四半期報告書-第98期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
② 【発行済株式】
(注) B種優先株式の内容
(1) 優先配当金
① B種優先配当金
当社は、剰余金の配当(B種優先中間配当金(⑤に定義する。以下同じ。)を除く。)を行うときは、当該配当に係る基準日現在の株主名簿に記録された最終のB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、B種優先株式1株につき②に定める額の剰余金(以下「B種優先配当金」という。)を配当する。ただし、当該配当に係る基準日を含む事業年度に属する日を基準日として、B種優先配当金の全部又は一部の配当(③に定める累積未払B種優先配当金の配当を除き、B種優先中間配当金を含む。)がすでに行われているときは、かかる配当の累積額を控除した額とする。
② B種優先配当金の額
B種優先配当金の額は、1株につき3,000,000円とする(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式の併合、株式無償割当て又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。以下同じ。)。
③ 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日として、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う1株当たり剰余金の配当(以下に定める累積未払B種優先配当金の配当を除き、B種優先中間配当金を含む。)の額の合計額が当該事業年度に係るB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われた日(同日を含む。)まで、年率3.0%で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第1位まで計算し、その小数第1位を四捨五入する。累積した不足額(以下「累積未払B種優先配当金」という。)については、B種優先配当金、B種優先中間配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これをB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う。
④ 非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金を超えて剰余金を配当しない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
⑤ B種優先中間配当金
当社は、毎年9月30日を基準日として剰余金の配当を行うときは、毎年9月30日現在の株主名簿に記録された最終のB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき当該基準日の属する事業年度におけるB種優先配当金の額の2分の1に相当する額(1円に満たない金額は切り上げる。)(以下「B種優先中間配当金」という。)を配当する。
(2) 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株当たりの残余財産分配価額として、以下の算式に基づいて算出される額(以下「基準価額」という。)を支払う。ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式の併合、株式無償割当て又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。
(基準価額算式)
1株当たりの残余財産分配価額
= 100,000,000円+累積未払B種優先配当金
+前事業年度未払B種優先配当金+当事業年度未払B種優先配当金額
上記算式における「累積未払B種優先配当金」は、残余財産分配がなされる日(以下「残余財産分配日」という。)を実際に支払われた日として、(1)③に従い計算される額の合計額とし、「前事業年度未払B種優先配当金」は、基準日の如何にかかわらず、残余財産分配日の属する事業年度の前事業年度(以下(2)において「前事業年度」という。)に係るB種優先配当金のうち、残余財産分配日までに実際に支払われていないB種優先配当金がある場合における当該前事業年度に係るB種優先配当金の不足額(ただし、累積未払B種優先配当金に含まれる場合を除く。)とし、また、「当事業年度未払B種優先配当金額」は、残余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降、残余財産分配日(同日を含む。)までの期間について適用あるB種優先配当金の額を当該期間の実日数で日割計算して算出される金額(ただし、残余財産分配日が2019年3月31日に終了する事業年度に属する場合は、3,000,000円)から、残余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降に支払われたB種優先中間配当金がある場合におけるB種優先中間配当金の額を控除した金額とする。
なお、当該計算は、1年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第1位まで計算し、その小数第1位を四捨五入する。
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
(3) 議決権
B種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(4) 種類株主総会における決議
当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、B種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨、当社定款に規定している。
(5) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
当社は、法令に定める場合を除き、B種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。当社は、B種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(6) 金銭を対価とする取得請求権
B種優先株主は、当社に対し、2018年8月1日以降いつでも、金銭を対価としてB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができる(当該請求をした日を、以下「金銭対価取得請求権取得日」という。)。当社は、この請求がなされた場合には、B種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、金銭対価取得請求権取得日における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、金銭対価取得請求権取得日に、B種優先株主に対して、次に定める取得価額の金銭の交付を行うものとする。ただし、分配可能額を超えてB種優先株主から取得請求があった場合、取得すべきB種優先株式は取得請求される株数に応じた比例按分の方法により決定する。
B種優先株式1株当たりの取得価額は、(2)に定める基準価額算式に従って計算される。なお、(6)において取得価額を算出する場合は、(2)に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価取得請求権取得日」と読み替えて、基準価額を計算する。
(7) 金銭を対価とする取得条項
当社は、2018年8月1日以降の日で、当社の取締役会が別に定める日が到来したときは、当該日において、B種優先株主又はB種登録株式質権者の意思にかかわらず、法令上可能な範囲で、次に定める取得価額の金銭の交付と引換えにB種優先株式の全部又は一部を取得することができる(以下当該取得を行う日を「金銭対価取得条項取得日」という。)。なお、一部取得するときは、比例按分又はその他当社の取締役会が定める合理的な方法による。
B種優先株式1株当たりの取得価額は、(2)に定める基準価額算式に従って計算される。なお、(7)において取得価額を算出する場合は、(2)に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価取得条項取得日」と読み替えて、基準価額を計算する。
(8) 株券等の譲渡制限
当社とB種優先株式の割当先である株式会社日本政策投資銀行及び株式会社みずほ銀行(以下「割当先」という。)との間で締結された2018年4月27日付の各投資契約において、割当先との間で、金銭を対価とする取得請求権の行使が可能となるまでの間は、当社の事前の承諾無く本優先株式の全部又は一部の譲渡ができない旨、合意している。
(9) 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したものである。
| 種類 | 第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (2021年6月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2021年8月12日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 215,291,912 | 215,291,912 | 東京証券取引所 (市場第一部) 札幌証券取引所 | 単元株式数は100株である。 |
| B種優先株式 | 470 | 470 | 非上場 | 単元株式数は1株である。(注) |
| 計 | 215,292,382 | 215,292,382 | ― | ― |
(注) B種優先株式の内容
(1) 優先配当金
① B種優先配当金
当社は、剰余金の配当(B種優先中間配当金(⑤に定義する。以下同じ。)を除く。)を行うときは、当該配当に係る基準日現在の株主名簿に記録された最終のB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、B種優先株式1株につき②に定める額の剰余金(以下「B種優先配当金」という。)を配当する。ただし、当該配当に係る基準日を含む事業年度に属する日を基準日として、B種優先配当金の全部又は一部の配当(③に定める累積未払B種優先配当金の配当を除き、B種優先中間配当金を含む。)がすでに行われているときは、かかる配当の累積額を控除した額とする。
② B種優先配当金の額
B種優先配当金の額は、1株につき3,000,000円とする(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式の併合、株式無償割当て又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。以下同じ。)。
③ 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日として、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う1株当たり剰余金の配当(以下に定める累積未払B種優先配当金の配当を除き、B種優先中間配当金を含む。)の額の合計額が当該事業年度に係るB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われた日(同日を含む。)まで、年率3.0%で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第1位まで計算し、その小数第1位を四捨五入する。累積した不足額(以下「累積未払B種優先配当金」という。)については、B種優先配当金、B種優先中間配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これをB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う。
④ 非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金を超えて剰余金を配当しない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
⑤ B種優先中間配当金
当社は、毎年9月30日を基準日として剰余金の配当を行うときは、毎年9月30日現在の株主名簿に記録された最終のB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき当該基準日の属する事業年度におけるB種優先配当金の額の2分の1に相当する額(1円に満たない金額は切り上げる。)(以下「B種優先中間配当金」という。)を配当する。
(2) 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株当たりの残余財産分配価額として、以下の算式に基づいて算出される額(以下「基準価額」という。)を支払う。ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式の併合、株式無償割当て又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。
(基準価額算式)
1株当たりの残余財産分配価額
= 100,000,000円+累積未払B種優先配当金
+前事業年度未払B種優先配当金+当事業年度未払B種優先配当金額
上記算式における「累積未払B種優先配当金」は、残余財産分配がなされる日(以下「残余財産分配日」という。)を実際に支払われた日として、(1)③に従い計算される額の合計額とし、「前事業年度未払B種優先配当金」は、基準日の如何にかかわらず、残余財産分配日の属する事業年度の前事業年度(以下(2)において「前事業年度」という。)に係るB種優先配当金のうち、残余財産分配日までに実際に支払われていないB種優先配当金がある場合における当該前事業年度に係るB種優先配当金の不足額(ただし、累積未払B種優先配当金に含まれる場合を除く。)とし、また、「当事業年度未払B種優先配当金額」は、残余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降、残余財産分配日(同日を含む。)までの期間について適用あるB種優先配当金の額を当該期間の実日数で日割計算して算出される金額(ただし、残余財産分配日が2019年3月31日に終了する事業年度に属する場合は、3,000,000円)から、残余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降に支払われたB種優先中間配当金がある場合におけるB種優先中間配当金の額を控除した金額とする。
なお、当該計算は、1年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第1位まで計算し、その小数第1位を四捨五入する。
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
(3) 議決権
B種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(4) 種類株主総会における決議
当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、B種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨、当社定款に規定している。
(5) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
当社は、法令に定める場合を除き、B種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。当社は、B種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(6) 金銭を対価とする取得請求権
B種優先株主は、当社に対し、2018年8月1日以降いつでも、金銭を対価としてB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができる(当該請求をした日を、以下「金銭対価取得請求権取得日」という。)。当社は、この請求がなされた場合には、B種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、金銭対価取得請求権取得日における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、金銭対価取得請求権取得日に、B種優先株主に対して、次に定める取得価額の金銭の交付を行うものとする。ただし、分配可能額を超えてB種優先株主から取得請求があった場合、取得すべきB種優先株式は取得請求される株数に応じた比例按分の方法により決定する。
B種優先株式1株当たりの取得価額は、(2)に定める基準価額算式に従って計算される。なお、(6)において取得価額を算出する場合は、(2)に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価取得請求権取得日」と読み替えて、基準価額を計算する。
(7) 金銭を対価とする取得条項
当社は、2018年8月1日以降の日で、当社の取締役会が別に定める日が到来したときは、当該日において、B種優先株主又はB種登録株式質権者の意思にかかわらず、法令上可能な範囲で、次に定める取得価額の金銭の交付と引換えにB種優先株式の全部又は一部を取得することができる(以下当該取得を行う日を「金銭対価取得条項取得日」という。)。なお、一部取得するときは、比例按分又はその他当社の取締役会が定める合理的な方法による。
B種優先株式1株当たりの取得価額は、(2)に定める基準価額算式に従って計算される。なお、(7)において取得価額を算出する場合は、(2)に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価取得条項取得日」と読み替えて、基準価額を計算する。
(8) 株券等の譲渡制限
当社とB種優先株式の割当先である株式会社日本政策投資銀行及び株式会社みずほ銀行(以下「割当先」という。)との間で締結された2018年4月27日付の各投資契約において、割当先との間で、金銭を対価とする取得請求権の行使が可能となるまでの間は、当社の事前の承諾無く本優先株式の全部又は一部の譲渡ができない旨、合意している。
(9) 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したものである。