四半期報告書-第93期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(追加情報)
(「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴う電気事業会計規則の改正について)
平成28年10月1日に「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号、以下「改正法」という。)の施行に伴い、「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年経済産業省令第94号)が施行され、電気事業会計規則が改正された。
従来、使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて算定した現価相当額を引当計上していたが、改正法第4条第1項に規定する拠出金を、運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて電気事業営業費用として計上することになる。
また、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、改正法に基づき使用済燃料再処理機構に拠出金を納付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、機構が再処理等を実施することになる。
これに伴い、平成28年度第3四半期連結会計期間において、使用済燃料再処理等積立金2,706百万円、使用済燃料再処理等引当金3,923百万円及び使用済燃料再処理等準備引当金6,229百万円を取崩すとともに、未払使用済燃料再処理等拠出金6,232百万円、その他固定負債807百万円、その他流動負債406百万円を計上する予定である。
(「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴う電気事業会計規則の改正について)
平成28年10月1日に「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号、以下「改正法」という。)の施行に伴い、「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年経済産業省令第94号)が施行され、電気事業会計規則が改正された。
従来、使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて算定した現価相当額を引当計上していたが、改正法第4条第1項に規定する拠出金を、運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて電気事業営業費用として計上することになる。
また、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、改正法に基づき使用済燃料再処理機構に拠出金を納付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、機構が再処理等を実施することになる。
これに伴い、平成28年度第3四半期連結会計期間において、使用済燃料再処理等積立金2,706百万円、使用済燃料再処理等引当金3,923百万円及び使用済燃料再処理等準備引当金6,229百万円を取崩すとともに、未払使用済燃料再処理等拠出金6,232百万円、その他固定負債807百万円、その他流動負債406百万円を計上する予定である。