有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」と同一である。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値である。
また、セグメント間の内部売上高及び振替高は市場価格等に基づいている。
「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」に記載のとおり、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を原子力発電実績に応じて費用計上する方法によっていたが、平成25年10月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成25年経済産業省令第52号)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正されたため、同施行日以降は、見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間にわたり、定額法による費用計上方法に変更している。この変更は有形固定資産等の費用配分方法の変更であり、会計上の見積りの変更と区分することが困難なため、遡及適用は行わない。
これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の電気事業のセグメント損失が2,195百万円増加している。
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」と同一である。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値である。
また、セグメント間の内部売上高及び振替高は市場価格等に基づいている。
「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」に記載のとおり、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を原子力発電実績に応じて費用計上する方法によっていたが、平成25年10月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成25年経済産業省令第52号)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正されたため、同施行日以降は、見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間にわたり、定額法による費用計上方法に変更している。この変更は有形固定資産等の費用配分方法の変更であり、会計上の見積りの変更と区分することが困難なため、遡及適用は行わない。
これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の電気事業のセグメント損失が2,195百万円増加している。