有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/26 14:42
【資料】
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【項目】
169項目
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法
(2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(3) その他有価証券
① 市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
② 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3 棚卸資産の評価基準及び評価方法
燃料及び一般貯蔵品については、総平均法(一部は、移動平均法)による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
なお、特殊品については、個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
4 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産、無形固定資産ともに定額法を採用し、その耐用年数は法人税法に定めるものを基準としております。
なお、有形固定資産のうち、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。また、無形固定資産のうち自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
過去勤務費用は、その発生時に全額を費用処理しております。
(3) 災害復旧費用引当金
東日本大震災、令和元年東日本台風及び令和4年3月福島県沖を震源とする地震等により被害を受けた資産の復旧に要する費用及び損失に充てるため、当事業年度末における見積額を計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
当社における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
電灯・電力料及び他社販売電力料については、主に需要家や一般送配電事業者・小売電気事業者との契約又は取引所での約定に基づき、電気を販売する履行義務を負っております。これら電気の販売については、電気の供給の都度、時々刻々に履行義務を充足する取引であり、毎月実施する検針により決定した電力量又は取引所での約定に伴う受渡完了に基づき、収益計上を行っております。
ただし、一部の契約については、「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)の規定に従い、毎月、月末日以外の日に実施する検針により決定した電力量に基づき収益計上を行い、決算月に実施した検針の日から当事業年度末までに生じた収益については、翌事業年度に計上しております。
7 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。また、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
① ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 長期借入金の利息支払額の一部
② ヘッジ手段 燃料価格に関するスワップ等
ヘッジ対象 燃料購入に係る予定取引の一部等
(3) ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、通常業務から発生する債務を対象とし、金利変動及び燃料価格変動によるリスクをヘッジすることを目的としております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を半期毎に比較してヘッジの有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては有効性評価を省略しております。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法については、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日。以下、「資産除去債務適用指針」といいます。)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号。以下、「解体省令」といいます。)の規定に基づき、毎事業年度、「原子力発電施設解体引当金等取扱要領」(平成12年12資公部第340号。以下、「取扱要領」といいます。)に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積る方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法による費用計上方法によっております。
ただし、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って原子炉を廃止し、発電事業者の申請に基づき経済産業大臣の承認を受けた特定原子力発電施設については、廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上しております。
(追加情報)
「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」の施行に伴う電気事業会計規則の改正
2024年4月1日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号。以下、「改正法」といいます。)及び「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和6年経済産業省令第21号。以下、「改正省令」といいます。)が施行されたことにより、解体省令が廃止され、電気事業会計規則が改正されました。
これにより、従来は実用発電用原子炉の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法については、資産除去債務適用指針第8項を適用し、解体省令の規定に基づき、毎事業年度、取扱要領に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積る方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法による費用計上方法によっておりましたが、改正省令の施行日以降は、改正法第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」第11条第2項に規定する廃炉拠出金を、廃炉拠出金費として計上することとなります。
原子力事業者は、従来、その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉に要する資金を確保する責任を負っていましたが、改正法に基づき、毎事業年度、使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下、「機構」といいます。)に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり、機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなります。
これに伴い、翌事業年度において、資産除去債務相当資産48,653百万円及び資産除去債務184,619百万円を取崩す予定であります。
改正法附則第10条第1項の規定により、廃炉推進業務の費用に充てるため、機構に支払わなければならない金銭141,359百万円は、改正省令附則第7条の規定により、未払廃炉拠出金に計上し、その額を費用として計上しますが、同規定により、資産除去債務を取崩した額は当該費用から控除する予定であります。これによる損益への影響はありません。このうち、5,688百万円を1年以内に期限到来の固定負債に振り替える予定であります。
あわせて改正省令附則第8条の規定により5,394百万円を原子力廃止関連仮勘定に計上する予定であります。
(2) 廃炉円滑化負担金及び原子力廃止関連仮勘定の償却
廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置され、エネルギー政策の変更等に伴い廃止した原子炉においては、その残存簿価等について同制度の適用を受けることで一般送配電事業者の託送料金の仕組みを通じて回収しております。
当社は、「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)第45条の21の12の規定に従い、原子力特定資産簿価、原子力廃止関連仮勘定簿価(原子力廃止関連費用相当額を含みます。)及び原子力発電施設解体引当金の要引当額(以下、「廃炉円滑化負担金」といいます。)について申請を行い、経済産業大臣の承認を得ております。
これを受け、東北電力ネットワーク株式会社において「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)第45条の21の11の規定に基づき、託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収及び当社への払い渡しを行っており、当社は、払い渡された廃炉円滑化負担金について、「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)の規定に従い、廃炉円滑化負担金相当収益として計上しております。
また、原子力廃止関連仮勘定については、「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」(平成29年経済産業省令第77号)附則第8条の規定により、料金回収に応じて、原子力廃止関連仮勘定償却費により償却しております。
(3) 退職給付に係る会計処理方法
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理方法は、連結財務諸表における会計処理方法と異なっております。
(4) 使用済燃料の再処理等の実施に要する拠出金の計上方法
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号。以下、「改正法」といいます。)に基づき、運転に伴い発生する使用済燃料の量に対応した金額を、拠出金として使用済燃料再処理機構(以下、「機構」といいます。)に納付し、使用済燃料再処理等拠出金費として計上しております。
なお、機構に納付する拠出金には、改正法第2条の規定により使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれており、使用済燃料再処理関連加工仮勘定として計上しております。当該拠出金の納付に伴い、原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、機構が当該拠出金に係る使用済燃料の再処理等を実施することとなります。
(5) グループ通算制度の適用
当社は、グループ通算制度を適用しております。

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