四半期報告書-第93期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(追加情報)
| 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) |
| 平成28年10月1日に「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年5月18日 法律第40号)及び「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年9月30日 経済産業省令第94号)が施行され,「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日 通商産業省令第57号)が改正された。 従来,使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため,使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の見積額に基づき,連結会計期間末において発生していると認められる額を使用済燃料再処理等引当金及び使用済燃料再処理等準備引当金として計上していたが,同施行日以降は,特定実用発電用原子炉の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じた額を拠出金として使用済燃料再処理機構に納付し,電気事業営業費用として計上することとなる。 これにより,平成28年度第3四半期連結会計期間において,使用済燃料再処理等積立金164,687百万円及び使用済燃料再処理等引当金186,414百万円を取り崩し,使用済燃料再処理等準備引当金16,995百万円を未払使用済燃料再処理等拠出金または1年以内に期限到来の固定負債として計上することとなる。 |