臨時報告書

【提出】
2018/07/27 15:00
【資料】
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提出理由

当社は、2018年7月27日開催の取締役会において、当社を存続会社として、当社の連結子会社である関電ビジネスサポート株式会社を消滅会社とする吸収合併を行うことを決議するとともに、同日付で合併契約を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

吸収合併の決定

(1)当該吸収合併の相手会社についての事項
①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
商 号関電ビジネスサポート株式会社
本店の所在地大阪市北区中之島3丁目6番16号
代表者の氏名取締役社長 西澤 伸浩
資本金の額     10百万円(2018年3月31日現在)
純資産の額    299百万円(2018年3月31日現在)
総資産の額196,495百万円(2018年3月31日現在)
事業の内容金銭の貸付、支払手続代行業務

②最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(単位:百万円)
2016年3月期2017年3月期2018年3月期
売上高359225268
営業利益1262117
経常利益1262117
当期純利益84176

③大株主の名称及び発行済株式総数に占める大株主の持株数の割合
関西電力株式会社 100%
④提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
資本関係当社は関電ビジネスサポート株式会社の発行済株式の全てを保有しております。
人的関係当社の役員及び執行役員3名が関電ビジネスサポート株式会社の取締役を兼任
しております。また、当社従業員2名が同社の監査役を兼任しております。
取引関係 金銭の貸借取引があります。

(2)当該吸収合併の目的
関電ビジネスサポート株式会社は、関西電力グループにおけるグループ内資金融通サービスの提供等により経営資源の有効活用を行ってまいりましたが、今般、経営資源の更なる集約と効率的な業務運営を図ることを目的として、同社を吸収合併することといたしました。
(3)当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容
①吸収合併の方法
当社を存続会社とする吸収合併方式で、関電ビジネスサポート株式会社は解散いたします。また、本吸収合併は当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易合併であり、関電ビジネスサポート株式会社においては同第784条第1項に規定する略式合併に該当するため、いずれも合併契約承認の株主総会決議を経ず行うものであります。
②吸収合併に係る割当ての内容
関電ビジネスサポート株式会社は、当社の100%子会社であることから、吸収合併による新株式の発行及び金銭等の割当てはありません。
③その他の吸収合併契約の内容
当社及び関電ビジネスサポート株式会社が2018年7月27日に締結した吸収合併契約書の内容は、(6)「吸収合併契約書」をご参照ください。
(4)吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠
該当事項はありません。
(5)当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
商 号関西電力株式会社
本店の所在地大阪市北区中之島3丁目6番16号
代表者の氏名取締役社長 岩根 茂樹
資本金の額  489,320百万円
純資産の額  934,232百万円
総資産の額6,091,800百万円
事業の内容電気事業、熱供給事業、電気通信事業、ガス供給事業 等

(注)上記純資産の額及び総資産の額は2018年3月31日現在の貸借対照表を基準として算出しているため、
実際の額とは異なる可能性があります。
(6)吸収合併契約書
吸収合併契約書の内容は次のとおりです。
吸 収 合 併 契 約 書
関西電力株式会社(以下「甲」という。)と関電ビジネスサポート株式会社(以下「乙」という。)とは、両社の合併に関して次の契約を締結する。
(合併方法)
第1条 甲と乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として合併(以下「本合併」という。)し、甲は乙の
権利義務の全部を承継する。
2 本合併に係る吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の商号及び本店は、以下のとおりである。
(1)吸収合併存続会社
商号:関西電力株式会社
本店:大阪府大阪市北区中之島3丁目6番16号
(2)吸収合併消滅会社
商号:関電ビジネスサポート株式会社
本店:大阪府大阪市北区中之島3丁目6番16号
(新株式の発行及び割当)
第2条 甲は、乙の全株式を所有しているため、本合併に際して、新たな株式を発行せず、合併の効力発生日前日の最終
の乙の株主名簿に記載された株主に対して、新たな株式の割当交付は行わない。
(合併交付金)
第3条 合併交付金の支払いは行わない。
(甲の資本金及び準備金の額)
第4条 甲が合併により増加すべき資本金等の取扱いは、次のとおりとする。ただし、効力発生日前日における乙の資産
及び負債の状態により、甲及び乙が、協議の上、これを変更することができる。
(1)増加する資本金の額 金0万円
(2)増加する資本準備金の額 金0万円
(3)増加するその他資本剰余金の額 金0万円
会社計算規則第35条第1項の株主資本等変動額から上記(1)及び(2)の額を減じて得た額
(合併の効力発生日)
第5条 本合併の効力発生日は、2018年10月1日とする。ただし、前日までに合併に必要な手続が遂行できないと
き、その他やむを得ない事情があるときは、甲及び乙が、協議の上、会社法の規定に従い、これを変更すること
ができる。
(財産の引継)
第6条 乙は、2018年3月31日現在の貸借対照表、その他同日現在の計算書を基礎とし、これに効力発生日前日ま
での増減を加除した一切の資産、負債及び権利義務を効力発生日において甲に引き継ぐ。
2 乙は、2018年3月31日以降、効力発生日前日に至るまでの間に生じたその資産、負債の変動については、別に計算書を添付して、その内容を甲に明示しなければならない。
(善管注意義務)
第7条 甲と乙は、本契約締結後、効力発生日前日に至るまで、善良なる管理者の注意をもって各業務を遂行し、かつ、一切の財産の管理を行う。
(合併の承認)
第8条 甲と乙は、本合併契約書につき承認を得るため、2018年7月31日までに、それぞれ取締役会の承認決議を
得るものとする。但し、合併手続上の必要性その他事情により、必要に応じて、甲乙協議のうえ、この期日を変
更することができる。
(事情変更による変更・解除)
第9条 この契約締結の日から効力発生日までの間において、天災地変その他理由により、甲若しくは乙の資産状態又は
経営状態に重大な変更が生じた場合又は隠れた重大な瑕疵が発見された場合には、甲及び乙が協議の上、本契約
を変更し又は解除することができる。
(協議事項)
第10条 本契約に規定のない事項又は本契約書の解釈に疑義が生じた事項については、甲及び乙が誠意をもって協議の
うえ解決する。
(本契約の効力)
第11条 本契約は、効力発生日前日までに法令に定める関係官庁等の承認が得られなかったときは、その効力を失うも
のとする。
本契約の締結を証するため本書1通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、甲が保有し乙がその写しを保有するものとする。また、印紙税法により課せられる本契約作成に係る印紙税は、甲がこれを負担するものとする。
2018年7月27日
(甲) 大阪府大阪市北区中之島3丁目6番16号
関西電力株式会社
取締役社長 岩根 茂樹 印
(乙) 大阪府大阪市北区中之島3丁目6番16号
関電ビジネスサポート株式会社
取締役社長 西澤 伸浩 印