有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1 資産除去債務の概要
主として、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年6月10日法律第166号)に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。
なお、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)により費用化している。
2 資産除去債務の金額の算定方法
「1 資産除去債務の概要」に記載している特定原子力発電施設の廃止措置については、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号 以下「解体省令」という。)に基づく原子力発電施設解体費の総見積額を基準とし、同省令に定める特定原子力発電施設の運転期間を使用見込期間とし、割引率2.3%を使用して算定した金額により計上している。
ただし、解体省令に基づき原子力発電施設解体引当金として計算した金額が、上記算定による金額を上回る場合は、同省令に基づく金額を計上している。
3 資産除去債務の総額の増減
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1 資産除去債務の概要
主として、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年6月10日法律第166号)に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。
なお、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)により費用化している。
2 資産除去債務の金額の算定方法
「1 資産除去債務の概要」に記載している特定原子力発電施設の廃止措置については、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号 以下「解体省令」という。)に基づく原子力発電施設解体費の総見積額を基準とし、同省令に定める特定原子力発電施設の運転期間を使用見込期間とし、割引率2.3%を使用して算定した金額により計上している。
ただし、解体省令に基づき原子力発電施設解体引当金として計算した金額が、上記算定による金額を上回る場合は、同省令に基づく金額を計上している。
3 資産除去債務の総額の増減
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 期首残高 | 501,354百万円 | 508,279百万円 |
| 期中変動額 | 6,925 | 9,392 |
| 期末残高 | 508,279 | 517,672 |