訂正有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/08/19 15:01
【資料】
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【項目】
143項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、競争力ある電気事業をコアに総合エネルギー事業を展開し、北陸地域との共存共栄のもと、お客さまをはじめ皆さまから「信頼され選択される企業」を目指している。
上記企業像の実現を目指し、業務品質向上への継続的な取組みのもと社会的信頼を高め、持続的に成長・進化していくため、取締役会及び監査役会を中心とする内部統制システムを整備するとともに、情報開示やIR活動等による透明性向上に努めている。
これらは、「業務の適正を確保するための体制の整備に関する取締役会決議」及び東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」を踏まえたものであり、今後とも取組みを継続し、コーポレート・ガバナンスの実効性確保に努めていく。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会、監査役制度を企業統治の体制の基本にしている。
取締役会は、原則月1回、また必要に応じて開催し、法令及び定款に従い重要な業務執行に関する意思決定を行うとともに、取締役から職務執行の状況について報告を受け、取締役の職務執行を監督している。
常務会は、原則週1回開催し、会社経営に関する基本事項及び重要な個別業務の執行に関する事項を審議している。また、取締役会への付議事項について適宜審議する等、効率的な運営に努めている。
報酬に関する会議は、原則年1回、また必要に応じて開催し、独立社外取締役を主要な構成員として、取締役の基本報酬及び賞与について審議している。
監査役会は、原則として3ヶ月に1回以上、必要に応じて随時開催することとし、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決議を行っている。
なお、経営環境の変化に、より迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を1年としており、これにより株主からの経営監視の強化が図られている。
設置機関の構成員は、次のとおりである。
設置機関の名称構 成 員
取締役会(議長)代表取締役会長金井 豊
代表取締役社長 社長執行役員松田 光司
代表取締役副社長 副社長執行役員石黒 伸彦
代表取締役副社長 副社長執行役員水谷 和久
取締役常務執行役員塩谷 誓勝
取締役常務執行役員平田 亙
取締役川田 達男(社外)
取締役髙木 繁雄(社外)
取締役安宅 建樹(社外)
常務会代表取締役会長金井 豊
(議長)代表取締役社長 社長執行役員松田 光司
代表取締役副社長 副社長執行役員石黒 伸彦
代表取締役副社長 副社長執行役員水谷 和久
取締役常務執行役員塩谷 誓勝
取締役常務執行役員平田 亙
常務執行役員小田 満広
常務執行役員長 高英
報酬に関する会議代表取締役会長金井 豊
代表取締役社長 社長執行役員松田 光司
取締役川田 達男(社外)
取締役髙木 繁雄(社外)
取締役安宅 建樹(社外)
監査役会(議長)常勤監査役水上 靖仁
常勤監査役江田 明孝
監査役細川 俊彦(社外)
監査役秋庭 悦子(社外)
監査役林 正博(社外)

<企業統治の体制に関する図表>0104010_001.png当事業年度における個々の役員の出席状況については、次のとおりである。
役 職 名氏 名取締役会出席率[%]
開催回数出席回数
代表取締役会長久和 進1111100
代表取締役社長 社長執行役員金井 豊1111100
代表取締役副社長 副社長執行役員石黒 伸彦1111100
代表取締役副社長 副社長執行役員尾島 志朗22100
代表取締役副社長 副社長執行役員水谷 和久1111100
取締役常務執行役員塩谷 誓勝1111100
取締役常務執行役員松田 光司1111100
取締役常務執行役員大西 賢治99100
取締役常務執行役員平田 亙99100
取締役(社外)川田 達男111091
取締役(社外)髙木 繁雄1111100
取締役(社外)安宅 建樹1111100
常勤監査役高松 正22100
常勤監査役水上 靖仁1111100
常勤監査役江田 明孝99100
監査役(社外)細川 俊彦1111100
監査役(社外)秋庭 悦子1111100
監査役(社外)伊東 忠昭1111100

(注)代表取締役副社長 副社長執行役員の尾島志朗は、2020年6月25日に取締役を退任、常勤監査役の高松
正は、2020年6月25日に監査役を退任しており、出席対象となる取締役会の開催回数は2回である。
また、取締役常務執行役員の大西賢治、平田亙は、2020年6月25日に取締役に就任、常勤監査役の江田
明孝は、2020年6月25日に監査役に就任しており、出席対象となる取締役会の開催回数は9回である。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、指揮命令系統及び各職位の責任・権限並びに業務手続きを社内規則において明確化するとともに、情報システムの活用により、迅速かつ適切な意思決定及び効率的な職務執行を図っている。
危機管理については、自然災害、原子力災害、その他当社の財産、社会的信頼等に重大な影響を与える事象に関して、社内規則にその対応手順や体制等を定めるとともに、定期的に訓練・教育等を実施し、事象発生時の迅速な復旧、被害拡大の防止等の対応に備えている。
また、不確実性に伴う経営リスクについては、適宜把握・評価のうえ、取締役会で毎年度策定する経営計画等の諸計画に反映するとともに、必要に応じて、組織の整備や全社横断的な委員会等の設置により、適切な対応を図っている。
コンプライアンスの全社的推進については、社長を委員長とし、弁護士等社外のメンバーを加えた「コンプライアンス推進委員会」を設置するとともに、「行動規範」を制定し、遵守すべき具体的法令・ルールの周知徹底を図っている。更に、コンプライアンス上の問題を社内外から受け付ける「企業倫理情報窓口(ホイッスル北電)」として、社内窓口及びより通報しやすい社外窓口(弁護士)を設置し、法令遵守への取組みの強化を図っている。
設備の保安活動に当たっても、安全最優先とコンプライアンス徹底のもと、法令遵守に万全を期すとともに、保安活動の継続的改善を図る「電力保安委員会」を設置する等、法令等の遵守が確実に行われる体制・仕組みを社内規則に定め、適切な運用を図っている。
更に、原子力発電については、建設・運転・保守の品質保証活動に社長をトップとする「品質マネジメントシステム」を確立し、安全運転の徹底を図っている。また、志賀原子力発電所の安全性を更に高めるため、原子力部門の活動状況全般を監視する組織「原子力安全推進部」を設置し、業務運営の改善・改革活動の支援を行うとともに、社外有識者による「原子力安全信頼会議」を設置し、志賀原子力発電所の運営を中心とした当社の取組み全般についてご意見・助言をいただいている。
財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法における内部統制報告制度に対応し、財務報告の信頼性を確保するための体制・仕組みを社内規則に定め、適切な運用を図っている。
CSR(企業の社会的責任)活動については、グループCSR推進会を設置し、グループ大でのCSRの周知・浸透、実践に取り組んでいる。このほか、IR活動として、個人・機関投資家向け定期的説明会の実施、IR資料のホームページ掲載等の情報開示に努めている。
なお、グループ会社の業務の適正確保については、グループ経営方針の策定、当社とグループ各社との協議・報告制度の整備・運用に加え、グループ各社が当社に準じて業務の適正確保のための体制・仕組みを整備する等の取組みを行っている。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間で、同法第423条第1項に関する取締役及び監査役の責任を法令に定める限度額に限定する契約を締結している。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟及び会社訴訟において発生する争訟費用及び損害賠償金を填補することとしている。当社は、上記の保険契約において、犯罪行為に起因する損害等を填補対象外とし、また、一定額に至らない損害を填補の対象としない免責額を定める等、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じている。保険料については、当社が全額負担している。
⑥ 定款における定めの概要
a. 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定めている。
b. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権のうち3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定めている。
c. 取締役会において決議することができる株主総会決議事項
(a) 自己株式の取得
当社は、機動性を確保する観点から、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定めている。
(b) 中間配当
当社は、機動性を確保する観点から、毎年9月30日現在の株主名簿に記録された最終の株主又は質権者に対し、取締役会の決議により、中間配当を支払うことができる旨を定めている。
(c) 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項に関する取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定めている。
d. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、株主総会の円滑な運営を図るため、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定めている。

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