訂正有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2021/06/28 13:09
【資料】
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【項目】
171項目
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の計上方法
「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号 以下「改正法」という。)第4条第1項に規定する拠出金(改正法第2条第4項第1号に規定する再処理関連加工の業務に係る拠出金を除く。)の額を同条第2項に基づき原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて使用済燃料再処理等拠出金費として計上している。
なお、再処理関連加工の業務に係る拠出金については、使用済燃料再処理関連加工仮勘定に計上している。
また、「電気事業会計規則の一部を改正する省令」(平成17年経済産業省令第92号)附則第2条に定める額(2005年度の使用済燃料再処理等引当金に係る引当金計上基準変更に伴い生じた差異)312,810百万円のうち、改正法施行時点における未認識額82,953百万円については、改正法附則第6条第1項に基づき、2019年度までの各事業年度において分割して納付し、「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年経済産業省令第94号)附則第4条に基づき、各事業年度に納付した金額を費用計上している。
(2)特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用化の方法
「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用し、原子力発電設備のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産(「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号 以下「解体省令」という。)第5条第3項ただし書の要引当額の相当額を含む。)については、解体省令の定める積立期間(運転を廃止した特定原子力発電施設に係る積立期間については、解体省令第5条第6項による経済産業大臣から通知を受けた期間)にわたり、定額法により費用化している。
なお、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務は、原子力発電施設解体費の総見積額を基準として計上している。
(3)原子力廃止関連仮勘定の償却方法
原子力廃止関連仮勘定は、「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」(平成29年経済産業省令第77号)附則第4条および第6条の規定により、料金回収に応じて償却している。
(4)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっている。
(5)消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
(6)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
(7)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算
制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目について
は、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報
告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計
基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額
について、改正前の税法の規定に基づいている。