訂正有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)
② 社外役員の状況等
社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)は,内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けるとともに,定期的に,取締役(監査等委員である取締役を含む。)の間で意見交換を実施している。
社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)は,全員が当社の定める基準(※)に照らして独立性を有しており,経営陣から独立した立場で,それぞれの経歴を通じて培った識見・経験を踏まえ,経営の監督機能及び監査機能を担っている。
なお,当社は,社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)全員を,当社が上場する各金融商品取引所の定める独立役員として指定し,届け出ている。
(※) 社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)の独立性判断基準
当社は,社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)の独立性判断基準として,株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件を踏まえ,本人の現在及び過去3事業年度における以下に定める要件の該当の有無を確認のうえ,独立性を判断している。
1 当社の主要な取引先(※1)またはその業務執行者(※2)でないこと
2 当社の主要な借入先(※3)またはその業務執行者でないこと
3 当社より,役員報酬以外に多額(※4)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント,会計専門家または法律専門家でないこと(ただし,当該財産を得ている者が法人,組合などの団体である場合は,当該団体に所属する者をいう)
4 当社の大株主(※5)またはその業務執行者でないこと
5 当社より,多額(※4)の寄付を受けていないこと(ただし,当該寄付を受けた者が法人,組合などの団体である場合は,当該団体に所属する者をいう)
6 本人の配偶者,二親等以内の親族が以下に掲げる者に該当しないこと
①上記1~5に掲げる者
②当社または当社子会社の業務執行者,業務執行者でない取締役,監査役
③当社の会計監査人の代表社員または社員
※1 「主要な取引先」とは,年間取引額が,当社から支払いを受ける場合は,その者の直近事業年度における連結売上高の2%を,当社に支払いを行う場合は,当社の直近事業年度における連結売上高の2%をそれぞれ超える取引先をいう。
※2 「業務執行者」とは,会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいう。
※3 「主要な借入先」とは,借入額が当社連結総資産の2%を超える借入先をいう。
※4 「多額」とは,個人である場合は年間1,000万円を超える額,法人,組合などの団体に所属する者である場合は,当該団体の直近事業年度における年間総収入の2%を超える額をいう。
※5 「大株主」とは,直接・間接に10%以上の議決権を保有する者をいう。
取締役(監査等委員である取締役を含む。)及び役付執行役員の選任の公正・透明性を確保するため,各候補者については,会長,社長,その他の代表取締役,常任監査等委員などで構成する人事会議並びに社長及び社長が指名する独立社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)を構成員とする指名・報酬等検討会議の協議を経て,取締役会にて決定している。指名・報酬等検討会議では,独立社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)から,候補者の選定にあたり多様性やスキルの観点を含めて助言いただいているほか,社長の後継者計画の策定及び後継候補者の育成状況について定期的に確認いただいている。また,監査等委員である取締役候補者については,監査等委員会の同意を得ている。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については,取締役会から授権された社長が,人事会議及び指名・報酬等検討会議の協議を経て決定している。監査等委員である取締役の報酬については,監査等委員会における監査等委員である取締役全員の協議により決定している。役付執行役員の報酬については,人事会議及び指名・報酬等検討会議の協議を経て社長が決定している。
③ 会社と会社の社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)の人的関係,資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要(提出日現在における社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)との関係)
社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)7名と当社との間には特別の利害関係はない。
社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)は,内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けるとともに,定期的に,取締役(監査等委員である取締役を含む。)の間で意見交換を実施している。
社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)は,全員が当社の定める基準(※)に照らして独立性を有しており,経営陣から独立した立場で,それぞれの経歴を通じて培った識見・経験を踏まえ,経営の監督機能及び監査機能を担っている。
なお,当社は,社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)全員を,当社が上場する各金融商品取引所の定める独立役員として指定し,届け出ている。
(※) 社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)の独立性判断基準
当社は,社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)の独立性判断基準として,株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件を踏まえ,本人の現在及び過去3事業年度における以下に定める要件の該当の有無を確認のうえ,独立性を判断している。
1 当社の主要な取引先(※1)またはその業務執行者(※2)でないこと
2 当社の主要な借入先(※3)またはその業務執行者でないこと
3 当社より,役員報酬以外に多額(※4)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント,会計専門家または法律専門家でないこと(ただし,当該財産を得ている者が法人,組合などの団体である場合は,当該団体に所属する者をいう)
4 当社の大株主(※5)またはその業務執行者でないこと
5 当社より,多額(※4)の寄付を受けていないこと(ただし,当該寄付を受けた者が法人,組合などの団体である場合は,当該団体に所属する者をいう)
6 本人の配偶者,二親等以内の親族が以下に掲げる者に該当しないこと
①上記1~5に掲げる者
②当社または当社子会社の業務執行者,業務執行者でない取締役,監査役
③当社の会計監査人の代表社員または社員
※1 「主要な取引先」とは,年間取引額が,当社から支払いを受ける場合は,その者の直近事業年度における連結売上高の2%を,当社に支払いを行う場合は,当社の直近事業年度における連結売上高の2%をそれぞれ超える取引先をいう。
※2 「業務執行者」とは,会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいう。
※3 「主要な借入先」とは,借入額が当社連結総資産の2%を超える借入先をいう。
※4 「多額」とは,個人である場合は年間1,000万円を超える額,法人,組合などの団体に所属する者である場合は,当該団体の直近事業年度における年間総収入の2%を超える額をいう。
※5 「大株主」とは,直接・間接に10%以上の議決権を保有する者をいう。
取締役(監査等委員である取締役を含む。)及び役付執行役員の選任の公正・透明性を確保するため,各候補者については,会長,社長,その他の代表取締役,常任監査等委員などで構成する人事会議並びに社長及び社長が指名する独立社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)を構成員とする指名・報酬等検討会議の協議を経て,取締役会にて決定している。指名・報酬等検討会議では,独立社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)から,候補者の選定にあたり多様性やスキルの観点を含めて助言いただいているほか,社長の後継者計画の策定及び後継候補者の育成状況について定期的に確認いただいている。また,監査等委員である取締役候補者については,監査等委員会の同意を得ている。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については,取締役会から授権された社長が,人事会議及び指名・報酬等検討会議の協議を経て決定している。監査等委員である取締役の報酬については,監査等委員会における監査等委員である取締役全員の協議により決定している。役付執行役員の報酬については,人事会議及び指名・報酬等検討会議の協議を経て社長が決定している。
③ 会社と会社の社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)の人的関係,資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要(提出日現在における社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)との関係)
社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)7名と当社との間には特別の利害関係はない。