有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売掛金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。なお、当社の確定給付企業年金制度については、当事業年度末における年金資産が退職給付債務から未認識数理計算上の差異を加減した額を上回っているため、前払年金費用として計上している。
退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。
(3)使用済燃料再処理等引当金
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用(以下、「再処理等費」という。)に充てるため、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」(平成17年法律第48号。以下、「再処理等積立金法」という。)により経済産業大臣へ届け出た再処理等費の見積額に基づき、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料のうち再処理を行う具体的な計画を有するものとして経済産業大臣へ届け出た使用済燃料の量に応じて算定した現価相当額(割引率 0.6%(前事業年度1.5%))を計上する方法によっている。
なお、平成16年度末までに発生した使用済燃料に対応する再処理等費のうち、従来は見積りができなかった再処理施設の廃止措置費用の計上など、平成17年度の引当金計上基準変更に伴い生じた差異(「電気事業会計規則の一部を改正する省令」(平成17年経済産業省令第92号)附則第2条に定める金額)12,653百万円については、平成17年度から15年間にわたり毎事業年度均等額を計上していたが、平成20年度に再処理等積立金法の改正により再処理等費の見積額が減少したため、見直し後の引当金計上基準変更時差異未計上残高9,752百万円について、平成20年度から12年間にわたり毎事業年度均等の812百万円を計上している。当事業年度末における引当金計上基準変更時差異未計上残高は3,250百万円である。
また、再処理等費に係る見積差異は、電気事業会計規則取扱要領第81の規定により、翌事業年度から具体的な再処理計画のある使用済燃料が発生する期間にわたり計上することとしている。当事業年度末における未認識の見積差異は、12,822百万円(前事業年度末9,136百万円)となっている。
(4)使用済燃料再処理等準備引当金
原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料のうち具体的な計画を有しない使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため、使用済燃料単位当たりの再処理等費用の現価相当額(割引率4.0%)に、対象となる使用済燃料発生数量を乗じる方法により計上している。
(5)渇水準備引当金
渇水による損失に備えるため、電気事業法(昭和39年法律第170号)第36条の規定により「渇水準備引当金に関する省令」(昭和40年通商産業省令第56号)に基づき計上している。
(追加情報)
渇水準備引当金に関する省令(平成28年経済産業省令第53号)の施行
平成28年4月1日に「渇水準備引当金に関する省令」(平成28年経済産業省令第53号)が施行され、「渇水準備引当金に関する省令」(昭和40年通商産業省令第56号)(以下、「旧省令」という。)は廃止された。これにより、積立て又は取崩しの額及び積立ての限度額は、旧省令に基づく方法により算定した金額に、特定小売供給に係る販売電力量を電気事業に係る販売電力量で除して得た値(特定小売供給割合)を乗じて算定する方法に変更となった。また、電気事業法(昭和39年法律第170号)第36条第1項の規定が適用されないこととなった場合には、渇水準備引当金の残高を取り崩し、当該取り崩した額に相当する金額を繰越利益剰余金に振り替えることとなった。
なお、この変更に伴う影響は未定である。
(1)貸倒引当金
売掛金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。なお、当社の確定給付企業年金制度については、当事業年度末における年金資産が退職給付債務から未認識数理計算上の差異を加減した額を上回っているため、前払年金費用として計上している。
退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。
(3)使用済燃料再処理等引当金
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用(以下、「再処理等費」という。)に充てるため、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」(平成17年法律第48号。以下、「再処理等積立金法」という。)により経済産業大臣へ届け出た再処理等費の見積額に基づき、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料のうち再処理を行う具体的な計画を有するものとして経済産業大臣へ届け出た使用済燃料の量に応じて算定した現価相当額(割引率 0.6%(前事業年度1.5%))を計上する方法によっている。
なお、平成16年度末までに発生した使用済燃料に対応する再処理等費のうち、従来は見積りができなかった再処理施設の廃止措置費用の計上など、平成17年度の引当金計上基準変更に伴い生じた差異(「電気事業会計規則の一部を改正する省令」(平成17年経済産業省令第92号)附則第2条に定める金額)12,653百万円については、平成17年度から15年間にわたり毎事業年度均等額を計上していたが、平成20年度に再処理等積立金法の改正により再処理等費の見積額が減少したため、見直し後の引当金計上基準変更時差異未計上残高9,752百万円について、平成20年度から12年間にわたり毎事業年度均等の812百万円を計上している。当事業年度末における引当金計上基準変更時差異未計上残高は3,250百万円である。
また、再処理等費に係る見積差異は、電気事業会計規則取扱要領第81の規定により、翌事業年度から具体的な再処理計画のある使用済燃料が発生する期間にわたり計上することとしている。当事業年度末における未認識の見積差異は、12,822百万円(前事業年度末9,136百万円)となっている。
(4)使用済燃料再処理等準備引当金
原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料のうち具体的な計画を有しない使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため、使用済燃料単位当たりの再処理等費用の現価相当額(割引率4.0%)に、対象となる使用済燃料発生数量を乗じる方法により計上している。
(5)渇水準備引当金
渇水による損失に備えるため、電気事業法(昭和39年法律第170号)第36条の規定により「渇水準備引当金に関する省令」(昭和40年通商産業省令第56号)に基づき計上している。
(追加情報)
渇水準備引当金に関する省令(平成28年経済産業省令第53号)の施行
平成28年4月1日に「渇水準備引当金に関する省令」(平成28年経済産業省令第53号)が施行され、「渇水準備引当金に関する省令」(昭和40年通商産業省令第56号)(以下、「旧省令」という。)は廃止された。これにより、積立て又は取崩しの額及び積立ての限度額は、旧省令に基づく方法により算定した金額に、特定小売供給に係る販売電力量を電気事業に係る販売電力量で除して得た値(特定小売供給割合)を乗じて算定する方法に変更となった。また、電気事業法(昭和39年法律第170号)第36条第1項の規定が適用されないこととなった場合には、渇水準備引当金の残高を取り崩し、当該取り崩した額に相当する金額を繰越利益剰余金に振り替えることとなった。
なお、この変更に伴う影響は未定である。