有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理している。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。
(3) 使用済燃料再処理等引当金
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため、再処理等を行う具体的な計画を有する使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の見積額のうち、当事業年度末に発生していると認められる額を計上している。
平成17年度の引当金計上基準変更に伴い生じた差異のうち、電気事業会計規則附則(平成17年経済産業省令第92号)第2条に定める金額(25,266百万円)については、平成17年度から15年間にわたり営業費用として計上することとしており、平成20年度以降の計上額は毎事業年度均等の1,668百万円である。
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に係る見積差異は、電気事業会計規則取扱要領第81の規定により、発生の翌事業年度から具体的な再処理計画のある使用済燃料が発生する期間にわたり営業費用として計上している。当事業年度末における未認識の見積差異は17,448百万円である。
(4) 使用済燃料再処理等準備引当金
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため、再処理等を行う具体的な計画を有しない使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の見積額のうち、当事業年度末に発生していると認められる額を計上している。
(5) 渇水準備引当金
渇水による損失に備えるため、電気事業法(第36条)の定める基準によって計算した限度額を計上している。
(1) 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理している。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。
(3) 使用済燃料再処理等引当金
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため、再処理等を行う具体的な計画を有する使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の見積額のうち、当事業年度末に発生していると認められる額を計上している。
平成17年度の引当金計上基準変更に伴い生じた差異のうち、電気事業会計規則附則(平成17年経済産業省令第92号)第2条に定める金額(25,266百万円)については、平成17年度から15年間にわたり営業費用として計上することとしており、平成20年度以降の計上額は毎事業年度均等の1,668百万円である。
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に係る見積差異は、電気事業会計規則取扱要領第81の規定により、発生の翌事業年度から具体的な再処理計画のある使用済燃料が発生する期間にわたり営業費用として計上している。当事業年度末における未認識の見積差異は17,448百万円である。
(4) 使用済燃料再処理等準備引当金
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため、再処理等を行う具体的な計画を有しない使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の見積額のうち、当事業年度末に発生していると認められる額を計上している。
(5) 渇水準備引当金
渇水による損失に備えるため、電気事業法(第36条)の定める基準によって計算した限度額を計上している。