訂正四半期報告書-第91期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
2 報告セグメントの変更等に関する事項
「会計方針の変更」に記載のとおり,「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)(以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)(以下「退職給付適用指針」という。)を,退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期連結会計期間より適用し,退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し,退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準(一部の子会社はポイント基準)から給付算定式基準へ変更するとともに,割引率の算定方法を変更した。
退職給付会計基準等の適用については,退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って,当第3四半期連結累計期間の期首において,退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減している。
これにより,当第3四半期連結累計期間の電気事業のセグメント利益が282百万円増加し,エネルギー事業のセグメント利益が0百万円増加し,その他のセグメント利益が47百万円増加している。
「会計方針の変更」に記載のとおり,「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)(以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)(以下「退職給付適用指針」という。)を,退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期連結会計期間より適用し,退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し,退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準(一部の子会社はポイント基準)から給付算定式基準へ変更するとともに,割引率の算定方法を変更した。
退職給付会計基準等の適用については,退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って,当第3四半期連結累計期間の期首において,退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減している。
これにより,当第3四半期連結累計期間の電気事業のセグメント利益が282百万円増加し,エネルギー事業のセグメント利益が0百万円増加し,その他のセグメント利益が47百万円増加している。