臨時報告書

【提出】
2023/06/29 16:14
【資料】
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提出理由

2023年6月28日開催の当社第99回定時株主総会において決議事項が決議されたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものである。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月28日
(2)当該決議事項の内容
<会社提案(第1号議案および第2号議案)>第1号議案 剰余金の処分の件
剰余金の配当は、1株につき25円とする。
第2号議案 取締役13名選任の件
取締役として榊原定征、沖原隆宗、加賀有津子、友野宏、髙松和子、内藤文雄、真鍋精志、田中素子、森望、稲田浩二、荒木誠、島本恭次および西澤伸浩の各氏を選任する。
なお、榊原定征、沖原隆宗、加賀有津子、友野宏、髙松和子、内藤文雄、真鍋精志および田中素子の各氏は、社外取締役候補者である。
<株主(30名)からのご提案(第3号議案から第8号議案まで)>第3号議案 定款一部変更の件(1)
第2条中、「本会社は、次の事業を営むことを目的とする。」を「本会社は、人類生存の持続可能性と健全な生態系を維持するため、脱炭素・脱原発化を進めるとともに、再生可能エネルギーを主としつつ、次の事業を営むことを目的とする。」に変更する。
第4号議案 定款一部変更の件(2)
第19条を以下のとおり変更する。
第19条 株主総会における議事の経過及びその結果並びにその他法令に定める事項は、これを議事録に正確に記載し一般に広く開示する。
第5号議案 定款一部変更の件(3)
第40条を新設する。
第40条 本会社の社会的責任を果たすための対話の基礎として、情報開示を進める。利害関係者の関心・意見を把握し、対話の質を評価・改善するしくみをつくる。
第6号議案 定款一部変更の件(4)
第41条を新設する。
第41条 本会社の社会的責任を果たすための技術的・組織的基礎として、災害等に対して頑健な設備・事業体制づくり、人材の育成・定着と技術の開発・継承を進める。
第7号議案 定款一部変更の件(5)
第42条を新設する。
第42条 本会社の社会的責任を果たすため、国内外の石炭火力発電関連の事業から撤退する。石炭火力発電所の廃止を進め、営業運転をやめるとともに他社からの石炭火力による電力調達を行わない。
第8号議案 定款一部変更の件(6)
第43条を新設する。
第43条 本会社の社会的責任を果たすため、当社は「職場のジェンダー平等」実現を目指し、男女別賃金や管理職における男女比など性差別解消、持続可能な開発目標実現について、関連会社を含め目標となる指標を定め、その施策改善に努める。
<株主(98名)からのご提案(第9号議案から第16号議案まで)>第9号議案 取締役解任の件(1)
以下の取締役を解任する。
取締役 森 望
第10号議案 取締役解任の件(2)
以下の取締役を解任する。
取締役 佐々木 茂夫
第11号議案 定款一部変更の件(1)
第44条、第45条、第46条および第47条を新設する。
第44条 社外取締役、取締役の報酬を個別開示する。
第45条 執行役の報酬を個別開示する。
第46条 特別顧問、顧問等、取締役退任後の嘱託契約者の報酬を個別開示する。
第47条 報酬委員会の「取締役・執行役の報酬を決定するに当たっての方針」を公開する。
第12号議案 定款一部変更の件(2)
第48条および第49条を新設する。
第48条 地域独占事業下で設立された電気事業連合会を解散する。
第49条 電力自由化にふさわしい、電気事業に関わるすべての企業に開放された業界団体を設立する。
第13号議案 定款一部変更の件(3)
第50条、第51条、第52条および第53条を新設する。
第50条 原発事故時の避難計画研究・検討会は自治体が作る原発事故時の避難計画を実効性あるものとする目的で研究・検討するものとする。
第51条 当研究・検討会の委員の構成は、自治体、及びPAZ(原発から5km圏内)・UPZ(5kmから30km圏内)の自治体の住民と、当社や原発利権と利害関係のない有識者、そして当社の安全対策担当とする。
第52条 当社は、当研究・検討会から求められる情報はすべて開示する。
第53条 当研究・検討会の承認が無ければ当社は原発を稼働しない。
第14号議案 定款一部変更の件(4)
第54条を新設する。
第54条 当社は危険でコストも高く、核兵器の材料ともなるプルトニウムを取り出す再処理を禁止する。
第15号議案 定款一部変更の件(5)
第55条を新設する。
第55条 当社は原子力発電を稼働しない。
第16号議案 定款一部変更の件(6)
第56条を新設する。
第56条 当社は電力システムの改革推進のため、関西電力送配電の株式を売却し、所有権分離した別会社とする。
<株主(2名)からのご提案(第17号議案から第20号議案まで)>第17号議案 定款一部変更の件(1)
第5条の2を新設する。
第5条の2 本会社は、社会との信頼関係を築くために必要な経営及び事業に関する情報を、原則全て開示し、需要家をはじめとした社会の信頼及び経営の透明性を確保する。
第18号議案 定款一部変更の件(2)
第57条を新設する。
第57条 本会社は、原子力発電の代替電源として、再生可能エネルギーの飛躍的な導入による自立分散型電源や同エネルギーから製造する水素の活用など、多様かつゼロカーボンの実現につながるエネルギー源を導入し、新たな発電事業を積極的に推進することにより、低廉で安定した電力供給の役割を担う。
第19号議案 定款一部変更の件(3)
第58条を新設する。
第58条 本会社は、電気事業を営むにあたって、多様な主体の自由・公正な競争により、原子力に代わる多様なエネルギー源の導入を促進し、供給力の向上と電気料金の安定化を図るため、可及的速やかに発電部門もしくは送配電部門の売却等適切な措置を講ずる。
第20号議案 定款一部変更の件(4)
第62条を新設する。
第62条 本会社は、地球温暖化を防止するため、再生可能エネルギーを主力電源にした発電事業をはじめとする事業活動に伴うCO2排出を2050年までに全体としてゼロとする。
2 本会社は、第2条に掲げる事業の実施を通じて、社会のゼロカーボン化に貢献する。
<株主(1名)からのご提案(第21号議案から第25号議案まで)>第21号議案 定款一部変更の件(1)
第5条の3を新設する。
第5条の3 社会との信頼関係を築くために必要な経営に関する情報として、途中退任者も含めた全ての取締役及び執行役の報酬に関する情報、また取締役及び執行役退任後の嘱託報酬契約等の有無、報酬額に関する情報は個別に開示する。
第22号議案 定款一部変更の件(2)
第59条を新設する。
第59条 本会社は、脱原発社会の構築に貢献するため、次の各号の要件をすべて満たせる見通しが立たない限り、可及的速やかに全ての原子力発電所を廃止する。
(1) 天災・武力攻撃を含む論理的に想定されるあらゆる事象についての万全の安全対策
(2) 原子力発電所の事故発生時における賠償責任が本会社の負担能力を超えない制度の創設
(3) 使用済み核燃料の最終処分方法の確立
2 前項の規定により原子力発電所が廃止されるまでの間においては、需要家に対する電力の安定供給の責任を果たすため、代替電源の創出、他の電力会社からの電力融通や発電事業者からの電力調達により供給力の確保に努めるとともに、厳密に予測された電力需要のもと、真に需要が供給を上回ることが確実となるなど国民生活への多大な影響が避けられない場合においてのみ、必要最低限の能力、期間について原子力発電所の安定的稼働を検討する。
第23号議案 定款一部変更の件(3)
第60条を新設する。
第60条 本会社は、原子力発電に関する安全の確保について、日常的に個々の社員が真剣に考え、活発に議論することを通じて、その質をより高め続けることのできる職場風土の醸成を図る。
第24号議案 定款一部変更の件(4)
第5条の4を新設する。
第5条の4 取締役、執行役及び従業員等について、国等からの再就職の受け入れはこれを行わない。
第25号議案 定款一部変更の件(5)
第20条を以下のとおり変更する。
第20条 本会社の取締役は10名以内とし、その過半数を社外取締役とする。
<株主(1名)からのご提案(第26号議案から第28号議案まで)>第26号議案 定款一部変更の件(1)
第61条を新設する。
第61条 本会社は、再生可能エネルギーを最大限導入するなど原子力発電に依存しない、持続可能で安心安全な電力供給体制を可能な限り早期に構築する。
2 前項の規定による電力供給体制が構築されるまでの間において、原子力発電所を稼働する場合は、既設の発電所等の活用による必要な供給力の確保と電力需要の低減に努めるとともに、原子力発電所の安全性の確保と地域の住民の理解を得た上で、必要最低限の範囲で行うものとする。
第27号議案 定款一部変更の件(2)
第63条を新設する。
第63条 本会社は、脱炭素社会の実現に向けて、二酸化炭素を排出する石炭火力発電所の新設及び同発電所の新設を前提とする電力受給契約の締結を行わない。
第28号議案 定款一部変更の件(3)
第64条を新設する。
第64条 本会社は、パリ協定の長期目標と整合する2050年までのシナリオ分析を行い、移行計画を開示する。
2 前項に基づくシナリオ分析を踏まえ、中長期的な気候関連のリスクと機会を開示する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
議案賛成(割合)反対(割合)棄権決議結果
第1号議案7,010,448個(99.6%)23,484個( 0.3%)0個可決
第2号議案榊原 定征5,784,118個(82.2%)1,208,368個(17.2%)41,925個可決
沖原 隆宗4,278,095個(60.8%)2,714,389個(38.6%)41,925個可決
加賀有津子5,943,391個(84.4%)1,049,096個(14.9%)41,925個可決
友野 宏5,903,259個(83.9%)1,089,227個(15.5%)41,925個可決
髙松 和子5,938,692個(84.4%)1,053,795個(15.0%)41,925個可決
内藤 文雄5,942,989個(84.4%)1,049,498個(14.9%)41,925個可決
真鍋 精志5,145,641個(73.1%)1,846,832個(26.2%)41,925個可決
田中 素子6,122,878個(87.0%)869,611個(12.4%)41,925個可決
森 望4,659,512個(66.2%)2,331,916個(33.1%)42,972個可決
稲田 浩二5,152,575個(73.2%)1,839,909個(26.1%)41,925個可決
荒木 誠5,930,313個(84.2%)1,062,175個(15.1%)41,925個可決
島本 恭次5,306,839個(75.4%)1,685,641個(23.9%)41,925個可決
西澤 伸浩5,021,948個(71.3%)1,970,532個(28.0%)41,925個可決
第3号議案223,147個( 3.2%)5,962,079個(84.7%)848,076個否決
第4号議案1,588,456個(22.6%)5,434,353個(77.2%)10,527個否決
第5号議案1,037,104個(14.7%)5,947,300個(84.5%)48,892個否決
第6号議案188,757個( 2.7%)6,795,607個(96.6%)48,891個否決
第7号議案256,803個( 3.6%)5,926,540個(84.2%)849,862個否決
第8号議案1,418,838個(20.2%)5,581,674個(79.3%)32,776個否決
第9号議案森 望1,232,947個(17.5%)4,912,869個(69.8%)887,461個否決
第10号議案佐々木茂夫143,320個(2.0%)6,003,614個(85.3%)886,462個否決
第11号議案2,005,303個(28.5%)4,690,158個(66.6%)338,079個否決
第12号議案128,326個( 1.8%)6,855,861個(97.4%)49,326個否決
第13号議案134,031個( 1.9%)5,738,433個(81.5%)1,161,177個否決
第14号議案967,085個(13.7%)6,016,398個(85.5%)50,188個否決
第15号議案127,976個( 1.8%)6,018,614個(85.5%)887,145個否決
第16号議案1,005,312個(14.3%)5,723,014個(81.3%)305,031個否決
第17号議案1,361,463個(19.3%)5,663,717個(80.5%)8,195個否決
第18号議案1,036,571個(14.7%)5,712,730個(81.2%)284,009個否決
第19号議案1,014,202個(14.4%)5,738,207個(81.5%)280,932個否決
第20号議案1,476,545個(21.0%)5,547,064個(78.8%)9,858個否決
第21号議案2,138,617個(30.4%)4,557,186個(64.8%)337,558個否決
第22号議案1,015,241個(14.4%)5,736,934個(81.5%)281,253個否決
第23号議案1,018,563個(14.5%)5,734,998個(81.5%)279,853個否決
第24号議案976,962個(13.9%)5,736,781個(81.5%)319,636個否決
第25号議案1,079,127個(15.3%)5,884,564個(83.6%)69,737個否決
第26号議案1,019,941個(14.5%)5,729,941個(81.4%)283,488個否決
第27号議案1,130,361個(16.1%)5,615,525個(79.8%)287,346個否決
第28号議案2,564,558個(36.4%)4,458,819個(63.4%)9,857個否決


(注)各議案の可決要件は次のとおりである。
(1) 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成である。
(2) 第3号議案から第8号議案まで、第11号議案から第28号議案までは、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成である。
(3) 第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。
(4) 第9号議案および第10号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立した(株主提案については会社法上否決されることが明らかになった)ため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していない。
以 上

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