有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)
7 土地の再評価
前連結会計年度において、一部の連結子会社は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用土地の再評価を行っております。これに伴い評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額のうち当社持分相当額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しておりました。
当連結会計年度において、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 1 連結の範囲に関する事項」に記載のとおり、一部の連結子会社について持分法適用関連会社へ変更したことに伴い、同法律に基づく事業用土地の再評価に係る評価差額(税金相当額控除後)のうち持分相当額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める「地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額」に、合理的な調整を行って算定しております。
再評価を行った年月日
2002年3月31日
再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額
前連結会計年度において、一部の連結子会社は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用土地の再評価を行っております。これに伴い評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額のうち当社持分相当額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しておりました。
当連結会計年度において、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 1 連結の範囲に関する事項」に記載のとおり、一部の連結子会社について持分法適用関連会社へ変更したことに伴い、同法律に基づく事業用土地の再評価に係る評価差額(税金相当額控除後)のうち持分相当額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める「地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額」に、合理的な調整を行って算定しております。
再評価を行った年月日
2002年3月31日
再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |||
| 2,130 | 百万円 | 1,273 | 百万円 | |