有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【その他】
仲裁について
当社は、Cameco Inc.(以下「Cameco」という)とウラン精鉱購入契約(以下「本契約」という)を締結してウラン精鉱を購入していたが、2017年1月24日に本契約の条項に基づき本契約を解除した。これに対し、Camecoは同年5月19日、本契約の解除が無効であることの確認及び本契約に基づくウラン精鉱の引取り又は当社がウラン精鉱を引き取らない場合の損害の賠償並びに仲裁関係費用の支払い等を求めて国際商業会議所に仲裁を申し立てた。
Camecoは、同年12月15日付の第一主張書面において損害賠償額を総額681.9百万米ドルとして提示していたが、2018年9月14日付の第二主張書面において損害賠償額を変更し、同書面の提出日時点で総額703.1百万米ドルであるとした。
当社は、本契約の条項にしたがい本契約を解除しており、今後の仲裁手続きを通じて、当社の正当性を主張していく。
仲裁について
当社は、Cameco Inc.(以下「Cameco」という)とウラン精鉱購入契約(以下「本契約」という)を締結してウラン精鉱を購入していたが、2017年1月24日に本契約の条項に基づき本契約を解除した。これに対し、Camecoは同年5月19日、本契約の解除が無効であることの確認及び本契約に基づくウラン精鉱の引取り又は当社がウラン精鉱を引き取らない場合の損害の賠償並びに仲裁関係費用の支払い等を求めて国際商業会議所に仲裁を申し立てた。
Camecoは、同年12月15日付の第一主張書面において損害賠償額を総額681.9百万米ドルとして提示していたが、2018年9月14日付の第二主張書面において損害賠償額を変更し、同書面の提出日時点で総額703.1百万米ドルであるとした。
当社は、本契約の条項にしたがい本契約を解除しており、今後の仲裁手続きを通じて、当社の正当性を主張していく。