臨時報告書

【提出】
2021/06/28 15:56
【資料】
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提出理由

2021年6月25日開催の当社第97回定時株主総会において決議事項が決議されたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものである。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2)当該決議事項の内容
<会社提案(第1号議案および第2号議案)>第1号議案 剰余金の処分の件
剰余金の配当は、1株につき25円とする。
第2号議案 取締役14名選任の件
取締役として榊原定征、沖原隆宗、小林哲也、佐々木茂夫、加賀有津子、友野宏、髙松和子、内藤文雄、森本孝、彌園豊一、稲田浩二、森望、杉本康および島本恭次の各氏を選任する。
なお、榊原定征、沖原隆宗、小林哲也、佐々木茂夫、加賀有津子、友野宏、髙松和子および内藤文雄の各氏は、社外取締役候補者である。
<株主(33名)からのご提案(第3号議案から第7号議案まで)>第3号議案 定款一部変更の件(1)
第2条中、「本会社は、次の事業を営むことを目的とする。」を「本会社は人類社会の持続可能性と健全な生態系を維持するため、脱原発・脱炭素化を進めるとともに、再生可能エネルギーを主としつつ、次の事業を営むことを目的とする。」に変更する。
第4号議案 定款一部変更の件(2)
第19条を以下のとおり変更する。
第19条 株主総会における議事の経過及びその結果並びにその他法令に定める事項は、これを議事録に正確に記載し一般に広く開示する。
第5号議案 定款一部変更の件(3)
第40条を新設する。
第40条 本会社の社会的責任を果たすための対話の基礎として、情報開示を進める。利害関係者の関心・意見を把握し、対話の質を評価・改善するしくみをつくる。
第6号議案 定款一部変更の件(4)
第41条を新設する。
第41条 本会社の社会的責任を果たすための技術的・組織的基礎として、災害等に対して頑健な設備・事業体制づくり、人材の育成・定着と技術の開発・継承を進める。
第7号議案 定款一部変更の件(5)
第42条を新設する。
第42条 本会社の社会的責任を果たすため、国内外の石炭火力発電関連の事業から撤退する。石炭火力発電所の廃止を進め、新たに計画・建設・稼働せず、他社からの石炭火力による電力調達を避ける。
<株主(123名)からのご提案(第8号議案から第14号議案まで)>第8号議案 剰余金処分の件
当期末における剰余金の配当について、会社側提案より1株あたり1円多くする。
第9号議案 取締役解任の件
以下の取締役を解任する。
取締役 森本 孝
第10号議案 定款一部変更の件(1)
第43条を新設する。
第43条 取締役、指名委員、報酬委員、監査委員、執行役の報酬を個別開示する。開示の方法は株主総会招集通知、又はコーポレートガバナンス報告書にて掲載する。
2 各執行役は業務執行の状況を定時株主総会において報告する。
第11号議案 定款一部変更の件(2)
第44条を新設する。
第44条 当社は危険でコストも高い再処理をしない。
第12号議案 定款一部変更の件(3)
第45条を新設する。
第45条 原発事故の際、住民の安全な避難が本当に可能なのかを客観的に検証することを目的とした原発事故時避難計画実効性検証委員会を設置する。委員は立地自治体及び隣接自治体の住民、当社や原発利権と利害関係のない有識者などで構成する。この検証委員会の了承がなければ、原発を稼働しない。
第13号議案 定款一部変更の件(4)
第46条を新設する。
第46条 2019年に発覚した「金品受領」問題を受けて、取締役会の決定について、その妥当性を検証、評価する第三者機関を設置する。
1 2010年から2019年にかけて「金品受領」問題を起こした当事者が出席していた取締役会の決定が妥当であったかどうかを検証する。
2 「金品受領」問題をきっかけに発覚した高浜原子力発電所立地に関わる土地取引など、不正が疑われる過去の取引について調査検証する。
3 運転開始から40年を超えた原発の運転決定、日本原子力発電や北陸電力との買電契約、日本原燃との出資契約など、これまで取締役会が承認してきた案件について妥当性を検証する。
第14号議案 定款一部変更の件(5)
第47条を新設する。
第47条 当社は原子力発電に頼ることなく、2050年ゼロカーボンの目標を達成するため、脱原発ゼロカーボン推進委員会を設置する。
<株主(2名)からのご提案(第15号議案から第17号議案まで)>第15号議案 定款一部変更の件(1)
第5条の2を新設する。
第5条の2 本会社は、社会との信頼関係を築くために必要な経営及び事業に関する情報を、原則全て開示し、需要家をはじめとした社会の信頼及び経営の透明性を確保する。
第16号議案 定款一部変更の件(2)
第48条を新設する。
第48条 本会社は、原子力発電の代替電源として、再生可能エネルギーの飛躍的な導入による自立分散型電源や同エネルギーから製造する水素の活用など、多様なエネルギー源を導入し、新たな発電事業を積極的に推進することにより、低廉で安定した電力供給の役割を担う。
第17号議案 定款一部変更の件(3)
第49条を新設する。
第49条 本会社は、電気事業を営むにあたって、多様な主体の自由・公正な競争により、原子力に代わる多様なエネルギー源の導入を促進し、供給力の向上と電気料金の安定化を図るため、必要な法制度の整備を国に要請し、可及的速やかに発電部門もしくは送配電部門の売却等適切な措置を講ずる。
<株主(1名)からのご提案(第18号議案から第24号議案まで)>第18号議案 定款一部変更の件(1)
第50条を新設する。
第50条 本会社は、次の各号の要件を満たさない限り、原子力発電所を稼働しない。
⑴ 論理的に想定されるあらゆる事象についての万全の安全対策
⑵ 原子力発電所の事故発生時における賠償責任が本会社の負担能力を超えない制度の創設
⑶ 使用済み核燃料の最終処分方法の確立
2 本会社は、脱原発社会の構築に貢献するため、可及的速やかに全ての原子力発電所を廃止する。
3 前項の規定により原子力発電所が廃止されるまでの間においては、他の電力会社からの電力融通や発電事業者からの電力調達により供給力の確保に努めるとともに、電力需要を厳密に予測し、真に需要が供給を上回ることが確実となる場合においてのみ、必要最低限の能力、期間について原子力発電所の安定的稼働を検討する。
第19号議案 定款一部変更の件(2)
第51条を新設する。
第51条 本会社は、原子力発電に関する安全の確保について、日常的に個々の社員が真剣に考え、活発に議論することを通じて、その質をより高め続けることのできる職場風土の醸成を図る。
第20号議案 定款一部変更の件(3)
第5条の3を新設する。
第5条の3 取締役、執行役及び従業員等について、国等からの再就職の受け入れはこれを行わない。
第21号議案 定款一部変更の件(4)
第5条の4を新設する。
第5条の4 取締役及び執行役退任後の嘱託報酬契約等の有無、報酬額に関する情報は個別に開示する。
第22号議案 定款一部変更の件(5)
第20条を以下のとおり変更する。
第20条 本会社の取締役は10名以内とし、その過半数を社外取締役とする。
第23号議案 定款一部変更の件(6)
第30条の2を新設する。
第30条の2 途中退任者も含めた全ての取締役の報酬に関する情報は個別に開示する。
第24号議案 定款一部変更の件(7)
第36条の2を新設する。
第36条の2 途中退任者も含めた全ての執行役の報酬に関する情報は個別に開示する。
<株主(1名)からのご提案(第25号議案および第26号議案)>第25号議案 定款一部変更の件(1)
第52条を新設する。
第52条 本会社は、再生可能エネルギーを最大限導入するなど原子力発電に依存しない、持続可能で安心安全な電力供給体制を可能な限り早期に構築する。
2 前項の規定による電力供給体制が構築されるまでの間において、原子力発電所を稼働する場合は、既設の発電所等の活用による必要な供給力の確保と電力需要の低減に努めるとともに、原子力発電所の安全性の確保と地域の住民の理解を得た上で、必要最低限の範囲で行うものとする。
第26号議案 定款一部変更の件(2)
第53条を新設する。
第53条 本会社は、脱炭素社会の実現に向けて、二酸化炭素を排出する石炭火力発電所の新設及び同発電所の新設を前提とする電力受給契約の締結を行わない。
2 本会社が所有する既設の石炭火力発電所及び電力受給契約を締結する石炭火力発電所については、二酸化炭素回収・貯留・利用の技術が実用化された時点で速やかに同技術を導入し、二酸化炭素を排出しない持続可能な電力供給体制を可能な限り早期に構築する。
3 本会社は、所有する既設の石炭火力発電所をはじめ、発電所から発生する二酸化炭素の総量に係る削減計画を策定し、開示する。
4 本会社は、気候関連財務情報開示タスクフォースの提言に基づくシナリオ分析を踏まえ、中長期的な気候関連のリスクと機会を開示する。
5 本会社は、二酸化炭素の排出削減を推進する経営体制を確保するため、ESG要素に連動する役員報酬を導入する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
議 案賛 成(割合)反 対(割合)棄 権決議結果
第1号議案6,688,261個(99.3%)42,148個( 0.6%)162個可決
第2号議案榊原 定征5,858,045個(85.1%)976,713個(14.2%)42,087個可決
沖原 隆宗4,890,082個(71.1%)1,944,668個(28.3%)42,087個可決
小林 哲也5,195,724個(75.5%)1,639,026個(23.8%)42,087個可決
佐々木茂夫5,925,773個(86.1%)908,986個(13.2%)42,087個可決
加賀有津子5,932,464個(86.2%)900,839個(13.1%)43,543個可決
友野 宏5,930,333個(86.2%)904,426個(13.1%)42,087個可決
髙松 和子5,912,324個(85.9%)920,979個(13.4%)43,543個可決
内藤 文雄5,932,455個(86.2%)902,304個(13.1%)42,087個可決
森本 孝5,802,575個(84.3%)1,032,182個(15.0%)42,087個可決
彌園 豊一5,848,529個(85.0%)986,230個(14.3%)42,087個可決
稲田 浩二5,848,284個(85.0%)986,475個(14.3%)42,087個可決
森 望5,857,676個(85.1%)977,083個(14.2%)42,087個可決
杉本 康5,688,021個(82.7%)1,146,733個(16.7%)42,087個可決
島本 恭次5,687,934個(82.7%)1,146,820個(16.7%)42,087個可決
第3号議案219,691個( 3.2%)5,809,757個(84.4%)845,943個否決
第4号議案1,468,738個(21.3%)5,405,400個(78.6%)1,468個否決
第5号議案1,031,739個(15.0%)5,796,654個(84.3%)47,285個否決
第6号議案186,592個( 2.7%)6,641,911個(96.5%)47,285個否決
第7号議案288,844個( 4.2%)5,745,290個(83.5%)841,582個否決
第8号議案28,133個( 0.4%)6,693,406個(99.4%)7,322個否決
第9号議案森本 孝185,628個( 2.7%)5,803,915個(84.4%)886,015個否決
第10号議案1,936,668個(28.1%)4,602,158個(66.9%)336,894個否決
第11号議案1,016,856個(14.8%)5,807,180個(84.4%)51,646個否決
第12号議案160,698個( 2.3%)5,554,058個(80.7%)1,161,180個否決
第13号議案179,752個( 2.6%)5,537,956個(80.5%)1,158,275個否決
第14号議案235,285個( 3.4%)5,521,290個(80.2%)1,119,454個否決
第15号議案1,456,822個(21.2%)5,413,989個(78.7%)5,360個否決
第16号議案1,052,660個(15.3%)5,542,804個(80.6%)280,519個否決
第17号議案1,030,866個(15.0%)5,567,225個(80.9%)277,852個否決
第18号議案1,003,962個(14.6%)5,546,792個(80.6%)325,157個否決
第19号議案1,042,630個(15.2%)5,551,376個(80.7%)281,776個否決
第20号議案997,785個(14.5%)5,556,127個(80.8%)322,047個否決
第21号議案2,175,488個(31.6%)4,362,399個(63.4%)338,151個否決
第22号議案1,118,502個(16.3%)5,684,654個(82.6%)72,612個否決
第23号議案2,550,323個(37.1%)4,262,386個(61.9%)63,383個否決
第24号議案1,983,951個(28.8%)4,555,244個(66.2%)336,914個否決
第25号議案1,321,332個(19.2%)5,546,263個(80.6%)8,464個否決
第26号議案1,261,979個(18.3%)5,336,231個(77.6%)277,614個否決

(注)各議案の可決要件は次のとおりである。
(1)第1号議案および第8号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成である。
(2)第3号議案から第7号議案まで、第10号議案から第26号議案までは、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成である。
(3)第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。
(4)第9号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立した(株主提案については会社法上否決されることが明らかになった)ため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していない。
以 上

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