(追加情報)
原賠・廃炉等支援機構特別負担金の計上方法
資金援助を受けるにあたっては、原賠機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、当連結会計年度分として機構から通知を受けた額を除き、計上していない
当連結会計年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)
(1) 賠償及び除染に係るもの
イ 原子力損害賠償費
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、原賠法に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前連結会計年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上している。
ロ 原賠・廃炉等支援機構資金交付金
当社は機構に対し、原賠機構法第43条第1項の規定に基づき、2026年3月13日に同時点での要賠償額から賠償措置額等を控除した見通し額への資金援助額の変更を申請したことから、2025年3月3日申請時の金額との差額を原賠・廃炉等支援機構資金交付金に計上している。
(2) 除染に係るもの
電気事業会計規則に基づき、当連結会計年度において、放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額78,880百万円については原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金から控除している。
(追加情報)
原賠・廃炉等支援機構特別負担金の計上方法
資金援助を受けるにあたっては、原賠機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、当連結会計年度分として機構から通知を受けた額を除き、計上していない。