有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1 資産除去債務の概要
主に「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年法律第166号)に規定されている特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上しております。
なお、有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づき、毎連結会計年度、「原子力発電施設解体引当金等取扱要領」(平成12年12資公部第340号)に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積る方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法により費用計上する方法によっております。
「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4 会計方針に関する事項 (9)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 ① 特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法 (追加情報)」に記載のとおり、2024年4月1日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号)及び「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和6年経済産業省令第21号)が施行されたことにより、解体省令が廃止され、電気事業会計規則が改正されました。
これに伴い、翌連結会計年度において、資産除去債務の一部を取崩す予定であります。
2 資産除去債務の金額の算定方法
主に「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)に定める積立期間を使用見込期間とし、割引率2.3%を使用して資産除去債務へ計上する方法によっております。
3 資産除去債務の総額の増減
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1 資産除去債務の概要
主に「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年法律第166号)に規定されている特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上しております。
なお、有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づき、毎連結会計年度、「原子力発電施設解体引当金等取扱要領」(平成12年12資公部第340号)に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積る方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法により費用計上する方法によっております。
「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4 会計方針に関する事項 (9)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 ① 特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法 (追加情報)」に記載のとおり、2024年4月1日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号)及び「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和6年経済産業省令第21号)が施行されたことにより、解体省令が廃止され、電気事業会計規則が改正されました。
これに伴い、翌連結会計年度において、資産除去債務の一部を取崩す予定であります。
2 資産除去債務の金額の算定方法
主に「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)に定める積立期間を使用見込期間とし、割引率2.3%を使用して資産除去債務へ計上する方法によっております。
3 資産除去債務の総額の増減
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 期首残高 | 173,885百万円 | 179,135百万円 |
| 期中変動額 | 5,250百万円 | 13,709百万円 |
| 期末残高 | 179,135百万円 | 192,844百万円 |